▲調査中の外国海洋調査船 |
我が国の排他的経済水域等において、外国船舶が海洋の科学的調査を行う場合は、国連海洋法条約に基づき、我が国の事前同意を得るなどの手続きをとる必要があります。
海上保安庁では、我が国が同意を与えていない調査活動等を行っている外国海洋調査船を確認した場合には、外務省に情報提供するとともに、現場海域では巡視船艇・航空機による継続監視のほか、外交ルートを通じて旗国に中止要求している旨の伝達等を行っています。
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特集 新たな海洋立国に向かって
II 日本の「海」を守る
2.外国海洋調査船への対応
我が国の排他的経済水域等において、外国船舶が海洋の科学的調査を行う場合は、国連海洋法条約に基づき、我が国の事前同意を得るなどの手続きをとる必要があります。 海上保安庁では、我が国が同意を与えていない調査活動等を行っている外国海洋調査船を確認した場合には、外務省に情報提供するとともに、現場海域では巡視船艇・航空機による継続監視のほか、外交ルートを通じて旗国に中止要求している旨の伝達等を行っています。 |