近年、尖閣諸島周辺海域等において、中国・台湾活動家による領有権主張活動や、中国・台湾公船による領海内での国際法上認められない「はいかい」等、我が国の主権を侵害する事案が発生しています。
また、東シナ海等の我が国EEZ(排他的経済水域)内において、中国による資源開発や我が国の同意を得ない海洋調査活動等が確認されています。
海上保安庁では、我が国の領海における主権を確保するために領海警備を的確に実施していくことに加え、監視・警戒に万全を期すことでEEZにおける我が国の海洋権益の保全に努めています。
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▲尖閣諸島周辺海域を「はいかい」する中国漁業監視船 |
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▲台湾活動家の乗船した漁船「感恩(カンエン)99号」 |
海上保安庁では、「領海等における外国船舶の航行に関する法律」に基づき、我が国の領海等において、正当な理由がない外国船舶の停留や「はいかい」を認めないなど、外国船舶の不審な行動を抑止し、領海の安全の確保に努めています。
平成22年においては、停留等を行っていた225隻の外国船舶に対して立入検査を実施しました。また、立入検査の結果、正当な理由がなく領海内で錨泊していた1隻に対しては、同法に基づき領海外への退去を命じました。また台風等の荒天時には、安全上やむを得ないことから外国船舶も領海内の島影等に緊急入域する場合がありますが、そのような状況に紛れて不審な活動が行われないよう、海上保安庁では各外国船舶の動向把握に努めています。
尖閣諸島周辺海域においては、平成22年9月以降、複数回にわたり中国の漁業監視船が同諸島周辺の領海外を「はいかい」していることを確認しましたが、巡視船による警告等により、領海内に侵入させることなく、同諸島周辺海域から退去させました。
また、同年9月には、同諸島の領有権を主張する台湾活動家が乗船した漁船1隻が台湾公船に随伴され、同諸島に接近しましたが、巡視船艇等による厳正かつ適切な対処により、領海内に侵入させることなく、同諸島周辺海域から退去させました。
外国の海洋調査船に関しては、我が国の領海及びEEZにおいて38隻を確認しました。このうち、9隻については、EEZにおいて我が国が同意を与えていない又は同意した内容と異なる活動を行っていたことから、巡視船艇・航空機により継続監視するとともに、外務省に情報提供し、外交ルートを通じた中止要求の伝達を行うなど関係省庁と連携して的確に対処しました。
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▲外国海洋調査船の特異行動(事前申請のない調査又は事前申請等の内容と異なる調査を行っている) |
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一方、ロシア官憲による日本船舶の被だ捕事案等の発生が予想される北方四島周辺海域においては、巡視船艇を配備し、出漁漁船に対し直接又は漁業協同組合等を通じて被だ捕防止指導及び漁業関係法令の遵守指導を行いました。
このほか、中国が着々と進めている東シナ海における資源開発に対する監視活動を実施するなど我が国の海洋権益の保全に努めています。
また、当庁測量船等により我が国の領海及びEEZにおいて、海洋権益の保全にも資する海底地形や地殻構造等の調査を実施しています。
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▲根室沖をしょう戒中の巡視船と貝殻島灯台 |
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▲尖閣諸島周辺海域において訓練を行う巡視船艇・航空機 |
海上保安庁では国内外の関係機関との情報交換や情報収集の強化を行うとともに得られた情報に基づき、効率的に巡視船艇・航空機を運用することで、領海警備やEEZにおける監視・警戒に万全を期します。
「領海等における外国船舶の航行に関する法律」の運用に関しては、平成20年7月の施行以来、運用に際して一定の知見や経験が得られたことから、今後さらに円滑に運用することを目指します。