海上交通の安全を確保するため、領海、公海を問わず、すべての海域に適用される基本ルールとして「海上衝突予防法」が定められていますが、海域によっては、それぞれの自然的条件や海域利用に特殊性があるため、一般的な交通ルールである海上衝突予防法だけでは船舶間の衝突を予防するには十分とはいえません。
そのため、船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の三海域には「海上交通安全法」を、入出港船舶が多い港内には「港則法」を、それぞれ「海上衝突予防法」の特別法として定めています。
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特集1 海難の減少を目指して〜安全な交通環境の実現〜
4 海上交通ルール
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