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2. マリンレジャーの安全推進
平成20年のマリンレジャーに伴う海浜事故者数は912人で、自力又は救助機関等により救助されたのは610人(うち、救助機関等によるもの529人)でした。このうち97人を海上保安庁が救助しました。
海上保安庁では、「海で安全に楽しく遊ぶために〜大切な命は自分で守る〜」をテーマに、マリンレジャーが活発かつ事故発生が多くなる時期に、安全推進活動を集中的に実施しています。また、一般市民からのマリンレジャー行事に関する問い合わせや相談に対応するため、各海上保安部署にマリンレジャー行事相談室を設置しています。
平成20年においては、ゴールデンウィーク安全推進活動期間(4月26日〜5月6日)及び夏季安全推進活動期間(7月1日〜8月31日)を設け、全国でプレジャーボート乗船者や釣り人等マリンレジャー愛好者に対する現場指導を行うとともに、マスメディアを通じて「自己救命策3つの基本」の遵守を広く呼びかけました。
(1)自己救命策確保キャンペーンの推進
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▲ライフジャケット着用体験 |
海上保安庁は、新聞、テレビ、ラジオ等の媒体その他あらゆる機会を通じて、「自己救命策3つの基本」を浸透させるため周知啓発活動を実施するなど、引き続き「自己救命策確保キャンペーン」を積極的に展開していきます。
また、マリンレジャーの安全に関する各種イベントに積極的に協力し、マリンレジャーに伴う事故防止の呼びかけ、安全意識や技術・マナーの向上に関する周知啓発活動を行っていきます。加えて、ライフジャケットの着用推進の地域拠点となる「ライフジャケット着用推進モデルマリーナ・漁協」の指定を全国的に広げ、安全で楽しいマリンレジャーを満喫できるよう効果的な安全推進活動を実施していきます。
(2)民間関係機関との連携
マリンレジャーに伴う事故防止活動は、官民一体で広く実施することが効果的です。プレジャーボートの運航者に対する海上安全活動を行う海上安全指導員の支援のほか、海上安全講習会や安全パトロール活動等地域に密着した安全活動を展開している小型船安全協会等との連携を進めていきます。
また、民間救助組織との連携体制を構築し、事故発生時は迅速な救助活動を行っていきます。
(3)プレジャーボートに対する安全指導
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▲釣り愛好家への指導 |
近年、船舶安全法に基づく小型船舶の定期・中間検査を適切に受検していない小型船舶が多数存在しています。このような小型船舶の中には、検査を受けていないにも関わらず使用されている船舶も相当数あると考えられます。このため、小型船舶に対する積極的な指導・取締りを実施し、海事関係法令の遵守を徹底させ船体・機関の整備不良等による事故の未然防止に努めていきます。
また、小型船舶操縦者が遵守すべき事項である「危険操縦及び酒酔い操縦の禁止」、「ライフジャケットの着用」、「狭い水路通過時や水上オートバイ乗船時などにおける有資格者による自己操縦の義務付け」等に関しても徹底した指導・啓発を行っていきます。