平成20年7月1日に「領海等における外国船舶の航行に関する法律」が施行されました。この法律により、領海や内水における外国船舶の航行は継続的かつ迅速に行わなければならず、我が国領海等における外国船舶の停留、びょう泊、係留、はいかい等を伴う航行や日本の港への出入りを目的としない内水の航行は原則として禁止されました。
海上保安庁では、平成20年7月1日から12月31日までの半年間で、我が国領海及び内水において、停留等を行っていた79隻の外国船舶に対して同法に基づく立入検査を実施し、うち、再三の指導に従わなかった1隻に対しては、同法に基づき領海外への退去を命じました。また、正当な理由が無いと認められた外国船舶113隻に対して、領海外への退去を指導しました。
海上保安庁は、引き続き同法を厳格に運用し、領海等の安全の確保に努めていきます。