- 青潮
- 海底に形成された硫化水素等を含む貧酸素水塊が、風や潮流で海底から海面に浮上し、海の色が乳青色や乳白色に見える現象をいい、水生生物に被害を与えることがあります。
- 赤潮
- プランクトンの異常増殖のために海の色が赤褐色等に変色して見える現象をいい、水生生物に被害を与えることがあります。
- アジア海賊対策チャレンジ2000
- 平成12年4月、アジア15か国・地域の参加の下、東京で開催された「海賊対策国際会議」において各国の取組み及び連携・協力の指針として採択されたもので、1.海賊対策に対する取組みの強化、2.事件発生時の可能な限りの相互協力・連携の推進・強化、3「. 海賊及び船舶に対する武装強盗対策情報連絡窓口リスト」を活用した関連情報の迅速な交換の実施、4.被害船舶及び被害者に対する可能な支援の提供、5.各国のさらなる協力・連携を推進するための専門家会合の継続的な開催、を主要な合意事項としています。
- 沿岸域情報提供システム(MICS)
- 「MICS」の項目を参照ください。
特集1 - 海難の減少を目指して - 2. これまでの対策の概要
本編 - 交通の安全を守る - 3. 海難防止対策
本編 - 交通の安全を守る - 4. 航行の安全のための情報提供
- 海事関係法令
- 海上交通の安全の確保を目的とした「海上交通安全法」、「船舶法」、「船舶安全法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」などの法律を指します。
- 海上安全指導員
- 海上保安庁では昭和49年より、安全なマリンレジャーを推進するため、安全航行に関する周知・啓蒙活動を自主的に実施している人々をマリンレジャーのリーダーとして位置づけ、「海上安全指導員」として指定しています。現在、全国で約1,800名の海上安全指導員が活躍しています。
- 海上環境関係法令
- 海上における環境汚染の防止や環境保全等を目的とした「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「水質汚濁防止法」などの法律を指 します。
- 海上交通センター
- 全国7か所(東京湾、伊勢湾、名古屋港、大阪湾、備讃瀬戸、来島海峡、関門海峡)に設置され、レーダー、AIS及びテレビカメラの映像等により、船舶の動静を確認し、船舶交通の安全に必要な情報提供、航行管制を行っています。
特集1 - 海難の減少を目指して - 2. これまでの対策の概要
特集1 - 海難の減少を目指して - 3. 海難の現況
特集1 - 海難の減少を目指して - 3. 海難の現況
特集1 - 海難の減少を目指して - 5. 海上交通環境の変化に対応した取り組み
特集1 - 海難の減少を目指して - 5. 海上交通環境の変化に対応した取り組み
特集1 - 海難の減少を目指して - 6. 海上交通安全行政の新たな展開
特集1 - 海難の減少を目指して - 6. 海上交通安全行政の新たな展開
特集1 - 海難の減少を目指して - 6. 海上交通安全行政の新たな展開
本編 - 交通の安全を守る - 2. ふくそう海域・港内の安全対策 - 海上交通安全法
- 船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海において、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とした法律です。
特集1 - 海難の減少を目指して - 2. これまでの対策の概要
特集1 - 海難の減少を目指して - 4. 海上交通ルール
本編 - 災害に備える - 1. 事故災害対策
本編 - 交通の安全を守る - 2. ふくそう海域・港内の安全対策 - 海上衝突予防法
- 我が国における船舶交通の安全を図るため、国際条約に基づいて基本的な海上交通ルールを定めた法律です。
特集1 - 海難の減少を目指して - 4. 海上交通ルール
本編 - 交通の安全を守る - 2. ふくそう海域・港内の安全対策 - 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)
- 「GMDSS」の項目を参照ください。
- 海上武装強盗
- 「海賊」の項目を参照ください。
- 海図
- 広義には、航海用海図、特殊図及び海の基本図等を総称しますが、一般的には、航海用海図を指します。航海用海図は、船舶が安全かつ経済的に航海ができるように、水深、底質、暗礁等の水路の状況、沿岸の地形、航路標識、自然・人工目標等その他航行、停泊に必要な事項を、正確に見やすく表現した図です。使用目的により、大縮尺図から順に、港泊図、海岸図、航海図、航洋図及び総図に分類されます。
- 海賊
- 船舶または船舶内にある人もしくは財産に対する不法な暴力行為、抑留、略奪行為、またはそれらにかかる扇動や脅迫などを行うことを海賊または海上武装強盗といいます。
これらのうち、公海上もしくはいずれの国の管轄権に服さない場所において行われたものを海賊、沿岸国の管轄権内において行われたものを海上武装強盗と言います。特集3 - 海保の海賊対策 - 1. 海賊事件の発生状況
特集3 - 海保の海賊対策 - 1. 海賊事件の発生状況
特集3 - 海保の海賊対策 - 2. 東南アジア周辺海域の海賊対策
特集3 - 海保の海賊対策 - 2. 東南アジア周辺海域の海賊対策
特集3 - 海保の海賊対策 - 3. ソマリア周辺海域の海賊対策
特集3 - 海保の海賊対策 - 3. ソマリア周辺海域の海賊対策
本編 - 海を繋ぐ - 1. 関係国との連携・協力
本編 - 海を繋ぐ - 2. 関係海上保安機関に対する能力向上支援
本編 - 海を繋ぐ - 2. 関係海上保安機関に対する能力向上支援 - 海底堆積物
- 陸から運ばれてきた鉱物粒子やプランクトンなど生物の遺骸が海底に堆積したものです。
- 海底地殻変動観測
- GPSで測定した測量船の位置と音波を使って計測した測量船-海底基準点間の距離を結合して海底基準点の正確な位置を求める手法です。長期的に海底の動きを観測し、日本海溝、相模トラフ、南海トラフ等で発生が予想される巨大地震の長期的な発生時期や、地震規模の予測精度の向上に貢献しています。
本編 - 災害に備える - 2. 自然災害対策
本編 - 災害に備える - 2. 自然災害対策
本編 - 災害に備える - 2. 自然災害対策 - 海上保安協力員
- 財団法人海上保安協会により指名され、全国に配置されているボランティアです。事件・事故に関する通報や海洋環境保全思想の普及・啓発活動を行います。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
- 船舶等から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出することなどを規制し、海洋汚染等及び海上災害を防止し、海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的として制定された法律です。
- 海洋環境保全推進員
- 財団法人海上保安協会により指名され、主に海洋汚染の監視通報、海上保安庁が行う海洋環境保全思想の普及に寄与するための啓発活動の補助、漂着ゴミ分類調査など地域ニーズに応じた多彩な活動を実施するボランティアです。(平成20年度をもって本推進員制度は終了しています。)
- 海洋短波レーダー
- 陸上に設置したレーダー局から電波(短波)を海に向けて送信し、海面波浪による反射電波を受信します。これら送・受信波のドップラー変位を計測することで、海流を測定するシステムです。
- 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)
- 「国連海洋法条約」の項目を参照ください。
- 火山噴火予知連絡会
- 火山研究及び業務に関する成果及び情報の交換、火山現象についての総合的判断を行うことを目的として設置された連絡会です。
本編 - 災害に備える - 2. 自然災害対策
本編 - コラム10. 気象庁との連携「離島火山防災に係る連携強化」に関する協定を締結 - 旗国通報
- 我が国の法令を適用できない公海等での外国船舶による油の違法排出等について、国際条約に基づき、当該船舶の旗国に対して違反事実の通報を行い適切な措置を求める通報制度。
- 北太平洋海上保安サミット
- 北太平洋海域の海上の秩序・治安の確保のため平成12年より、日本、米国、ロシア、韓国、カナダ、中国の6か国で行われている会議です。平成17年より長官級が参加する会議を「北太平洋海上保安サミット」と改称しました。
- 機動救難士
- 海上で発生した傷病者等の救助に迅速かつ適切に対処するため、機動力、捜索能力、吊り上げ救助能力を有するヘリコプターに同乗し、吊り上げ救助、潜水作業及び救急救命処置を行います。
- 機動防除隊
- 海上に排出された油、有害液体物質、危険物等の防除措置や海上火災の消火及び延焼の防止措置に関する指導、助言及び関係者間の調整を実施するほか、必要に応じて自らも防除措置等を
行います。
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え(1) - 2. 「ナホトカ号海難・流出油事故」等を踏まえた対応
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え(1) - 3. 最近における油流出事故等防災体制の強化
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え(2) - 2. 海上保安庁の対応
本編 - 災害に備える - 1. 事故災害対策 - 救急救命士
- 救急救命士法に基づき、医師の指示のもと高度な応急処置を行うことができる者をいいます。救急救命士になるためには国家試験に合格する必要があります。
- 九州南西海域における工作船事件
- 平成13年12月に九州南西海域で発見された不審船が、逃走しながら自動小銃やロケットランチャー等で巡視船を攻撃したため、該船に対して正当防衛のための射撃を実施し、その後爆発・ 沈没した事件です。なお、その後、この不審船は北朝鮮の工作船であると断定されています。
- 漁業関係法令
- 「漁船法」、「水産資源保護法」、「外国人漁業の規制に関する法律」などの法律を指します。
- 警乗
- 海上保安官が、旅客船等におけるテロ行為、船内暴力行為等を未然に防止し、乗客及び乗員の安全を確保することなどを目的として旅客船等へ乗船することをいいます。
- 公海
- 特定の国の主権に属さず、世界各国が共通に使用し得る海洋のことです。
特集1 - 海難の減少を目指して - 4. 海上交通ルール
特集3 - 海保の海賊対策 - 2. 東南アジア周辺海域の海賊対策
特集3 - 海保の海賊対策 - 3. ソマリア周辺海域の海賊対策
本編 - 青い海を護る - 2. 海上環境事犯の摘発 - 航海用電子海図(ENC)
- 「ENC」の項目を参照ください。
- 航行警報
- 船舶交通の安全のために必要な情報のうち、緊急に周知する必要がある情報をさします。航行警報の種類については、本編 - 交通の安全を守る - 4. 航行の安全のための情報提供 - 水路通報・航行警報の概念図を参照ください。
TOPICS 8. 多発する地震!〜岩手・宮城内陸地震、岩手県沿岸北部を震源とする地震〜
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え(2) - 2. 海上保安庁の対応
特集3 - 海保の海賊対策 - 2. 東南アジア周辺海域の海賊対策
本編 - 災害に備える - 2. 自然災害対策
本編 - 災害に備える - 2. 自然災害対策
本編 - 海を識る - 2. 海洋情報の提供
本編 - 交通の安全を守る - 4. 航行の安全のための情報提供
本編 - 交通の安全を守る - 4. 航行の安全のための情報提供 - 高速特殊警備船
- 不審船・工作船対応を目的として作られた、高速性に優れ、十分な航続距離を有し、目標追尾型遠隔操縦機能(RFS)付20ミリ機関砲を装備した180トン型の巡視船のことです。
- 港則法
- 港内は、広さが制限された海域に多数の船舶が頻繁に出入りし、しかも停泊、荷役等を行う場所でもあることから、入出港船舶が多い港において、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図るために制定された法律です。港則法の適用港は、平成20年度末現在、499港あります。
特集1 - 海難の減少を目指して - 4. 海上交通ルール
本編 - 交通の安全を守る - 2. ふくそう海域・港内の安全対策 - 港湾危機管理(担当)官
- 枢要な国際港湾(東京、横浜、名古屋、神戸、大阪、門司)には港湾危機管理官(海上保安庁職員)が、その他の国際港湾には港湾危機管理担当官(海上保安庁及びと都道府県警察の職員)が置かれています。
- 国際海事機関(IMO)
- 「IMO」の項目を参照ください。
- 国際海洋データ・情報交換システム(IODE)
- 「IODE」の項目を参照ください。
- 国際協力機構(JICA)
- 「JICA」の項目を参照ください。
特集3 - 海保の海賊対策 - 3. ソマリア周辺海域の海賊対策
特集3 - 海保の海賊対策 - 3. ソマリア周辺海域の海賊対策 - 国際航路標識協会(IALA)
- 「IALA」の項目を参照ください。
- 国際港湾
- 国際港湾・保安法で定められた国際港湾施設のある港湾です。平成20年10月1日現在で131港あります。
- 国際商業会議所国際海事局(IMB)
- 「IMB」の項目を参照ください。
- 国際水路機関(IHO)
- 「IHO」の項目を参照ください。
- 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)
- 正式名称は「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」。IMOにおける改正SOLAS条約を受けたもので、平成16年7月1日に施行しました。国際航海船舶や国際港湾施設に自己警備としての保安措置を義務付けたり、外国から日本に入港しようとする船舶に船舶保安情報の通報を義務付け、危険な船舶には海上保安庁が入港禁止等の措置を行えることになっています。
- 国際組織犯罪対策基地
- 国際組織犯罪の摘発水準の向上のため平成14年4月に設置され、本庁、管区はもとより、国内外の関係機関と密接に連携しつつ、情報収集・分析及び機動的かつ広域的な捜査活動を行ってい ます。
- 国連海洋法条約(海洋法に関する国際連合条約)
- 領海や排他的経済水域の定義、沿岸国の権利や義務、大陸棚や深海底の資源開発、船舶の通航に関する取決め等、海に関する種々の取り決めがなされています。
- サハリンプロジェクト
- ロシア・サハリン州で行われている油田、天然ガス田の開発プロジェクトです。
- 地震調査研究推進本部
- 平成7年の阪神・淡路大震災を契機に、全国にわたる総合的な地震防災対策を推進するため、地震防災対策特別措置法が議員立法によって制定されました。また同法により、政府の地震調査の一元的な推進のため、地震調査研究推進本部が設立されました。
地震調査研究推進本部(本部長:文部科学大臣)では、総合的かつ基本的な施策の立案、総合的な調査観測計画の策定、関係行政機関、大学等の調査結果等の収集、整理、分析及び総合的な評価等を行っています。 - 地震予知連絡会
- 地震予知に関する調査・観測・研究結果等の情報の交換とそれらに基づく学術的な検討を行うことを目的として設置された連絡会です。
- 銃器薬物関係法令
- 銃器関係法令及び薬物関係法令をあわせたものです。銃器関係法令には「銃砲刀剣類所持等取締法」、「火薬類取締法」が、薬物関係法令には「覚せい剤取締法」、「麻薬及び向精神薬取締法」、「あへん法」、「大麻取締法」などがあります。
- 出入国関係法令
- 「出入国管理及び難民認定法」「外国人登録法」があります。
- 情報共有センター(ISC)
- 「ISC」の項目を参照ください。
- 水路誌
- 船舶が安全な航海や停泊などを全うするために必要な諸情報をとりまとめた海の案内記で、海上の諸現象、航路の状況、沿岸や港湾の地形、港湾施設、航路や港湾に関する法規などを詳しく 記述してある航海用刊行物です。
- 水路書誌
- 海図に表現できない港湾・航路・気象・海象の概要、航路標識の状況、潮汐・潮流の予報、惑星・恒星等の位置情報について、分野別に刊行されている航海用刊行物で、水路誌と特殊書誌に分けられています。
- 水路通報
- 水路図誌を最新のものにするために必要な事項や船舶交通の安全及び能率的な運航のために必要な情報などを掲載したものです。毎週1回発行し、インターネット等により提供しています。
- 生活排水
- 炊事・洗濯・入浴など人間の生活に伴って,河川・湖沼・港湾その他の公共用水域及びこれに接続する公共用水路・下水道などに排出される水のことです。
- 潜水士
- 水中での救助活動を必要とする海難が発生した場合に人命救助等を行うため、自給気潜水(スキューバダイビング)の知識、技術を有する海上保安官のことで、救助活動の中核となる潜水指定船等に配置しています。
TOPICS 11. 青森県大間崎付近でヘリコプターが墜落
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え - 2. 海上保安庁の対応
本編 - 生命を救う - 1. 海難救助 - 船舶自動識別装置(AIS)
- 「AIS」の項目を参照ください。
- 総合海洋政策本部
- 海洋基本法(平成19年法律第33号)に基づき、海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に総合海洋政策本部が設置されました。
- 大陸棚
- 国連海洋法条約では、沿岸国の大陸棚は領海を越える海域の海底及び海底下であって、領海の基線から200海里(約370km)までの距離とされ、沿岸国は大陸棚を探査し、天然資源を開発するための主権的権利を行使することができるとされています。さらに、海底の地形・地質が一定条件を満たす場合、同条約に基づき設置された大陸棚限界委員会の勧告に基づき、200海里を超えて大陸棚の外側の限界を設定することが可能とされています。
TOPICS 2. 大陸棚の延長に向けて 〜海上保安庁による大陸棚限界画定調査の完了〜
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え - 3. 最近における油流出事故等防災体制の強化
本編 - 海を識る - 1. 海洋調査
本編 - 海を識る - 2. 海洋情報の提供 - 地理情報システム(GIS)
- 「GIS」の項目を参照ください。
- 電子海図表示システム(ECDIS)
- 「ECDIS」の項目を参照ください。
- 特殊救難隊
- 危険物積載船の火災消火、転覆船や沈没船内からの人命の救出、ヘリコプターから降下しての遭難者の救助など、高度で専門的な知識技能を必要とする「特殊海難」に対応することを任務とし、羽田特殊救難基地で24時間出動できる体制をとっています。
TOPICS 11. 青森県大間崎付近でヘリコプターが墜落
特集1 - 海難の減少を目指して - 2. これまでの対策の概要
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え
本編 - 生命を救う - 1. 海難救助
- ナホトカ号海難・流出油事故
- 平成9年1月、ロシア籍タンカー「NAKHODKA」(ナホトカ、総トン数13,157トン)が島根県隠岐島北北東約106kmの海上において船体が折損し、船尾部が沈没、船首部は半没状態で漂流しました。折損した部分からC重油約6,240kl(推定)が流出するとともに、船首部が約2,800kl(推定)のC重油を残存したまま、福井県三国町安東岬付近の海岸に漂着し、日本海沿岸地域に甚大な油汚染被害を発生させました。
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え - 1. 近年日本沿岸で発生した油流出事故の概要等
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え - 1. 近年日本沿岸で発生した油流出事故の概要等
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え - 2. 「ナホトカ号海難・流出油事故」等を踏まえた対応
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え - 4. 結び - 西太平洋海域共同調査(WESTPAC)
- 「WESTPAC」の項目を参照ください。
- 日本海洋データセンター(JODC)
- 「JODC」の項目を参照ください。
- 日本関係船舶
- 日本の船社が所有、運航、用船している外航船舶のことをいいます。
特集3 - 海保の海賊対策 - 1. 海賊事件の発生状況
特集3 - 海保の海賊対策 - 1. 海賊事件の発生状況
特集3 - 海保の海賊対策 - 2. 東南アジア周辺海域の海賊対策
特集3 - 海保の海賊対策 - 2. 東南アジア周辺海域の海賊対策 - 日本の船位通報制度(JASREP)
- 「JASREP」の項目を参照ください。
- 排他的経済水域(EEZ)
- 「EEZ」の項目を参照ください。
本編 - 治安の確保 - 3. 外国漁船による密漁等への対策
本編 - 領海等を守る
本編 - 領海等を守る - 領海警備及びEEZにおける権益の保全
本編 - 領海等を守る - 領海警備及びEEZにおける権益の保全
本編 - 海を識る - 2. 海洋情報の提供 - 漂流予測
- 海面に浮遊している物体(漂流物)について、海流、風などの影響を受けて漂流する経路を予測することをいいます。予測結果は、迅速かつ的確な捜索救助、油防除等に活用しています。
本編 - 生命を救う - 1. 海難救助
本編 - 災害に備える - 1. 事故災害対策
本編 - 海を識る - 1. 海洋調査 - 複数クルー制
- 船艇に乗組員のチームを複数配置し、交代で乗船する制度です。これにより、年間を通してより迅速な緊急出動態勢を確保します。
海上保安庁の任務・体制 - 4. 定員・組織・予算
本編 - 治安の確保 - 2. 国内密漁対策
本編 - 生命を救う - 1. 海難救助 - ふくそう海域
- 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港(海上交通安全法または港則法適用海域に限る。)のことをいいます。
特集1 - 海難の減少を目指して - 3. 海難の現況
特集1 - 海難の減少を目指して - 5. 海上交通環境の変化に対応した取り組み
特集1 - 海難の減少を目指して - 5. 海上交通環境の変化に対応した取り組み
特集1 - 海難の減少を目指して - 6. 海上交通安全行政の新たな展開
特集1 - 海難の減少を目指して - 6. 海上交通安全行政の新たな展開
本編 - 交通の安全を守る - 2. ふくそう海域・港内の安全対策
本編 - 交通の安全を守る - 3. 海難防止対策
本編 - 交通の安全を守る - 4. 航行の安全のための情報提供 - 補正図
- 海図を最新の状態に維持する一方法として、海図に貼り付けて訂正する小さな図面のことです。例えば、港湾工事などによる水深・岸線等の変化が著しい場合、あるいは、訂正事項が小区域に密集している場合などに用います。補正図は、インターネットなどで入手することができます。
- 北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)
- 「NOWPAP」の項目を参照ください。
- ボンド制度(担保金制度)
- 国連海洋法条約等の規定に基づき、外国船舶の航行の利益に配慮するために創設されたもので、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等に違反した者が、違反事実を認め担保金等の提供があった場合に釈放される制度。
- マラッカ・シンガポール海峡
- マレー半島とスマトラ島の間に位置し、船舶交通がふくそうする世界有数の海峡です。我が国にとっても輸入原油の約9割が通航する極めて重要な海峡であり、海上保安庁では、本文中の記載内容の他にも航路標識の整備、水路調査などに協力しています。
特集3 - 海保の海賊対策〜人類共通の敵への対応〜
特集3 - 海保の海賊対策〜人類共通の敵への対応〜 - 2. 東南アジア周辺海域の海賊対策
本編 - 海を繋ぐ - 2. アジア諸国との連携・協力 - メディカルコントロール体制
- 救急救命士が実施することが認められる救急救命処置は、救急医療の進歩に伴い、年々より高度な処置ができるよう拡大が図られており、これらの高度な救急救命処置を適切に実施するため、平成17年に海上保安庁メディカルコントロール協議会を発足させ、医師からの直接指示、実施した救急救命処置に関する事後検証、さらに病院における研修訓練の体制の構築を図っています。
- 有機汚濁
- 水質汚濁の1つであり、食べ物や動植物の死骸などの有機物によって水環境が汚れることを指します。水中の微生物によって分解されますが、それよりも流れ込む量が多いとヘドロとなって底に堆積します。
- ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)
- 「IOC」の項目を参照ください。
本編 - 海を識る - 2. 海洋情報の提供
- 領海
- 海に面している沿岸国の主権の及ぶ海域の部分であり、沿岸国が基線から12海里(約22km)を超えない範囲で設定しています。領海における沿岸国の主権は、領海の上空、海底及び海底の下にまで、漁業その他の生物資源の採補や海底鉱物資源の採掘に関する独占権を有します。
TOPICS 4. 「領海等における外国船舶の航行に関する法律」が施行
TOPICS 5. 外国船が尖閣諸島に接近!
特集3 - 海保の海賊対策〜人類共通の敵への対応〜 - 3. ソマリア周辺海域の海賊対策
海上保安庁の任務・体制 - 5. 巡視船艇・航空機等の整備
本編 - 治安の確保 - 3. 外国漁船による密漁対策
本編 - 領海等を守る
本編 - 領海等を守る - 領海警備及びEEZにおける権益の保全
本編 - 領海等を守る - 領海警備及びEEZにおける権益の保全
本編 - 領海等を守る - 領海警備及びEEZにおける権益の保全
本編 - コラム4. 「領海等における外国船舶の航行に関する法律」施行後、初の退去命令発出
本編 - 海を識る - 1. 海洋調査
本編 - 海を識る - 2. 海洋情報の提供 - 領海の基線
- 領海の幅を測る基準となる線です。本文で説明した、「国が公認する海図に記載されている海岸の低潮線」の他に、領海及び接続水域に関する法律施行令に定められた「直線基線(海岸線が著しく曲折している場所等に岬等を結んだ線)」も領海の基線となります。
- レーザー測深機
- 航空機に搭載し、レーザー光によって海底の地形を面的に連続測定する装置です。特に、船艇では調査が難しい浅い海域での測量が広範囲にわたって効率的に実施できます。
本編 - 海を識る - 1. 海洋調査
- AIS(船舶自動識別装置)
- Automatic Identification System:船舶の位置、速力、針路等の情報及び安全に関する情報をVHF(超短波)帯の電波で送受信するもので、船位通報の自動化、運航者の労力軽減及び通信のふくそう化の防止並びに船舶相互の衝突防止等が期待されるシステムです。
特集1 - 海難の減少を目指して - 5. 海上交通環境の変化に対応した取り組み
特集1 - 海難の減少を目指して - 5. 海上交通環境の変化に対応した取り組み
特集1 - 海難の減少を目指して - 5. 海上交通環境の変化に対応した取り組み
本編 - 交通の安全を守る - 2. ふくそう海域・港内の安全対策
本編 - 交通の安全を守る - 4. 航行の安全のための情報提供
本編 - 海を繋ぐ - 3. 国際機関等との連携 - CeisNet(シーズネット)
- 沿岸海域環境保全情報をインターネットで公開するサービスです。愛称としてCoastal Environmental Information Service(沿岸域環境情報サービス)の頭文字をとりCeisNetと名付けました。
- ECDIS(電子海図表示システム)
- Electronic Chart Display and Information System:航海用電子海図を表示するシステムのことです。従来の紙海図の情報に加えて、画面上に自船等の位置や速力、針路などの情報を表示することができます。
- EEZ(排他的経済水域)
- Exclusive Economic Zone:領海の外側で基線から200海里(約370km)を超えない範囲で、沿岸国に同水域の一切の漁業及び鉱物資源に対する排他的な管轄権及び海洋汚染を規制する権限が認められている水域のことです。
- ENC(航海用電子海図)
- 航海用海図(紙海図)の内容を国際水路機関(IHO)が規定した国際基準に従ってデジタル化したものです。ECDISを用いて表示されます。
- GIS(地理情報システム)
- Geographic Information System:電子地図上に国立公園区域、油防除資機材など様々な情報を重ね合わせて表示できるシステムのことです。
- GMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)
- Global Maritime Distress and Safety System:衛星通信技術やデジタル通信技術を利用することによって、船舶が世界中どこを航行していても遭難・安全通信をより迅速・確実に行うことができる通信システムであり、突然の海難に遭遇した場合でも自動的にまたは簡単な操作でいつでもどこからでも遭難警報の伝達が可能です。
- IALA(国際航路標識協会)
- International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities:航路標識の改良及び国際的な調和を図ることなどにより船舶航行の安全性、経済性及び効率の向上に資することを目的とし、灯台及びその他の航路標識の設置または維持に責任を有する機関等により構成する非政府間機構として昭和32年に発足したものであり、平成21年3月現在、75の国・地域に所在する203機関が会員となっています。海上保安庁は、昭和34年にこれに加盟し、昭和50年からは理事も務めています。
- IHO(国際水路機関)
- International Hydrographic Organization:水路図誌を改善することにより全世界の航海を容易で安全にすることを目的に、国際水路機関条約に基づき設立された国際機関です。
- IMB(国際商業会議所国際海事局)
- International Maritime Bureau:国際通商及び海上輸送における不正行為及びその他の疑わしき行為を防止し阻止することを目的として、1981年、英国ロンドンに設置されました。
- IMO(国際海事機関)
- International Maritime Organization:主として海上における船舶の安全確保及び海洋環境の保護のための政府間協議・協力を促進することを目的とする国際専門機関であり、ロンドンに設置されました。
- IOC(ユネスコ政府間海洋学委員会)
- Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO: 加盟国の共同活動を通じて、海洋の自然現象及び資源に関する知識を増進させるために科学的調査を促進することを目的として発足した委員会です。
本編 - 海を識る - 2. 海洋情報の提供 - IODE(国際海洋データ情報交換システム)
- International Oceanographic Data and Information Exchange:ユネスコ政府間海洋学委員会の下で国際間の海洋データ・情報の交換を促進することを目的として設置された国際的な枠組みのことです。
- ISC(情報共有センター)
- Information Sharing Center:ReCAAPの下で設置される国際機関です。シンガポールに設置され、海賊行為等に対する情報の収集、分析、共有等を行うことを含め、締約国間の緊密な協力を促進するための中心的役割を果たします。
特集3 - 海保の海賊対策 - 2. 東南アジア周辺海域の海賊対策
特集3 - 海保の海賊対策 - 2. 東南アジア周辺海域の海賊対策 - JASREP(日本の船位通報制度)
- Japanese Ship Reporting System:北緯17度の線以北かつ東経165度の線以西の海域内の船舶から現在位置や針路、速力などの通報を受けるもので、その船舶が海難に遭遇した場合、その 位置の推測が可能になるとともに、海難等が発生した際、付近を航行している船舶を早期に検索し、その船舶にたいして救助の協力を要請することにより、迅速な救助を可能にする任意の相互救助システムです。
- JICA(国際協力機構)
- Japan International Cooperation Agency:独立行政法人国際協力機構法に基づき設立された独立行政法人で、開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とし、日本政府が開発途上国に行う技術協力や資金援助、中でも「技術協力」を担う中核的実施機関です。
特集3 - 海保の海賊対策 - 3. ソマリア周辺海域の海賊対策
本編 - 災害に備える - 1. 事故災害対策
本編 - 海を繋ぐ - 2. 関係海上保安機関に対する能力向上支援 - JODC(日本海洋データセンター)
- Japan Oceanographic Data Center:国内の海洋調査機関によって得られた貴重な海洋データを一元的に収集・管理し、国内外へ提供する我が国唯一の総合的海洋データバンクのことです。IODEにおける日本の代表機関です。
- LNG
- Liquified Natural Gas:液化天然ガス。
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え(1) - 3. 最近における油流出事故等防災体制の強化
本編 - 災害に備える - 1. 事故災害対策 - MICS(ミックス:沿岸域情報提供システム)
- Maritime Information and Communication System:プレジャーボード、漁船などの船舶運用者や磯釣り、マリンスポーツなどのマリンレジャー愛好者の方々などに対して、全国の海上保安部等からリアルタイムに海の安全に関する情報を提供しています。
特集1 - 海難の減少を目指して - 3. 海難の現況
本編 - 交通の安全を守る - 3. 海難防止対策
本編 - 交通の安全を守る - 4. 航行の安全のための情報提供 - NAVAREA(ナバリア)XI航行警報
- 外洋を航海する船舶の安全のために、緊急に通報する必要のある情報をインマルサット静止衛星を利用した英語による無線放送で提供する航行警報です。全世界の海域を16分割した区域のうち、我が国は、北西太平洋及び東南アジア海域(XI区域)の区域調整国として、NAVAREA航行警報の提供を行っています。
- NAVTEX(ナブテックス)航行警報
- NAVAREA航行警報と同様に世界的に調整された航行警報で、各国が沿岸海域(約300海里内(約560km))において、航行船舶の安全のために緊急に通報する必要のある情報を日本語及び英語による無線放送で提供する航行警報です。
- NOWPAP(北西太平洋地域海行動計画)
- The Action Plan for Protection, Management and Development of the Marine and Coastal Environment of the NorthWest Pacific Region:国連環境計画の提唱のもと、平成6年に日本海及び黄海等の海洋環境の保全を目的として、日本、ロシア、中国、韓国により採択された計画です。この計画に基づき海洋汚染緊急時対応に関する沿岸国の協力体制の整備、環境データベースの構築、環境モニタリングなどの取組みが行われています。
- OPRC-HNS議定書(2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に対する準備、対応及び協力に関する議定書)
- Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 (OPRC-HNSProtocol):油による汚染事件に係る準備、対応及び協力について規定したOPRC条約の対象物質を、油以外の危険物質及び有害物質(HNS)にまで拡大した国際条約です。主に船舶等への緊急措置手引書の備付、国家的な緊急時計画の策定、汚染への対応に関する国際協力等について規定されています。
特集2 - 事故・災害に対する海上保安庁の備え - 3. 最近における油流出事故等防災体制の強化
本編 - 災害に備える - 1. 事故災害対策 - PCB
- Polychlorinated Biphenyl:ポリ塩化ビフェニルはビフェニールの水素が塩素で置換されたものの総称です。環境ホルモンの一種であり、生物に取り込まれると排出されにくいため、様々な中毒症状を引き起こします。我が国及び欧米ではPCBの生産・使用は禁止されています。
- ReCAAP(アジア海賊対策地域協力協定)
- The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia:海賊に関する情報共有体制と協力網の構築を通じて各締約国間の協力強化を図ることを目的として、平成18年9月に発効した協定です。平成21年3月現在、締約国は14か国です。
特集3 - 海保の海賊対策〜人類共通の敵への対応〜 - 2. 東南アジア周辺海域の海賊対策
特集3 - 海保の海賊対策〜人類共通の敵への対応〜 - 2. 東南アジア周辺海域の海賊対策 - SOLAS条約(1974年の海上における人命の安全のための国際条約)
- International Convention for the Safety of Life at Sea:タイタニック号の遭難事故を契機に、それまで各国に任されていた船舶の安全性確保について国際的に取り決めた1914年の条約が最初のもので、現在は1974年に採択された本条約が効力を有しています。船舶の構造、設備、船上で行われるべき措置、安全運航の管理などに係る技術要件について規定されています。
- WESTPAC(西太平洋海域共同調査)
- IOC Sub-Commission for the Western Pacific Region:ユネスコ政府間海洋学委員会の枠組みにおける西太平洋域の地域小委員会のことです。西太平洋域において海洋の共同調査のプロジェクトが実施されています。
- 118番
- 平成12年より開始された海上における事件・事故の緊急通報用電話番号です。加入電話、公衆電話、携帯電話、PHS、船舶電話などから利用できます。
TOPICS 7. 遊漁船が転覆、漂流者を救助 〜遠隔監視採証装置が活躍〜
海上保安庁の任務・体制 - 6. 広報
コラム2. 「うみまる弁慶」誕生!
本編 - 生命を救う - 1. 海難救助
本編 - 生命を救う - 1. 海難救助
本編 - 生命を救う - 1. 海難救助
コラム6. スズメ蜂の襲撃に118番!
本編 - 青い海を護る - 1. 海洋環境保全対策
本編 - 青い海を護る - 2. 海上環境事犯の摘発