海上保安レポート 2011

はじめに


TOPICS 海上保安の一年


特集 新たな海洋立国に向かって


海上保安庁の任務・体制


■本編

1 治安の確保

2 領海等を守る

3 生命を救う

4 青い海を護る

5 災害に備える

6 海を識る

7 交通の安全を守る

8 海を繋ぐ


目指せ! 海上保安官


語句説明・索引


図表索引


資料編


おわりに

語句説明・索引/図表索引
語句説明・索引
青潮
 海底に形成された硫化水素等を含む貧酸素水塊(酸素が少ない部分)が、風や潮流の影響により海底から海面に浮上し、海の色が乳青色や乳白色に見える現象をいい、水生生物に被害を与えることがあります。

4 青い海を護る - ChapterI 海洋環境保全対策

赤潮
 プランクトンの異常増殖のために海の色が赤褐色等に変色して見える現象をいい、水生生物に被害を与えることがあります。

4 青い海を護る - ChapterI 海洋環境保全対策
4 青い海を護る - ChapterI 海洋環境保全対策
6 海を識る - ChapterI 海洋調査

沿岸域情報提供システム(MICS)
 「MICS」の項目を参照ください。

7 交通の安全を守る - ChapterIV 航行の安全のための情報提供

海事関係法令
 海上交通の安全の確保を目的とした「海上交通安全法」、「船舶法」、「船舶安全法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」等の法律を指します。

1 治安の確保 - ChapterI 海上犯罪の現況
3 生命を救う - ChapterII 沿岸域活動における安全推進

海上安全指導員
 海上保安庁では昭和49年より、安全なマリンレジャーを推進するため、安全航行に関する周知・啓蒙活動を自主的に実施している人々をマリンレジャーのリーダーとして位置づけ、「海上安全指導員」として指定しています。現在、全国で約1,700名の海上安全指導員が活躍しています。

3 生命を救う - ChapterII 沿岸域活動における安全推進

海上環境関係法令
 海上における環境汚染の防止や環境保全等を目的とした「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「水質汚濁防止法」等の法律を指します。

1 治安の確保 - ChapterI 海上犯罪の現況
4 青い海を護る - ChapterII 海上環境事犯への対応

海上交通センター
 全国7か所(東京湾、伊勢湾、名古屋港、大阪湾、備讃瀬戸、来島海峡、関門海峡)に設置され、レーダー、AIS、テレビカメラの映像等により、船舶の動静を確認し、船舶交通の安全に必要な情報提供、大型船舶の航路入航間隔の調整を行っています。

TOPICS 海上保安の一年 - 13 新たな船舶交通ルールがスタート 〜改正港則法、海上交通安全法が施行〜
7 交通の安全を守る - ChapterII ふくそう海域・港内の安全対策
7 交通の安全を守る - ChapterII ふくそう海域・港内の安全対策
目指せ! 海上保安官 - 日本の海を守る若者たち!

海上交通安全法
 船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾、瀬戸内海において、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とした法律です。

TOPICS 海上保安の一年 - 13 新たな船舶交通ルールがスタート 〜改正港則法、海上交通安全法が施行〜
5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
7 交通の安全を守る - ChapterII ふくそう海域・港内の安全対策
目指せ! 海上保安官 - 日本の海を守る若者たち!

海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)
 「GMDSS」の項目を参照ください。

3 生命を救う - ChapterI 海難救助

海上武装強盗
 「海賊」の項目を参照ください。

1 治安の確保 - ChapterV 海賊対策
8 海を繋ぐ - ChapterI 関係国との連携・協力
8 海を繋ぐ - ChapterII 関係海上保安機関に対する能力向上支援
8 海を繋ぐ - ChapterII 関係海上保安機関に対する能力向上支援

海図
 広義には、航海用海図、特殊図及び海の基本図等を総称しますが、一般的には、航海用海図を指します。航海用海図は、船舶が安全かつ効率的に航海ができるように、水深、底質、暗礁等の水路の状況、沿岸の地形、航路標識、自然・人工目標等その他航行、停泊に必要な事項を、正確に見やすく表現した図です。使用目的により、大縮尺図から順に、港泊図、海岸図、航海図、航洋図及び総図に分類されます。

特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 2.海洋調査の推進
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
7 交通の安全を守る - ChapterIV 航行の安全のための情報提供
8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携
目指せ! 海上保安官 - 海上保安官の仕事
目指せ! 海上保安官 - 日本の海を守る若者たち!

海賊
 国連海洋法条約では、海賊行為を、私的目的で公海上で行われた船舶または船舶内にある人もしくは財産に対する不法な暴力行為、抑留、略奪行為等と定義しています。また、このような行為が沿岸国の領海等で行われた場合には、海賊行為と区分し、海上武装強盗と呼ばれています。一方、海賊対処法では、航行中の船舶のハイジャック、船内財物の強盗、船内の人の略取及びこれらを目的とした船舶への侵入、つきまとい等が海賊行為として定義されています。

特集 新たな海洋立国に向かって - IV 新たな海洋立国に向けた海上保安体制の充実強化 - 1.巡視船艇・航空機等の整備
1 治安の確保 - ChapterV 海賊対策
1 治安の確保 - ChapterV 海賊対策
8 海を繋ぐ - ChapterI 関係国との連携・協力
8 海を繋ぐ - ChapterI 関係国との連携・協力
8 海を繋ぐ - ChapterII 関係海上保安機関に対する能力向上支援
8 海を繋ぐ - ChapterII 関係海上保安機関に対する能力向上支援

海底堆積物
 陸から運ばれてきた鉱物粒子やプランクトン等、生物の遺骸が海底に堆積したものです。

4 青い海を護る - ChapterI 海洋環境保全対策

海上保安協力員
 財団法人海上保安協会により指名され、全国に配置されているボランティアです。事件・事故等に関する通報や海上防犯・海洋環境保全思想の普及・啓発活動を行います。

4 青い海を護る - ChapterI 海洋環境保全対策

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
 船舶等から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること等を規制し、海洋汚染等及び海上災害を防止し、海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的として制定された法律です。

4 青い海を護る - ChapterII 海上環境事犯への対応

海洋情報クリアリングハウス(マリンページ)
 海洋調査研究・海事産業の発展に資するため、国内の各機関がそれぞれ保有し提供している海洋情報を容易に検索し利用できるよう、それら海洋情報の概要や入手方法等の所在情報をデータベース化しインターネットを通じて提供するシステムです。

特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 4.海洋情報の管理
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供

海洋短波レーダー
 陸上に設置したレーダー局から電波(短波)を海に向けて送信し、海面波浪による反射電波を受信します。これら送・受信波のドップラー変位を計測することで、海流を測定するシステムです。

5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策

火山噴火予知連絡会
 火山研究及び業務に関する成果及び情報の交換、火山現象についての総合的判断を行うことを目的として設置された連絡会です。

5 災害に備える - ChapterII 自然災害対策
5 災害に備える - ChapterII 自然災害対策
6 海を識る - ChapterI 海洋調査

北太平洋海上保安フォーラム
 北太平洋海上保安サミットと、実務者級会合である北太平洋海上保安専門家会合の総称をいいます。「北太平洋海上保安サミット」の項目を参照ください。

8 海を繋ぐ - ChapterI 関係国との連携・協力
8 海を繋ぐ - COLUMN Vol.11 訓練と交流で各国と連携強化!〜北太平洋海上保安フォーラム多目的訓練に「えちご」が参加〜

機動救難士
 海難等に迅速かつ的確に対処するため、ヘリコプターからの降下・吊り上げ救助技術、潜水能力、救急救命処置能力を活用し、人命救助等を行うことを任務としています。

3 生命を救う - ChapterI 海難救助
3 生命を救う - ChapterI 海難救助
5 災害に備える - ChapterII 自然災害対策
目指せ! 海上保安官 - 海上保安官 Q&A

機動防除隊
 海上に排出された油、有害液体物質、危険物等の防除措置や海上火災の消火及び延焼の防止措置に関する指導、助言及び関係者間の調整を実施するほか、必要に応じて自らも防除措置等を行います。

5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策
目指せ! 海上保安官 - 日本の海を守る若者たち!

救急救命士
 救急救命士法に基づき、医師の指示のもと救急救命処置を行うことができる者をいいます。救急救命士になるためには国家試験に合格する必要があります。

3 生命を救う - ChapterI 海難救助

漁業関係法令
 「漁業法」、「水産資源保護法」、「外国人漁業の規制に関する法律」等の法律を指します。

特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 3.外国漁船の違法操業取締り
1 治安の確保 - ChapterI 海上犯罪の現況
2 領海等を守る - ChapterI 領海警備及びEEZにおける権益の保全

公海
 特定の国の主権に属さず、世界各国が共通に使用し得る海洋のことです。

TOPICS 海上保安の一年 - 05 貨物検査法が施行
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 1.尖閣諸島をめぐる情勢
4 青い海を護る - ChapterII 海上環境事犯への対応

航海用電子海図(ENC)
 「ENC」の項目を参照ください。

6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供

航空レーザー測深機
 航空機に搭載し、レーザー光によって海底の地形を面的に連続測定する装置です。特に、船艇では調査が難しい浅い海域での測量が広範囲にわたって効率的に実施できます。

特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 2.海洋調査の推進
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 3.低潮線の保全
6 海を識る - ChapterI 海洋調査

航行警報
 船舶交通の安全のために必要な情報のうち、緊急に周知する必要がある情報を指します。航行警報の種類については、水路通報・航行警報の概念図を参照ください。

5 災害に備える - ChapterII 自然災害対策
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
7 交通の安全を守る - ChapterIV 航行の安全のための情報提供
8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携
目指せ! 海上保安官 - 海上保安官の仕事

高速特殊警備船
 不審船・工作船対応を目的として作られた、高速性に優れ、十分な航続距離を有し、目標追尾型遠隔操縦機能(RFS)付20ミリ機関砲を装備した巡視船です。

1 治安の確保 - ChapterVII 不審船・工作船対策

港則法
 港内は、広さが制限された海域に多数の船舶が頻繁に出入りし、しかも、停泊や荷役等を行う場所でもあることから、入出港船舶が多い港において、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図るために制定された法律です。

TOPICS 海上保安の一年 - 13 新たな船舶交通ルールがスタート 〜改正港則法、海上交通安全法が施行〜
7 交通の安全を守る - ChapterII ふくそう海域・港内の安全対策
目指せ! 海上保安官 - 日本の海を守る若者たち!

国際海事機関(IMO)
 「IMO」の項目を参照ください。

1 治安の確保 - ChapterV 海賊対策
5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策
8 海を繋ぐ - ChapterII 関係海上保安機関に対する能力向上支援

国際海洋データ・情報交換システム(IODE)
 「IODE」の項目を参照ください。

6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供

国際協力機構(JICA)
 「JICA」の項目を参照ください。

5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策
8 海を繋ぐ - ChapterII 関係海上保安機関に対する能力向上支援

国際航路標識協会(IALA)
 「IALA」の項目を参照ください。

8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携

国際港湾
 国際港湾・保安法で定められた国際港湾施設のある港湾です。

1 治安の確保 - ChapterVI テロ対策

国際水路機関(IHO)
 「IHO」の項目を参照ください。

8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)
 正式名称は「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」。IMOにおける改正SOLAS条約を受けたもので、平成16年7月1日に施行しました。国際航海船舶や国際港湾施設に自己警備としての保安措置を義務付けたり、外国から日本に入港しようとする船舶に船舶保安情報の通報を義務付け、危険な船舶には海上保安庁が入港禁止等の措置を行うことができます。

1 治安の確保 - ChapterVI テロ対策

国際組織犯罪対策基地
 国際組織犯罪の摘発水準の向上のため平成14年4月に設置され、本庁、管区はもとより、国内外の関係機関と密接に連携しつつ、情報収集・分析及び機動的かつ広域的な捜査活動を行っています。

1 治安の確保 - ChapterIV 密輸・密航対策

国際連合安全保障理事会決議1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(貨物検査法)
 北朝鮮による核実験の実施等に対応する国連安保理決議を踏まえたもので平成22年7月4日に施行しました。北朝鮮特定貨物(核関連物質・兵器等)を積載している船舶に対し、海上保安庁及び税関が検査・貨物の提出命令等の措置を行うことができます。

TOPICS 海上保安の一年 - 05 貨物検査法が施行
特集 新たな海洋立国に向かって - IV 新たな海洋立国に向けた海上保安体制の充実強化 - 3.大型巡視船の事案対処能力の強化

国連海洋法条約(海洋法に関する国際連合条約)
 領海や排他的経済水域の定義、沿岸国の権利や義務、大陸棚や深海底の資源開発、船舶の通航に関する取り決め等、海に関する種々の取り決めがなされています。

特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 1.尖閣諸島をめぐる情勢
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 2.外国海洋調査船への対応
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 1.「大陸棚」を広げる
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 3.低潮線の保全

地震調査研究推進本部
 平成7年の阪神・淡路大震災を契機に、全国にわたる総合的な地震防災対策を推進するため、地震防災対策特別措置法が議員立法によって制定されました。また同法により、政府の地震調査の一元的な推進のため、地震調査研究推進本部が設立されました。地震調査研究推進本部(本部長:文部科学大臣)では、総合的かつ基本的な施策の立案、総合的な調査観測計画の策定、関係行政機関、大学等の調査結果等の収集、整理、分析及び総合的な評価等を行っています。

5 災害に備える - ChapterII 自然災害対策
5 災害に備える - ChapterII 自然災害対策

出入国関係法令
 「出入国管理及び難民認定法」「外国人登録法」があります。

1 治安の確保 - ChapterI 海上犯罪の現況

水路誌
 船舶が安全に航海や停泊などを全うできるよう必要な諸情報をとりまとめた海の案内記で、海上の諸現象、航路の状況、沿岸や港湾の地形、港湾施設、航路や港湾に関する法規等を詳しく記述してある航海用刊行物です。

6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携

水路通報
 水路図誌を最新のものにするために必要な事項や船舶交通の安全及び能率的な運航のために必要な情報等を掲載したものです。毎週1回発行し、インターネット等により提供しています。

6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
7 交通の安全を守る - ChapterIV 航行の安全のための情報提供

潜水士
 海難等が発生した場合に人命救助等を行うため、潜水作業に必要な知識、能力を有する者をいいます。救助活動の中核となる潜水指定船に配置されています。

1 治安の確保 - ChapterIV 密輸・密航対策
3 生命を救う - ChapterI 海難救助
3 生命を救う - ChapterII 沿岸域活動における安全推進
5 災害に備える - COLUMN Vol.07 奄美集中豪雨災害に海陸空から対応!
目指せ! 海上保安官 - 日本の海を守る若者たち!
目指せ! 海上保安官 - 海上保安官 Q&A
目指せ! 海上保安官 - 海上保安官 Q&A

総合海洋政策本部
 海洋基本法(平成19年法律第33号)に基づき、海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に設置された組織です。

特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 2.世界第6位の日本の「海」
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供

大陸棚
 国連海洋法条約では、沿岸国の大陸棚は領海を越える海域の海底及び海底下であって、領海の基線から200海里(約370km)までの距離とされ、沿岸国は大陸棚を探査し、天然資源を開発するための主権的権利を行使することができるとされています。さらに、海底の地形・地質が一定条件を満たす場合、同条約に基づき設置された大陸棚限界委員会の勧告に基づき、200海里を超えて大陸棚の外側の限界を設定することが可能とされています。

特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 1.尖閣諸島をめぐる情勢
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 1.「大陸棚」を広げる
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 1.「大陸棚」を広げる
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 2.海洋調査の推進
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 3.低潮線の保全
5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策
6 海を識る - ChapterI 海洋調査

担保金制度
 国連海洋法条約等の規定に基づき、外国船舶の航行の利益に配慮するために創設されたもので、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等に違反した者が、違反事実を認め担保金等の提供があった場合に釈放される制度です。

特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 3.外国漁船の違法操業取締り
4 青い海を護る - ChapterII 海上環境事犯への対応

低潮線
 干満により、海面が最も低くなったときに陸地と水面の境界となる線です。海洋法に関する国際連合条約上、領海の幅を測定する根拠となります。

特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 3.低潮線の保全
6 海を識る - ChapterI 海洋調査

電子海図表示システム(ECDIS)
 「ECDIS」の項目を参照ください。

6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携

特殊救難隊
 危険物積載船の火災消火、転覆船や沈没船内からの人命の救出、ヘリコプターからの降下・吊り上げ救助など、高度で専門的な知識技能を必要とする「特殊海難」に対応することを任務としています。

3 生命を救う - ChapterI 海難救助
3 生命を救う - ChapterII 沿岸域活動における安全推進
8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携
目指せ! 海上保安官 - 日本の海を守る若者たち!
目指せ! 海上保安官 - 海上保安官 Q&A

西太平洋海域共同調査(WESTPAC)
 「WESTPAC」の項目を参照ください。

6 海を識る - ChapterI 海洋調査

日本海洋データセンター(JODC)
 「JODC」の項目を参照ください。

6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供

日本関係船舶
 日本の船社が所有、運航、用船している外航船舶のことをいいます。

1 治安の確保 - ChapterV 海賊対策

日本の船位通報制度(JASREP)
 「JASREP」の項目を参照ください。

3 生命を救う - ChapterI 海難救助

排他的経済水域(EEZ)
 「EEZ」の項目を参照ください。

TOPICS 海上保安の一年 - 02 中国海洋調査船が測量船に調査中止要求
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 2.世界第6位の日本の「海」
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 1.尖閣諸島をめぐる情勢
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 1.尖閣諸島をめぐる情勢
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 2.外国海洋調査船への対応
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 3.外国漁船の違法操業取締り
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 3.外国漁船の違法操業取締り
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 3.低潮線の保全
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 3.低潮線の保全
1 治安の確保 - ChapterIII 外国漁船による違法操業等への対策
4 青い海を護る - ChapterII 海上環境事犯への対応
6 海を識る - ChapterI 海洋調査
6 海を識る - ChapterI 海洋調査

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(低潮線保全法)
 排他的経済水域等の保持を図るため、低潮線の保全及び拠点施設の整備等の基本計画の策定並びに低潮線の保全が必要な海域(海底及びその下を含む。)における海底の掘削等の規制等を規定しています。

特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 3.低潮線の保全

漂流予測
 海面に浮遊している物体(漂流物)について、海流、風等の影響を受けて漂流する経路を予測することをいいます。予測結果は、迅速かつ的確な捜索救助、油防除等に活用しています。

3 生命を救う - ChapterI 海難救助
5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策
6 海を識る - ChapterI 海洋調査

複数クルー制
 船艇に乗組員のチームを複数配置し、交代で乗船する制度です。これにより、年間を通してより迅速な緊急出動態勢を確保します。

3 生命を救う - ChapterI 海難救助

ふくそう海域
 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港(海上交通安全法又は港則法適用海域に限る。)のことをいいます。

海上保安庁の任務・体制
7 交通の安全を守る - ChapterII ふくそう海域・港内の安全対策
7 交通の安全を守る - ChapterII ふくそう海域・港内の安全対策
目指せ! 海上保安官 - 日本の海を守る若者たち!

補正図
 海図を最新の状態に維持する一方法として、海図に貼り付けて訂正する小さな図面のことです。例えば、港湾工事等による水深・岸線等の変化が著しい場合、あるいは、訂正事項が小区域に密集している場合等に用います。補正図は、水路通報に添付され、インターネット等で入手することができます。

6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供

北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)
 「NOWPAP」の項目を参照ください。

5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策

マラッカ・シンガポール海峡
 東南アジアのマレー半島とスマトラ島の間に位置し、船舶交通がふくそうする世界有数の海峡です。我が国にとっても輸入原油の約9割が通航する極めて重要な海峡であり、海上保安庁では、本文中の記載内容の他にも航路標識の整備、水路調査等に協力しています。

1 治安の確保 - ChapterV 海賊対策
8 海を繋ぐ - ChapterII 関係海上保安機関に対する能力向上支援

マルチビーム音響測深機
 測量船の船底から指向性の高い複数の音響ビームを扇状に発射し、海底の地形を面的に連続測定する装置です。

特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 2.海洋調査の推進
6 海を識る - ChapterI 海洋調査

メディカルコントロール体制
 救急救命士が実施する救急救命処置は、救急医療の進歩に伴い、処置範囲が拡大する傾向にあり、これらの救急救命処置を医学的観点から保障する体制のことをいいます。海上保安庁では、平成17年に「海上保安庁メディカルコントロール協議会」を発足させ、医師からの直接指示、実施した救急救命処置に関する事後検証、さらに病院における研修訓練について検討し、救急救命処置の質の向上を図っています。

3 生命を救う - ChapterI 海難救助

薬物銃器関係法令
 薬物関係法令及び銃器関係法令をあわせたものです。薬物関係法令には「覚せい剤取締法」、「麻薬及び向精神薬取締法」、「あへん法」、「大麻取締法」等が、銃器関係法令には「銃砲刀剣類所持等取締法」、「火薬類取締法」があります。

1 治安の確保 - ChapterI 海上犯罪の現況

領海
 海に面している沿岸国の主権の及ぶ海域の部分であり、沿岸国が基線から12海里(約22km)を超えない範囲で設定しています。領海における沿岸国の主権は、領海の上空、海底及び海底の下にまで、漁業その他の生物資源の採補や海底鉱物資源の採掘に関する独占権を有します。

TOPICS 海上保安の一年 - 01 尖閣諸島を巡る各種事案への対応
TOPICS 海上保安の一年 - 01 尖閣諸島を巡る各種事案への対応
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 2.世界第6位の日本の「海」
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 1.尖閣諸島をめぐる情勢
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 1.尖閣諸島をめぐる情勢
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 1.尖閣諸島をめぐる情勢
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 1.尖閣諸島をめぐる情勢
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 2.外国海洋調査船への対応
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 3.外国漁船の違法操業取締り
特集 新たな海洋立国に向かって - II 日本の「海」を守る - 3.外国漁船の違法操業取締り
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 3.低潮線の保全
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - COLUMN Vol.01 YS11A 長い間ありがとう! 〜君の雄姿は忘れない〜
海上保安庁の任務・体制
2 領海等を守る - ChapterI 領海警備及びEEZにおける権益の保全
2 領海等を守る - ChapterI 領海警備及びEEZにおける権益の保全
2 領海等を守る - ChapterI 領海警備及びEEZにおける権益の保全
4 青い海を護る - ChapterII 海上環境事犯への対応
6 海を識る - ChapterI 海洋調査
6 海を識る - ChapterI 海洋調査

領海基線
 領海の幅を測る基準となる線です。本文で説明した、「国が公認する海図に記載されている海岸の低潮線」の他に、領海及び接続水域に関する法律施行令に定められた「直線基線(海岸線が著しく曲折している場所等に岬等を結んだ線)」も領海の基線となります。

特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - III 広がる日本の「海」 - 2.海洋調査の推進
6 海を識る - ChapterI 海洋調査
6 海を識る - ChapterI 海洋調査

領海等における外国船舶の航行に関する法律(領海外国船舶航行法)
 領海や内水における外国船舶の航行は継続的かつ迅速に行わなければならず、外国船舶の停留、係留、はいかい等の伴う航行は原則として禁止と規定されています。

2 領海等を守る - ChapterI 領海警備及びEEZにおける権益の保全
2 領海等を守る - ChapterI 領海警備及びEEZにおける権益の保全

レーザー測距観測
 地上の装置から上空を通過する測地衛星にレーザー光を射出し、衛星から反射されたレーザー光を受信することによって、連続した衛星までの距離及び衛星の軌道を精密に求める観測です。レーザー測距観測は、世界中の他の観測結果と合わせて解析することにより、海図作製等の基準となる本土基準点の正確な位置を常時決定しています。

6 海を識る - ChapterI 海洋調査

AIS(船舶自動識別装置)
 Automatic Identification System:船舶の位置、速力、針路等の情報及び安全に関する情報をVHF(超短波)帯の電波で送受信するもので、船位通報の自動化、運航者の労力軽減及び通信のふくそう化の防止並びに船舶相互の衝突防止等が期待されるシステムです。国際航海に従事する旅客船と300トン以上の船舶、国内航海に従事する500トン以上の船舶に搭載が義務付けられています。

TOPICS 海上保安の一年 - 13 新たな船舶交通ルールがスタート 〜改正港則法、海上交通安全法が施行〜
7 交通の安全を守る - ChapterII ふくそう海域・港内の安全対策
7 交通の安全を守る - ChapterII ふくそう海域・港内の安全対策
7 交通の安全を守る - ChapterIV 航行の安全のための情報提供
7 交通の安全を守る - ChapterIV 航行の安全のための情報提供
8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携

ECDIS(電子海図表示システム)
 Electronic Chart Display and Information System:航海用電子海図を表示するシステムのことです。従来の紙海図の情報に加えて、画面上に自船等の位置や速力、針路等の情報を表示することができます。

6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携

EEZ(排他的経済水域)
 Exclusive Economic Zone:領海の外側で基線から200海里(約370km)を超えない範囲で、沿岸国に同水域の一切の漁業及び鉱物資源に対する排他的な管轄権及び海洋汚染を規制する権限が認められている水域のことです。

特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
特集 新たな海洋立国に向かって - I 「海洋権益の保全」とは - 1.「海洋権益の保全」と海上保安庁
1 治安の確保 - ChapterIII 外国漁船による違法操業等への対策
2 領海等を守る - ChapterI 領海警備及びEEZにおける権益の保全
2 領海等を守る - ChapterI 領海警備及びEEZにおける権益の保全
2 領海等を守る - ChapterI 領海警備及びEEZにおける権益の保全
4 青い海を護る - ChapterII 海上環境事犯への対応
6 海を識る - ChapterI 海洋調査

ENC(航海用電子海図)
 Electronic Navigational Chart:航海用海図(紙海図)の内容を国際水路機関(IHO)が規定した国際基準に従ってデジタル化したものです。ECDISを用いて表示されます。

6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携

GMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)
 Global Maritime Distress and Safety System:衛星通信技術やデジタル通信技術を利用することによって、船舶が世界中どこを航行していても遭難・安全通信をより迅速・確実に行うことができる通信システムであり、突然の海難に遭遇した場合でも自動的にまたは簡単な操作でいつでもどこからでも遭難警報の伝達が可能です。

3 生命を救う - ChapterI 海難救助

IALA(国際航路標識協会)
 International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities:航路標識の改善の世界的な協力により、船舶交通の安全性・運航効率の向上を図ることを目的とした非政府組織として昭和32年に発足したものです。海上保安庁は、昭和34年にこれに加盟し、昭和50年からは理事も努めています。

8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携

IHO(国際水路機関)
 International Hydrographic Organization:水路図誌を改善することにより全世界の航海を容易で安全にすることを目的に、国際水路機関条約に基づき設立された国際機関です。

8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携

IMO(国際海事機関)
 International Maritime Organization:主として海上における船舶の安全確保及び海洋環境の保護のための政府間協議・協力を促進することを目的とする国際専門機関であり、ロンドンに事務局が置かれています。

1 治安の確保 - ChapterV 海賊対策
5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策
8 海を繋ぐ - ChapterII 関係海上保安機関に対する能力向上支援
8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携

IODE(国際海洋データ情報交換システム)
 International Oceanographic Data and Information Exchange:ユネスコ政府間海洋学委員会の下で国際間の海洋データ・情報の交換を促進することを目的として設置された国際的な枠組みのことです。

6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供

JASREP(日本の船位通報制度)
 Japanese Ship Reporting System:北緯17度の線以北かつ東経165度の線以西の海域内の船舶から現在位置や針路、速力等の通報を受けるもので、その船舶が海難に遭遇した場合、その位置の推測が可能になるとともに、海難等が発生した際、付近を航行している船舶を早期に検索し、その船舶に対して救助の協力を要請することにより、迅速な救助を可能にする任意の相互救助システムです。

3 生命を救う - ChapterI 海難救助

JICA(国際協力機構)
 独立行政法人国際協力機構法に基づき設立された独立行政法人で、開発途上地域等の経済及び社会の発展に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とし、日本政府が開発途上国に行う技術協力や資金援助、中でも「技術協力」を担う中核的実施機関です。

1 治安の確保 - ChapterV 海賊対策
5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策
8 海を繋ぐ - ChapterII 関係海上保安機関に対する能力向上支援
8 海を繋ぐ - ChapterII 関係海上保安機関に対する能力向上支援

JODC(日本海洋データセンター)
 Japan Oceanographic Data Center:国内の海洋調査機関によって得られた貴重な海洋データを収集・管理し、国内外へ提供する我が国唯一の総合的海洋データバンクのことです。IODEにおける日本の代表機関です。

6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供
6 海を識る - ChapterII 海洋情報の提供

LGL
 漁船乗船者のライフジャケット着用率向上を目指す活動をしている女性ライフジャケット着用推進員「LIFE GUARD LADIES(通称、LGL)」です。LGLは、漁業従事者である家族への助言、漁港等の巡回による漁業者や釣り人への声かけ運動等により、ライフジャケットの常時着用を呼びかけ、地域一丸となって安全意識を高める活動を重点的に行っています。

3 生命を救う - ChapterII 沿岸域活動における安全推進

MICS(ミックス:沿岸域情報提供システム)
 Maritime Information and Communication System:プレジャーボート、漁船などの船舶運航者や磯釣り、マリンスポーツ等のマリンレジャー愛好者の方々等に対して、全国の海上保安部等からリアルタイムに海の安全に関する情報を提供しています。

7 交通の安全を守る - ChapterIV 航行の安全のための情報提供
7 交通の安全を守る - ChapterIV 航行の安全のための情報提供

MOX燃料
 ウランとプルトニウムを酸化物の形で混合した燃料です。高速増殖炉や軽水炉において使用され、その輸送に際しては厳重な警備が実施されます。

1 治安の確保 - ChapterVI テロ対策

NAVAREA(ナバリア)XI航行警報
 外洋を航海する船舶の安全のために、緊急に通報する必要のある情報をインマルサット静止衛星を利用した英語による無線放送で提供する航行警報です。全世界の海域を21分割した区域のうち、我が国は、北西太平洋及び東南アジア海域(XI区域)の区域調整国として、NAVAREA航行警報の提供を行っています。

7 交通の安全を守る - ChapterIV 航行の安全のための情報提供
8 海を繋ぐ - ChapterIII 国際機関等との連携

NAVTEX(ナブテックス)航行警報
 NAVAREA航行警報と同様に世界的に調整された航行警報です。我が国は、沿岸海域(約300海里内〈約560km〉)において、航行船舶の安全のために緊急に通報する必要のある情報を日本語及び英語による無線放送で提供しています。

7 交通の安全を守る - ChapterIV 航行の安全のための情報提供

NOWPAP(北西太平洋地域海行動計画)
 Northwest Pacific Action Plan:国連環境計画の提唱のもと、平成6年に日本海及び黄海等の海洋環境の保全を目的として、日本、ロシア、中国、韓国により採択された計画です。この計画に基づき海洋汚染緊急時対応に関する沿岸国の協力体制の整備、環境データベースの構築、環境モニタリング等の取組みが行われています。

5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策
5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策

OPRC-HNS議定書(2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に対する準備、対応及び協力に関する議定書)
 Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances,2000 (OPRC-HNSProtocol):油による汚染事件に係る準備、対応及び協力について規定したOPRC条約の対象物質を、油以外の危険物質及び有害物質(HNS)にまで拡大した国際条約です。主に船舶等への緊急措置手引書の備付、国家的な緊急時計画の策定、汚染への対応に関する国際協力等について規定されています。

5 災害に備える - ChapterI 事故災害対策

PCB
 Polychlorinated Biphenyl:ポリ塩化ビフェニルはビフェニールの水素が塩素で置換されたものの総称です。環境ホルモンの一種であり、生物に取り込まれると排出されにくいため、様々な中毒症状を引き起こします。我が国及び欧米ではPCBの生産・使用は禁止されています。

4 青い海を護る - ChapterI 海洋環境保全対策

WESTPAC(西太平洋海域共同調査)
 IOC Sub-Commission for the Western Pacific Region:ユネスコ政府間海洋学委員会の枠組みにおける西太平洋域の地域小委員会のことです。西太平洋域において海洋の共同調査のプロジェクトが実施されています。

6 海を識る - ChapterI 海洋調査

118番
 平成12年より開始された海上における事件・事故の緊急通報用電話番号です。加入電話、公衆電話、携帯電話、PHS、船舶電話等から利用できます。

TOPICS 海上保安の一年 - 08 「118番の日」を制定 〜運用開始から10周年〜
3 生命を救う - ChapterI 海難救助
3 生命を救う - ChapterI 海難救助
3 生命を救う - ChapterII 沿岸域活動における安全推進
3 生命を救う - ChapterII 沿岸域活動における安全推進
4 青い海を護る - ChapterI 海洋環境保全対策
4 青い海を護る - ChapterII 海上環境事犯への対応