▲同法に基づく立入検査 |
海上保安庁では、外国船舶が国際法で認められた「無害通航」や「緊急入域」以外の目的で領海内において停留、はいかいしたりしていないか、あるいは不法行為を行っていないかの監視取締りを行う領海警備を実施しています。
また、平成20年7月1日に施行された「領海等における外国船舶の航行に関する法律」を厳格に運用し、領海等の安全の確保に努めています。(詳しくは、TOPICS 4. 「領海等における外国船舶の航行に関する法律」が施行をご覧ください。)
平成20年6月には、尖閣諸島の領有権を主張する台湾活動家等が乗船した遊漁船1隻が台湾公船9隻に随伴され、従来にない形態で尖閣諸島魚釣島領海内に侵入し、領有権主張活動を行いましたが、巡視船艇等による厳正かつ適切な対処により警告退去させました。
また同年12月には、中国公船(海洋調査船)2隻が尖閣諸島魚釣島領海内において停留、はいかいといった国際法上認められない航行を行うという事案が発生しましたが、現場において巡視船による退去要求を行うとともに、外交ルートによるハイレベルな抗議を行うことにより領海外へ退去させました。
▲台湾活動家等が乗船した遊漁船 |
外国海洋調査船に関しては、我が国の領海及び排他的経済水域内で21隻を確認しました。このうち、8隻については国際ルールに基づく事前通報を行っていない、または事前通報の内容と異なる活動を行っていたことなどから、巡視船艇・航空機により継続監視するとともに、外務省に情報提供し、外交ルートを通じて行われる中止要求の伝達を行うなど関係省庁と連携して適切に対処しています。
一方、ロシア官憲による日本船舶の被だ捕事案などの発生が予想される北方四島周辺海域においては、巡視船艇を配備し、出漁漁船に対し直接または、漁業協同組合等を通じて被だ捕の防止指導及び漁業関係法令の遵守指導を行いました。
このほか、中国が着々と進めている東シナ海における資源開発の監視活動を実施するなど我が国の海洋権益保全に努めました。
また、我が国の領海及び排他的経済水域における海洋権益を保全するため、海洋調査を実施しています。(詳しくは、本編 - 海を識る - 1. 海洋調査をご覧ください。)
●ロシア官憲による日本漁船の被だ捕発生状況の推移 |
▲尖閣諸島領有権主張活動に対する領海警備 |
▲樫ガス田 |
▲尖閣諸島魚釣島領海内にて停留、はいかいを行った中国公船(海洋調査船) |