- 赤潮
- プランクトンの異常増殖のために海の色が赤褐色等に変色して見える現象をいい、水生生物に被害を与えることがあります。
- 沿岸域情報提供システム(MICS)
- 「MICS」の項目を参照ください。
- 海事関係法令
- 海上交通の安全の確保を目的とした「海上交通安全法」、「船舶法」、「船舶安全法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」等の法律を指します。
1 治安の確保 - CHAPTER I 海上犯罪の現況
1 治安の確保 - CHAPTER I 海上犯罪の現況
2 生命を救う - CHAPTER II 沿岸域活動における安全推進 - 海上安全指導員
- 海上保安庁では昭和49年より、安全なマリンレジャーを推進するため、安全航行に関する周知・啓発活動を自主的に実施している人々をマリンレジャーのリーダーとして位置づけ、「海上安全指導員」として指定しています。現在、全国で約1,600名の海上安全指導員が活躍しています。
- 海上環境関係法令
- 海上における環境汚染の防止や環境保全等を目的とした「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「水質汚濁防止法」等の法律を指します。
1 治安の確保 - CHAPTER I 海上犯罪の現況
1 治安の確保 - CHAPTER I 海上犯罪の現況
3 青い海を守る - CHAPTER II 海洋環境保全対策
3 青い海を守る - CHAPTER II 海洋環境保全対策
3 青い海を守る - CHAPTER II 海洋環境保全対策
3 青い海を守る - CHAPTER II 海洋環境保全対策 - 海上交通安全法
- 船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において、特別の交通方法を定めるとともに、危険を防止するために必要な措置を講ずることにより、船舶交通の安全を図ることを目的とした法律です。
- 海上交通センター
- 全国7か所(東京湾、伊勢湾、名古屋港、大阪湾、備讃瀬戸、来島海峡及び関門海峡)に設置され、レーダー、AIS、テレビカメラの映像等により、船舶の動静を確認し、船舶交通の安全に必要な情報提供や勧告、大型船舶の航路入航間隔の調整を行っています。
4 災害に備える - CHAPTER II 自然災害対策
6 交通の安全を守る - CHAPTER II ふくそう海域・港内等の安全対策
6 交通の安全を守る - CHAPTER II ふくそう海域・港内等の安全対策
6 交通の安全を守る - CHAPTER II ふくそう海域・港内等の安全対策
6 交通の安全を守る - CHAPTER II ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援 - 海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)
- 「GMDSS」の項目を参照ください。
- 海上保安協力員
- 公益財団法人海上保安協会により指名され、全国に配置されているボランティアです。事件・事故等に関する通報や海上防犯・海洋環境保全思想の普及・啓発活動を行います。
- 海上保安政策課程
- 海上保安大学校(広島県呉市)と政策研究大学院大学(東京都港区)が連携して実施する1年間の修士課程です。海上保安官やアジア諸国の海上保安機関職員が一同に会し、国際法や事例研究等の高度な教育を受けることで共通認識を確立し、国際的な海上保安協力のネットワークを形成することを目的としています。
- 海図
- 広義には、航海用海図、特殊図及び海の基本図等を総称しますが、一般的には、航海用海図を指します。航海用海図は、船舶が安全かつ効率的に航海ができるように、水深、底質、暗礁等の水路の状況、沿岸の地形、航路標識、自然・人工目標等その他航行、停泊に必要な事項を、正確に見やすく表現した図です。使用目的により、大縮尺図から順に、港泊図、海岸図、航海図、航洋図及び総図に分類されます。
TOPICS 海上保安の一年 - 09 世界初!ビジュアル航海安全情報の提供を開始
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 3 西之島付近における火山活動の観測
3 青い海を守る - CHAPTER II 海洋環境保全対策
4 災害に備える - CHAPTER II 自然災害対策
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - Column Vol.11 水路記念イベント〜海洋情報で見る日本海〜を開催
6 交通の安全を守る - CHAPTER III 航行の安全のための航路標識と情報提供
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER III 国際機関との協調
目指せ! 海上保安官 - 海上保安官の職場 - 海賊
- 国連海洋法条約では、海賊行為を、私的目的で公海上で行われた船舶または船舶内にある人もしくは財産に対する不法な暴力行為、抑留、略奪行為等と定義しています。また、このような行為が沿岸国の領海等で行われた場合には、海賊行為と区分し、海上武装強盗と呼ばれています。一方、海賊対処法では、航行中の船舶のハイジャック、船内財物の強盗、船内の人の略取及びこれらを目的とした船舶への侵入、つきまとい等が海賊行為として定義されています。
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 1 ソマリア沖・アデン湾の海賊対策
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 1 ソマリア沖・アデン湾の海賊対策
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 1 ソマリア沖・アデン湾の海賊対策
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 1 ソマリア沖・アデン湾の海賊対策
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 2 東南アジア海域等の海賊対策
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 2 東南アジア海域等の海賊対策
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 2 東南アジア海域等の海賊対策
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 2 東南アジア海域等の海賊対策
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 2 東南アジア海域等の海賊対策
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 2 東南アジア海域等の海賊対策
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 3 今後の海賊対策
7 海をつなぐ - CHAPTER I 関係国との連携・協力
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER III 国際機関との協調 - 海底堆積物
- 陸から運ばれてきた鉱物粒子やプランクトン等、生物の遺骸が海底に堆積したものです。
3 青い海を守る - CHAPTER II 海洋環境保全対策
3 青い海を守る - CHAPTER II 海洋環境保全対策
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査 - 海洋情報クリアリングハウス(マリンページ)
- 海洋調査研究・海事産業の発展に資するため、国内の各機関がそれぞれ保有し提供している海洋情報を容易に検索し利用できるよう、それら海洋情報の概要や入手方法等の所在情報をデータベース化しインターネットを通じて提供するシステムです。
- 海洋台帳
- 海洋情報の一元化の取組みとして、自然情報・社会情報等様々な海洋情報をビジュアル化し、画面上に重畳表示を可能とする電子基本情報図です。
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - Column Vol.11 水路記念イベント〜海洋情報で見る日本海〜を開催
目指せ! 海上保安官 - 女性職員の活躍推進 - 北太平洋海上保安フォーラム
- 長官級会合である北太平洋海上保安フォーラムサミットと、実務者級会合である北太平洋海上保安フォーラム専門家会合の総称をいいます。
- 機動救難士
- 海難等に迅速かつ的確に対処するため、ヘリコプターからの降下・吊り上げ救助技術、潜水能力、救急救命処置能力を活用し、人命救助等を行うことを任務としています。
- 機動防除隊
- 海上に排出された油、有害液体物質、危険物等の防除措置や海上火災の消火及び延焼の防止措置に関する指導、助言及び関係者間の調整を実施するほか、必要に応じて自らも防除措置等を行います。
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - III 海難・海上災害への対応 - 2 外国で発生した事案への対応
4 災害に備える - CHAPTER I 事故災害対策
4 災害に備える - CHAPTER I 事故災害対策
4 災害に備える - CHAPTER I 事故災害対策
4 災害に備える - CHAPTER I 事故災害対策 - 救急救命士
- 救急救命士法に基づき、医師の指示のもと救急救命処置を行うことができる者をいいます。救急救命士になるためには国家試験に合格する必要があります。
- 救助調整本部(RCC)
- 「RCC」の項目を参照ください。
- 漁業関係法令
- 「漁業法」、「水産資源保護法」、「外国人漁業の規制に関する法律」等の法律を指します。
- 公海
- 特定の国の主権に属さず、世界各国が共通に使用し得る海洋のことです。
3 青い海を守る - CHAPTER II 海洋環境保全対策
7 海をつなぐ - CHAPTER I 関係国との連携・協力 - 航海用電子海図(ENC)
- 「ENC」の項目を参照ください。
- 航空レーザー測深機
- 航空機に搭載し、レーザー光によって海底の地形を面的に連続測定する装置です。特に、船艇では調査が難しい浅い海域での測量が広範囲にわたって効率的に実施できます。
- 航行警報
- 船舶交通の安全のために必要な情報のうち、緊急に周知する必要がある情報を指します。航行警報の種類については、「6 交通の安全を守る - CHAPTER III 航行の安全のための航路標識と情報提供」の水路通報・航行警報の概念図を参照ください。
TOPICS 海上保安の一年 - 09 世界初!ビジュアル航海安全情報の提供を開始
TOPICS 海上保安の一年 - 09 世界初!ビジュアル航海安全情報の提供を開始
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 3 西之島付近における火山活動の観測 - 高速特殊警備船
- 不審船・工作船対応を目的として作られた、高速性に優れ、十分な航続距離を有し、目標追尾型遠隔操縦機能(RFS)付20ミリ機関砲を装備した巡視船です。
1 治安の確保 - CHAPTER VI 不審船・工作船対策
1 治安の確保 - CHAPTER VI 不審船・工作船対策 - 港則法
- 港内は、広さが制限された海域に多数の船舶が頻繁に出入りし、しかも、停泊や荷役等を行う場所でもあることから、入出港船舶が多い港において、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図るために制定された法律です。
6 交通の安全を守る - CHAPTER II ふくそう海域・港内等の安全対策
6 交通の安全を守る - CHAPTER II ふくそう海域・港内等の安全対策 - 国際海事機関(IMO)
- 「IMO」の項目を参照ください。
- 国際協力機構(JICA)
- 「JICA」の項目を参照ください。
4 災害に備える - CHAPTER I 事故災害対策
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援 - 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)
- IMOにおける改正SOLAS条約を受けたもので、平成16年7月1日に施行しました。国際航海船舶や国際港湾施設に自己警備としての保安措置を義務付けたり、外国から日本に入港しようとする船舶に船舶保安情報の通報を義務付け、危険な船舶には海上保安庁が入港禁止等の措置を行うことができます。
- 国際航路標識協会(IALA)
- 「IALA」の項目を参照ください。
- 国際水路機関(IHO)
- 「IHO」の項目を参照ください。
- 国際組織犯罪対策基地
- 国際組織犯罪の摘発水準の向上のため平成14年4月に設置され、本庁、管区はもとより、国内外の関係機関と密接に連携しつつ、情報収集・分析及び機動的かつ広域的な捜査活動を行っています。
- 国連海洋法条約(海洋法に関する国際連合条約)
- 領海や排他的経済水域の定義、沿岸国の権利や義務、大陸棚や深海底の資源開発、船舶の通航に関する取決め等、海に関する種々の取決めがなされています。
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 1 大陸棚延長に向けた取組み
1 治安の確保 - CHAPTER VII 外国海洋調査船への対応
3 青い海を守る - CHAPTER II 海洋環境保全対策
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供 - 自己救命策
- 海での事故の際に自分の命を自分で守るための方策のことで、以下を3つの基本とします。
(1)ライフジャケットの常時着用
(2)防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保
(3)海のもしもは「118番」2 生命を救う
2 生命を救う - CHAPTER II 沿岸域活動における安全推進
2 生命を救う - CHAPTER II 沿岸域活動における安全推進
2 生命を救う - CHAPTER II 沿岸域活動における安全推進
6 交通の安全を守る - CHAPTER IV 海難防止思想の普及
- 出入国関係法令
- 「出入国管理及び難民認定法」等があります。
- 準ふくそう海域
- ふくそう海域を結ぶ東京湾湾口〜石廊埼沖〜伊勢湾湾口〜潮岬沖〜室戸岬沖〜足摺岬沖の各海域を経て瀬戸内海に至る海域のことをいいます。
- 自律型潜水調査機器(AUV)
- 「AUV」の項目を参照ください。
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 2 資源開発につながる海洋調査(国内最大のチムニー群の発見)
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査 - 水路誌
- 船舶が安全に航海や停泊等を全うできるよう必要な諸情報をとりまとめた海の案内記で、海上の諸現象、航路の状況、沿岸や港湾の地形、港湾施設、航路や港湾に関する法規等を詳しく記述してある航海用刊行物です。
- 水路通報
- 水路図誌を最新のものにするために必要な事項や船舶交通の安全及び能率的な運航のために必要な情報等を掲載したものです。毎週1回発行し、インターネット等により提供しています。
- 潜水士
- 海難等が発生した場合に人命救助等を行うため、潜水作業に必要な知識、能力を有する者をいいます。救助活動の中核となる潜水指定船に配置されています。
2 生命を救う - CHAPTER I 海難救助
2 生命を救う - CHAPTER I 海難救助
2 生命を救う - Column Vol.08 2万6千人!を前に業務PRと安全啓発活動を実施
4 災害に備える - CHAPTER II 自然災害対策
目指せ! 海上保安官 - 海上保安学校
目指せ! 海上保安官 - 様々な研修
- 大陸棚
- 国連海洋法条約では、沿岸国の大陸棚は領海を越える海域の海底及び海底下であって、領海の基線から200海里(約370km)までの距離とされ、沿岸国は大陸棚を探査し、天然資源を開発するための主権的権利を行使することができるとされています。さらに、海底の地形・地質が一定条件を満たす場合、同条約に基づき設置された大陸棚限界委員会の勧告に基づき、200海里を超えて大陸棚の外側の限界を設定することが可能とされています。
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 1 大陸棚延長に向けた取組み
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 1 大陸棚延長に向けた取組み
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 1 大陸棚延長に向けた取組み
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 1 大陸棚延長に向けた取組み
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 1 大陸棚延長に向けた取組み
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 1 大陸棚延長に向けた取組み
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 1 大陸棚延長に向けた取組み
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 1 大陸棚延長に向けた取組み
5 海を知る
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供 - 担保金制度
- 国連海洋法条約等の規定に基づき、外国船舶の航行の利益に配慮するために創設されたもので、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等に違反した者が、違反事実を認め担保金等の提供があった場合に釈放される制度です。
- チムニー
- 熱水に溶けている銅・鉛・鉄等の金属が低温の海水と反応して沈殿することにより形成された煙突状の高まりのことをいいます。
- 低潮線
- 干満により海面が最も低くなったときに陸地と水面の境界となる線です。国連海洋法条約上、領海の幅を測定する根拠となります。
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供 - 電子海図表示システム(ECDIS)
- 「ECDIS」の項目を参照ください。
- 特殊救難隊
- 危険物積載船の火災消火、転覆船や沈没船内からの人命の救出、ヘリコプターからの降下・吊り上げ救助等、高度で専門的な知識技能を必要とする「特殊海難」に対応することを任務としています。
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - III 海難・海上災害への対応 - 1 遠方海難等への対応
海上保安庁の任務・体制 - Column Vol.01 平成26年も大盛況「海保フェア in 立川」
2 生命を救う - CHAPTER I 海難救助
2 生命を救う - CHAPTER I 海難救助
2 生命を救う - CHAPTER I 海難救助
- 排他的経済水域(EEZ)
- 「EEZ」の項目を参照ください。
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - I 小笠原諸島周辺海域等における外国漁船への対応 - 2 海上保安庁の対応
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 1 大陸棚延長に向けた取組み
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 3 西之島付近における火山活動の観測
1 治安の確保 - CHAPTER III 外国漁船による違法操業等への対策
1 治安の確保 - CHAPTER III 外国漁船による違法操業等への対策
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供 - 漂流予測
- 海面に浮遊している物体(漂流物)について、海流、風等の影響を受けて漂流する経路を予測することをいいます。予測結果は、迅速かつ的確な捜索救助、油防除等に活用しています。
2 生命を救う - CHAPTER I 海難救助
4 災害に備える - CHAPTER I 事故災害対策
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査 - ふくそう海域
- 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港(海上交通安全法または港則法適用海域に限る。)のことをいいます。
- 北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)
- 「NOWPAP」の項目を参照ください。
- マラッカ・シンガポール海峡
- 東南アジアのマレー半島とスマトラ島の間に位置し、船舶交通がふくそうする世界有数の海峡です。我が国にとっても輸入原油の約9割が通航する極めて重要な海峡であり、海上保安庁では、本文中の記載内容のほかにも航路標識の整備、水路測量等に協力しています。
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 2 東南アジア海域等の海賊対策
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援 - メディカルコントロール体制
- 救急救命士が実施する救急救命処置は、救急医療の進歩に伴い、処置範囲が拡大する傾向にあり、これらの救急救命処置を医学的観点から保障する体制のことをいいます。海上保安庁では、平成17年に「海上保安庁メディカルコントロール協議会」を発足させ、医師からの直接指示、実施した救急救命処置に関する事後検証、さらに病院における研修訓練について検討し、救急救命処置の質の向上を図っています。
- 薬物・銃器関係法令
- 薬物関係法令及び銃器関係法令をあわせたものです。薬物関係法令には「覚せい剤取締法」、「麻薬及び向精神薬取締法」、「あへん法」、「大麻取締法」等が、銃器関係法令には「銃砲刀剣類所持等取締法」、「火薬類取締法」があります。
- 領海
- 海に面している沿岸国の主権の及ぶ海域であり、沿岸国が領海基線から12海里(約22km)を超えない範囲で設定しています。領海における沿岸国の主権は、領海の上空、海底及び海底の下にまで、漁業その他の生物資源の採捕や海底鉱物資源の採掘に関する独占権を有します。
TOPICS 海上保安の一年 - 02 尖閣諸島周辺海域における領海警備
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - I 小笠原諸島周辺海域等における外国漁船への対応 - 2 海上保安庁の対応
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - I 小笠原諸島周辺海域等における外国漁船への対応 - 2 海上保安庁の対応
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - I 小笠原諸島周辺海域等における外国漁船への対応 - 2 海上保安庁の対応
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - II 尖閣諸島周辺海域における領海警備 - 1 尖閣諸島の概要
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - II 尖閣諸島周辺海域における領海警備 - 3 外国漁船の活動
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - II 尖閣諸島周辺海域における領海警備 - 4 海上保安庁の対応
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - II 尖閣諸島周辺海域における領海警備 - 4 海上保安庁の対応
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - II 尖閣諸島周辺海域における領海警備 - 5 戦略的海上保安体制の構築
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - IV ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等における海賊対策 - 2 東南アジア海域等の海賊対策
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 1 大陸棚延長に向けた取組み
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 3 西之島付近における火山活動の観測
1 治安の確保 - CHAPTER III 外国漁船による違法操業等への対策
1 治安の確保 - CHAPTER III 外国漁船による違法操業等への対策
3 青い海を守る - CHAPTER II 海洋環境保全対策
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供 - 領海基線
- 領海の幅を測る基準となる線です。本文で説明した、「国が公認する海図に記載されている海岸の低潮線」のほかに、領海及び接続水域に関する法律施行令に定められた「直線基線(海岸線が著しく曲折している場所等に岬等を結んだ線)」も領海の基線となります。
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
- AIS(船舶自動識別装置)
- Automatic Identification System:船舶の位置、速力、針路等の情報及び安全に関する情報をVHF(超短波)帯の電波で送受信するもので、船位通報の自動化、運航者の労力軽減及び通信のふくそう化の防止並びに船舶相互の衝突防止等が期待されるシステムです。国際航海に従事する旅客船と300トン以上の船舶、国内航海に従事する500トン以上の船舶に搭載が義務付けられています。
6 交通の安全を守る - CHAPTER II ふくそう海域・港内等の安全対策
6 交通の安全を守る - CHAPTER III 航行の安全のための航路標識と情報提供
6 交通の安全を守る - CHAPTER III 航行の安全のための航路標識と情報提供
6 交通の安全を守る - CHAPTER IV 海難防止思想の普及
7 海をつなぐ - CHAPTER III 国際機関との協調 - AUV(自律型潜水調査機器)
- Autonomous Underwater Vehicle:海底近傍まで潜航のうえ、プログラムされた経路を自動航走しつつ、調査を行うことで、精密なデータが取得できます。
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 2 資源開発につながる海洋調査(国内最大のチムニー群の発見)
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 2 資源開発につながる海洋調査(国内最大のチムニー群の発見)
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - V 海洋権益の確保に向けて - 2 資源開発につながる海洋調査(国内最大のチムニー群の発見)
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - Column Vol.11 水路記念イベント〜海洋情報で見る日本海〜を開催 - ECDIS(電子海図表示システム)
- Electronic Chart Display and Information System:航海用電子海図を表示するシステムのことです。従来の紙海図の情報に加えて、画面上に自船等の位置や速力、針路等の情報を表示することができます。
- EEZ(排他的経済水域)
- Exclusive Economic Zone:領海の外側で領海基線から200海里(約370km)を超えない範囲で、沿岸国に同水域の一切の漁業及び鉱物資源に対する排他的な管轄権及び海洋汚染を規制する権限が認められている水域のことです。
1 治安の確保 - CHAPTER III 外国漁船による違法操業等への対策
1 治安の確保 - CHAPTER III 外国漁船による違法操業等への対策
1 治安の確保 - CHAPTER VII 外国海洋調査船への対応
1 治安の確保 - CHAPTER VII 外国海洋調査船への対応
3 青い海を守る - CHAPTER II 海洋環境保全対策
5 海を知る - CHAPTER I 海洋調査
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る - CHAPTER II 海洋情報の提供 - ENC(航海用電子海図)
- Electronic Navigational Chart:航海用海図(紙海図)の内容を国際水路機関(IHO)が規定した国際基準に従ってデジタル化したものです。ECDISを用いて表示されます。
- GMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)
- Global Maritime Distress and Safety System:衛星通信技術やデジタル通信技術を利用することによって、船舶が世界中どこを航行していても遭難・安全通信をより迅速・確実に行うことができる通信システムであり、突然の海難に遭遇した場合でも自動的にまたは簡単な操作でいつでもどこからでも遭難警報の伝達が可能です。
- IALA(国際航路標識協会)
- International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities:航路標識の改善の世界的な協力により、船舶交通の安全性・運航効率の向上を図ることを目的とした非政府組織として昭和32年に発足したものです。海上保安庁は、昭和34年にこれに加盟し、昭和50年からは理事も務めています。
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER III 国際機関との協調 - IHO(国際水路機関)
- International Hydrographic Organization:水路図誌を改善することにより全世界の航海を容易で安全にすることを目的に、国際水路機関条約に基づき設立された国際機関です。
- IMO(国際海事機関)
- International Maritime Organization:主として海上における船舶の安全確保及び海洋環境の保護のための政府間協議・協力を促進することを目的とする国際専門機関であり、ロンドンに事務局が置かれています。
- IODE(国際海洋データ情報交換システム)
- International Oceanographic Data and Information Exchange:ユネスコ政府間海洋学委員会の下で国際間の海洋データ・情報の交換を促進することを目的として設置された国際的な枠組みのことです。
- JASREP(日本の船位通報制度)
- Japanese Ship Reporting System:北緯17度の線以北かつ東経165度の線以西の海域内の船舶から現在位置や針路、速力等の通報を受けるもので、その船舶が海難に遭遇した場合、その位置の推測が可能になるとともに、海難等が発生した際、付近を航行している船舶を早期に検索し、その船舶に対して救助の協力を要請することにより、迅速な救助を可能にする任意の相互救助システムです。
- JICA(独立行政法人国際協力機構)
- 独立行政法人国際協力機構法に基づき設立された独立行政法人で、開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とし、日本政府が開発途上国に行う技術協力や資金援助、中でも「技術協力」を担う中核的実施機関です。
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援
7 海をつなぐ - CHAPTER II 諸外国への能力向上支援 - JODC(日本海洋データセンター)
- Japan Oceanographic Data Center:国内の海洋調査機関によって得られた貴重な海洋データを収集・管理し、国内外へ提供する我が国唯一の総合的海洋データバンクのことです。IODEにおける日本の代表機関です。
- LGL
- 漁船乗船者のライフジャケット着用率向上を目指す活動をしている女性ライフジャケット着用推進員「LIFE GUARD LADIES(通称、LGL)」です。LGLは、漁業従事者である家族への助言、漁港等の巡回による漁業者や釣り人への声かけ運動等により、ライフジャケットの常時着用を呼びかけ、地域一丸となって安全意識を高める活動を重点的に行っています。
2 生命を救う - CHAPTER II 沿岸域活動における安全推進
2 生命を救う - Column Vol.06 初代くしきのLGC(Kushikino Life Guard Children)誕生!!
2 生命を救う - Column Vol.06 初代くしきのLGC(Kushikino Life Guard Children)誕生!! - MICS(ミックス:沿岸域情報提供システム)
- Maritime Information and Communication System:プレジャーボート、漁船等の船舶運航者や磯釣り、マリンスポーツ等のマリンレジャー愛好者の方々等に対して、全国の海上保安部等からリアルタイムに海の安全に関する情報を提供しています。
6 交通の安全を守る - CHAPTER III 航行の安全のための航路標識と情報提供
6 交通の安全を守る - CHAPTER III 航行の安全のための航路標識と情報提供
6 交通の安全を守る - CHAPTER III 航行の安全のための航路標識と情報提供 - NAVAREA(ナバリア)XI航行警報
- 外洋を航海する船舶の安全のために、緊急に通報する必要のある情報をインマルサット静止衛星を利用した英語による無線放送で提供する航行警報です。全世界の海域を21分割した区域のうち、我が国は、北西太平洋及び東南アジア海域(XI区域)の区域調整国として、NAVAREA航行警報の提供を行っています。
- NAVTEX(ナブテックス)航行警報
- NAVAREA航行警報と同様に世界的に調整された航行警報です。我が国は、沿岸海域(約300海里内〈約560km〉)において、航行船舶の安全のために緊急に通報する必要のある情報を日本語及び英語による無線放送で提供しています。
- NOWPAP(北西太平洋地域海行動計画)
- Northwest Pacific Action Plan:国連環境計画の提唱のもと、平成6年に日本海及び黄海等の海洋環境の保全を目的として、日本、ロシア、中国、韓国により採択された計画です。この計画に基づき海洋汚染緊急時対応に関する沿岸国の協力体制の整備、環境データベースの構築、環境モニタリング等の取組みが行われています。
- PCB
- Polychlorinated Biphenyl:ポリ塩化ビフェニルはビフェニールの水素が塩素で置換されたものの総称です。環境ホルモンの一種であり、生物に取り込まれると排出されにくいため、様々な中毒症状を引き起こします。我が国及び欧米ではPCBの生産・使用は禁止されています。
- RCC(救助調整本部)
- Rescue Co-ordination Centre:捜索救助区域内における捜索救助業務の効率的な組織化を促進する責任及び捜索救助区域内における捜索救助活動の実施を調整する責任を有する機関です。
- 118番
- 平成12年より開始された海上における事件・事故の緊急通報用電話番号です。加入電話、公衆電話、携帯電話、PHS、船舶電話等から利用できます。
特集 離島周辺や遠方海域における海上保安庁の活躍 - III 海難・海上災害への対応 - 1 遠方海難等への対応
2 生命を救う - CHAPTER I 海難救助
2 生命を救う - CHAPTER I 海難救助
2 生命を救う - CHAPTER I 海難救助
2 生命を救う - Column Vol.05 水難救済会所属船との連携による迅速な救助
2 生命を救う - CHAPTER II 沿岸域活動における安全推進
2 生命を救う - Column Vol.07 ブロックで「巡視船こうち」を作成 楽しみながら命を守る知識を学ぼう!
3 青い海を守る - CHAPTER I 海洋汚染の現況