海上保安レポート 2018

はじめに


海上保安制度創設70周年記念特集
海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜


海上保安官の仕事


海上保安庁の任務・体制


■本編

1 領海・EEZを守る

2 治安の確保

3 生命を救う

4 青い海を守る

5 災害に備える

6 海を知る

7 海の安全を創る

8 海をつなぐ


語句説明・索引


図表索引


資料編

語句説明・索引
語句説明・索引
海の安全情報
 プレジャーボート、漁船等の操縦者や海水浴や釣り等のマリンレジャー活動者の方々に対して、全国の海上保安部等からリアルタイムに海の安全に関する情報を提供しています。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
3 生命を救う - Column Vol.06 羅臼港沖合海域における海氷海難への対応
5 災害に備える - CHAPTER II. 自然災害対策
5 災害に備える - Column Vol.10 九州北部豪雨災害対応
7 海の安全を創る - CHAPTER III. 小型船舶の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER III. 小型船舶の安全対策

海事関係法令
 海上交通の安全の確保を目的とした「海上交通安全法」、「船舶法」、「船舶安全法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」等の法令を指します。

2 治安の確保 - CHAPTER II. 海上犯罪の現況
2 治安の確保 - CHAPTER II. 海上犯罪の現況

海上安全指導員
 海上保安庁では昭和49年より、安全なマリンレジャーを推進するため、安全航行に関する周知・啓発活動を自主的に実施している人々をマリンレジャーのリーダーとして位置づけ、「海上安全指導員」として指定しています。現在、全国で約1,600名の海上安全指導員が活躍しています。

7 海の安全を創る - CHAPTER I. 海上安全の更なる向上のための取組
7 海の安全を創る - CHAPTER III. 小型船舶の安全対策

海上環境関係法令
 海上における環境汚染の防止や環境保全等を目的とした「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「水質汚濁防止法」等の法令を指します。

2 治安の確保 - CHAPTER II. 海上犯罪の現況
4 青い海を守る - CHAPTER II. 海洋環境保全対策
4 青い海を守る - CHAPTER II. 海洋環境保全対策

海上交通安全法
 船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において、特別の交通方法を定めるとともに、危険を防止するために必要な措置を講ずることにより、船舶交通の安全を図ることを目的とした法律です。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策

海上交通センター
 全国7か所(東京湾、伊勢湾、名古屋港、大阪湾、備讃瀬戸、来島海峡及び関門海峡)に設置され、レーダー、AIS、テレビカメラの映像等により、船舶の動静を確認し、船舶交通の安全に必要な情報提供や勧告、大型船舶の航路入航間隔の調整を行っています。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安庁の任務・体制
5 災害に備える - CHAPTER II. 自然災害対策
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策

海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)
 「GMDSS」の項目を参照ください。

3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み

海上保安政策課程
 海上保安大学校(広島県呉市)と政策研究大学院大学(東京都港区)が連携して実施する1年間の修士課程です。海上保安官やアジア諸国の海上保安機関職員が一堂に会し、国際法や事例研究等の高度な教育を受けることで共通認識を確立し、国際的な海上保安協力のネットワークを形成することを目的としています。

8 海をつなぐ - CHAPTER II. 諸外国への能力向上支援

海図
 広義には、航海用海図、特殊図及び海の基本図等を総称しますが、一般的には、航海用海図を指します。航海用海図は、船舶が安全かつ効率的に航海ができるように、水深、底質、暗礁等の水路の状況、沿岸の地形、航路標識、自然・人工目標等その他航行、停泊に必要な事項を、正確に見やすく表現した図です。使用目的により、大縮尺図から順に、港泊図、海岸図、航海図、航洋図及び総図に分類されます。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
海上保安官の仕事 - 海上保安官の職場
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
5 災害に備える - CHAPTER II. 自然災害対策
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - Column Vol.11 人工衛星レーザー測距観測4万回を達成!
6 海を知る - Column Vol.11 人工衛星レーザー測距観測4万回を達成!
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - Column Vol.12 今がチャンス! 夕日が映える日本海
6 海を知る - Column Vol.13 日本初のXチャート方式による海図「東京湾」の事前発行
6 海を知る - Column Vol.13 日本初のXチャート方式による海図「東京湾」の事前発行
7 海の安全を創る - CHAPTER IV. 航行の安全のための航路標識と情報提供
8 海をつなぐ - CHAPTER II. 諸外国への能力向上支援
8 海をつなぐ - CHAPTER II. 諸外国への能力向上支援
8 海をつなぐ - CHAPTER II. 諸外国への能力向上支援
8 海をつなぐ - CHAPTER II. 諸外国への能力向上支援
8 海をつなぐ - CHAPTER III. 国際機関との協調

海賊
 国連海洋法条約では、海賊行為を、私的目的で公海上で行われた船舶または船舶内にある人もしくは財産に対する不法な暴力行為、抑留、略奪行為等と定義しています。また、このような行為が沿岸国の領海等で行われた場合には、海賊行為と区分し、海上武装強盗と呼ばれています。一方、海賊対処法では、航行中の船舶のハイジャック、船内財物の強盗、船内の人の略取及びこれらを目的とした船舶への侵入、つきまとい等が海賊行為として定義されています。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
2 治安の確保 - CHAPTER VII. 海賊対策
8 海をつなぐ
8 海をつなぐ - CHAPTER I. 関係国との連携・協力
8 海をつなぐ - CHAPTER I. 関係国との連携・協力
8 海をつなぐ - CHAPTER I. 関係国との連携・協力
8 海をつなぐ - CHAPTER II. 諸外国への能力向上支援
8 海をつなぐ - CHAPTER II. 諸外国への能力向上支援
8 海をつなぐ - CHAPTER II. 諸外国への能力向上支援
8 海をつなぐ - CHAPTER III. 国際機関との協調

海底堆積物
 陸から運ばれてきた鉱物粒子や、プランクトン等の生物の遺骸が海底に堆積したものです。

4 青い海を守る - CHAPTER II. 海洋環境保全対策
4 青い海を守る - CHAPTER II. 海洋環境保全対策
4 青い海を守る - CHAPTER II. 海洋環境保全対策
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査

海底地形名小委員会
 国際水路機関(IHO)とユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)の傘下で、世界の海底地形名を標準化する学術的な委員会で、IHO及びIOCから指名された計12名の専門家で構成されます。(会合は年一回開催)

6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
8 海をつなぐ - CHAPTER III. 国際機関との協調

海洋状況把握(MDA)
 「MDA」の項目を参照ください。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集3 海洋の安全・秩序をつなぐ
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

海洋情報クリアリングハウス(マリンページ)
 海洋調査研究・海事産業の発展に資するため、国内の各機関がそれぞれ保有し提供している海洋情報を容易に検索し利用できるよう、それら海洋情報の概要や入手方法等の所在情報をデータベース化しインターネットを通じて提供するシステムです。

6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

海洋台帳
 海洋情報の一元化の取組みとして、自然情報・社会情報等様々な海洋情報をビジュアル化し、画面上に重畳表示を可能とする電子基本情報図です。

6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

北太平洋海上保安フォーラム
 長官級会合である北太平洋海上保安フォーラムサミットと、実務者級会合である北太平洋海上保安フォーラム専門家会合の総称をいいます。

8 海をつなぐ - CHAPTER I. 関係国との連携・協力
8 海をつなぐ - CHAPTER I. 関係国との連携・協力

機動救難士
 海難等に迅速かつ的確に対処するため、ヘリコプターからの降下・吊り上げ救助技術、潜水能力、救急救命処置能力を活用し、人命救助等を行うことを任務としています。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
3 生命を救う - CHAPTER I. 海難救助の現況
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
5 災害に備える - CHAPTER II. 自然災害対策
5 災害に備える - Column Vol.10 九州北部豪雨災害対応

機動防除隊
 海上に排出された油、有害液体物質、危険物等の防除措置や海上火災の消火及び延焼の防止措置に関する指導、助言及び関係者間の調整を実施するほか、必要に応じて自らも防除措置等を行います。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
5 災害に備える - CHAPTER I. 事故災害対策
5 災害に備える - CHAPTER I. 事故災害対策
5 災害に備える - CHAPTER I. 事故災害対策

救急救命士
 救急救命士法に基づき、医師の指示のもと救急救命処置を行うことができる者をいいます。救急救命士になるためには国家試験に合格する必要があります。

海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み

漁業関係法令
 「漁業法」、「水産資源保護法」、「外国人漁業の規制に関する法律」等の法令を指します。

2 治安の確保 - CHAPTER II. 海上犯罪の現況
2 治安の確保 - CHAPTER II. 海上犯罪の現況

公海
 国連海洋法条約上、公海に関する規定は、いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分に適用されます。公海はすべての国に開放され、すべての国が公海の自由(航行の自由、上空飛行の自由、漁獲の自由、海洋の科学的調査の自由等)を享受します。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
2 治安の確保 - CHAPTER V. 密輸・密航対策
4 青い海を守る - CHAPTER II. 海洋環境保全対策
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
8 海をつなぐ - CHAPTER I. 関係国との連携・協力
8 海をつなぐ - CHAPTER I. 関係国との連携・協力

航海用電子海図(ENC)
 「ENC」の項目を参照ください。

6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

航空レーザー測深機
 航空機に搭載し、レーザー光によって海底の地形を面的に連続測定する装置です。特に、船艇では調査が難しい浅い海域での測量が広範囲にわたって効率的に実施できます。

6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査

航行警報
 船舶交通の安全のために必要な情報のうち、緊急に周知する必要がある情報を指します。航行警報の種類については、水路通報・航行警報の概念図を参照ください。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
5 災害に備える - CHAPTER II. 自然災害対策
5 災害に備える - Column Vol.10 九州北部豪雨災害対応

高速特殊警備船
 不審船・工作船対応を目的として作られた、高速性に優れ、十分な航続距離を有し、目標追尾型遠隔操縦機能(RFS)付20ミリ機関砲を装備した巡視船です。

2 治安の確保 - CHAPTER VI. 不審船・工作船対策

港則法
 港内は、広さが制限された海域に多数の船舶が頻繁に出入りし、停泊や荷役等を行う場所でもあることから、入出港船舶が多い港において、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図るために制定された法律です。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策

国際海事機関(IMO)
 「IMO」の項目を参照ください。

5 災害に備える - CHAPTER I. 事故災害対策
5 災害に備える - CHAPTER I. 事故災害対策
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER IV. 航行の安全のための航路標識と情報提供

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船舶・港湾保安法)
 IMOにおける改正SOLAS条約を受けたもので、平成16年7月1日に施行しました。国際航海船舶や国際港湾施設に自己警備としての保安措置を義務付けたり、外国から日本に入港しようとする船舶に船舶保安情報の通報を義務付け、危険な船舶には海上保安庁が入港禁止等の措置を行うことができます。

2 治安の確保 - CHAPTER I. テロ対策

国際航路標識協会(IALA)
 「IALA」の項目を参照ください。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER IV. 航行の安全のための航路標識と情報提供

国際水路機関(IHO)
 「IHO」の項目を参照ください。

8 海をつなぐ - CHAPTER III. 国際機関との協調

国際組織犯罪対策基地
 国際組織犯罪の摘発水準の向上のため平成14年4月に設置され、本庁、管区はもとより、国内外の関係機関と密接に連携しつつ、情報収集・分析及び機動的かつ広域的な捜査活動を行っています。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
2 治安の確保 - CHAPTER V. 密輸・密航対策
2 治安の確保 - CHAPTER V. 密輸・密航対策

国連海洋法条約(海洋法に関する国際連合条約)
 領海や排他的経済水域の定義、沿岸国の権利や義務、大陸棚や深海底の資源開発、船舶の通航に関する取決め等、海に関する種々の取決めがなされています。

1 領海・EEZを守る - CHAPTER II. 外国海洋調査船への対応
1 領海・EEZを守る - CHAPTER III. 海洋境界をめぐる主張への対応
1 領海・EEZを守る - CHAPTER III. 海洋境界をめぐる主張への対応
1 領海・EEZを守る - CHAPTER III. 海洋境界をめぐる主張への対応
4 青い海を守る - CHAPTER II. 海洋環境保全対策
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

自己救命策
 海での事故の際に自分の命を自分で守るための方策のことで、以下を3つの基本とします。
(1)ライフジャケットの常時着用
(2)防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保
(3)118番の活用

3 生命を救う
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
7 海の安全を創る - CHAPTER III. 小型船舶の安全対策

出入国関係法令
 「出入国管理及び難民認定法」等の法令を指します。

2 治安の確保 - CHAPTER II. 海上犯罪の現況

準ふくそう海域
 ふくそう海域を結ぶ東京湾湾口〜石廊埼沖〜伊勢湾湾口〜潮岬沖〜室戸岬沖〜足摺岬沖の各海域を経て瀬戸内海に至る海域のことをいいます。

7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策

自律型海洋観測装置(AOV)
 「AOV」の項目を参照ください。

5 災害に備える - CHAPTER I. 事故災害対策
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査

自律型潜水調査機器(AUV)
 「AUV」の項目を参照ください。

海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査

水路誌
 船舶が安全に航海や停泊等を全うできるよう必要な諸情報をとりまとめた海の案内記で、海上の諸現象、航路の状況、沿岸や港湾の地形、港湾施設、航路や港湾に関する法規等を詳しく記述してある航海用刊行物です。
水路通報
 水路図誌を最新に維持するための情報、船舶交通の安全のために必要な情報等を掲載したものです。毎週1回発行し、インターネット等により提供しています。

6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
7 海の安全を創る - CHAPTER IV. 航行の安全のための航路標識と情報提供

接続水域
 領海基線からその外側24海里(約44km)の線までの海域(領海を除く。)で、沿岸国が、自国の領域における通関、財政、出入国管理(密輸入や密入国等)又は衛生(伝染病等)に関する法令の違反の防止及び処罰を行うことが認められた水域です。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備

潜水士
 海難等が発生した場合に人命救助等を行うため、潜水作業に必要な知識、能力を有する者をいいます。救助活動の中核となる潜水指定船に配置されています。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
海上保安官の仕事 - 目指せ! 海上保安官
海上保安官の仕事 - 目指せ! 海上保安官
海上保安官の仕事 - 目指せ! 海上保安官
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
3 生命を救う - Column Vol.07 MAZDAスタジアムで海保PR&海の安全啓発
5 災害に備える - CHAPTER II. 自然災害対策

大陸棚
 領海の基線からその外側200海里(約370km)の線までの海域(領海を除く。)の海底及びその下です。大陸棚は原則として領海の基線から200海里ですが、地質的及び地形的条件等によっては国連海洋法条約の規定に従い延長することができます。
 大陸棚においては、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するための主権的権利を行使することが認められています。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
1 領海・EEZを守る - CHAPTER III. 海洋境界をめぐる主張への対応
1 領海・EEZを守る - CHAPTER III. 海洋境界をめぐる主張への対応
1 領海・EEZを守る - CHAPTER III. 海洋境界をめぐる主張への対応
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

担保金制度
 国連海洋法条約等の規定に基づき、外国船舶の航行の利益に配慮するために創設されたもので、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等に違反した者が、違反事実を認め担保金等の提供があった場合に釈放される制度です。

4 青い海を守る - CHAPTER II. 海洋環境保全対策

低潮線
 干満により海面が最も低くなったときに陸地と水面の境界となる線です。国連海洋法条約上、領海の幅を測定する根拠となります。

6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

電子海図表示システム(ECDIS)
 「ECDIS」の項目を参照ください。

6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

特殊救難隊
 危険物積載船の火災消火、転覆船や沈没船内からの人命の救出、ヘリコプターからの降下・吊り上げ救助等、高度で専門的な知識技能を必要とする「特殊海難」に対応することを任務としています。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
5 災害に備える - CHAPTER II. 自然災害対策
5 災害に備える - Column Vol.10 九州北部豪雨災害対応

日本海洋データセンター(JODC)
 「JODC」の項目を参照ください。

6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

日本の船位通報制度(JASREP)
 「JASREP」の項目を参照ください。

3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み

バーチャルAIS航路標識
 AISを活用し、実際には存在しない航路標識のシンボルマークを航海用レーダーや電子海図上に仮想表示させるものです。

7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策

排他的経済水域(EEZ)
 「EEZ」の項目を参照ください。

1 領海・EEZを守る
2 治安の確保 - CHAPTER IV. 外国漁船による違法操業等への対策
2 治安の確保 - CHAPTER IV. 外国漁船による違法操業等への対策
2 治安の確保 - CHAPTER IV. 外国漁船による違法操業等への対策
2 治安の確保 - CHAPTER V. 密輸・密航対策
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

非常災害発生周知措置
 平成28年5月に改正された海上交通安全法第33条に規定されており、非常災害が発生し、船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合、それら船舶に対して、海上保安庁長官等が、非常災害が発生した旨の周知を行います。
 また、同法第34条の規定により、同措置がとられた際には、海上保安庁長官等は、それら船舶に対して、非常災害の発生状況、船舶交通の制限の実施、その他船舶航行の安全に必要な情報について提供し、同船舶はそれら情報について聴取しなければなりません。

7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策

漂流予測
 海面に浮遊している物体(漂流物)について、海流、風等の影響を受けて漂流する経路を予測することをいいます。予測結果は、迅速かつ的確な捜索救助、油防除等に活用しています。

3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
5 災害に備える - CHAPTER I. 事故災害対策
5 災害に備える - CHAPTER I. 事故災害対策

ふくそう海域
 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港(海上交通安全法または港則法適用海域に限る。)のことをいいます。

海上保安官の仕事 - 海上保安庁のスペシャリスト集団
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策

マラッカ・シンガポール海峡
 東南アジアのマレー半島とスマトラ島の間に位置し、船舶交通がふくそうする世界有数の海峡です。我が国にとっても輸入原油の約9割が通航する極めて重要な海峡であり、海上保安庁では、本文中の記載内容のほかにも航路標識の整備、水路測量等に協力しています。

8 海をつなぐ - CHAPTER I. 関係国との連携・協力
8 海をつなぐ - CHAPTER II. 諸外国への能力向上支援
8 海をつなぐ - CHAPTER II. 諸外国への能力向上支援
8 海をつなぐ - CHAPTER II. 諸外国への能力向上支援

メディカルコントロール体制
 救急救命士が実施する救急救命処置は、救急医療の進歩に伴い、処置範囲が拡大する傾向にあり、これらの救急救命処置を医学的観点から保障する体制のことをいいます。海上保安庁では、平成17年に「海上保安庁メディカルコントロール協議会」を発足させ、医師からの直接指示、実施した救急救命処置に関する事後検証、さらに病院における研修訓練について検討し、救急救命処置の質の向上を図っています。

3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み

薬物・銃器関係法令
 薬物関係法令及び銃器関係法令をあわせたものです。薬物関係法令には「覚せい剤取締法」、「麻薬及び向精神薬取締法」、「あへん法」、「大麻取締法」等が、銃器関係法令には「銃砲刀剣類所持等取締法」、「火薬類取締法」があります。

2 治安の確保 - CHAPTER II. 海上犯罪の現況

領海
 領海の基線からその外側12海里(約22km)の線までの海域で、沿岸国の主権が及びます。ただし、すべての国の船舶は、領海において無害通航権を有します。沿岸国の主権は、領海の上空、海底及び海底下にまで及び、沿岸国は漁業や資源採掘の独占権を有します。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
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海上保安官の仕事 - 海上保安官の職場
海上保安庁の任務・体制
1 領海・EEZを守る
1 領海・EEZを守る
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
1 領海・EEZを守る - CHAPTER I. 尖閣諸島周辺海域における領海警備
2 治安の確保 - CHAPTER IV. 外国漁船による違法操業等への対策
2 治安の確保 - CHAPTER IV. 外国漁船による違法操業等への対策
4 青い海を守る - CHAPTER II. 海洋環境保全対策
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

領海基線
 領海の幅を測る基準となる線です。通常は、海岸の低潮線(干満により、海面が最も低くなったときに陸地と水面の境界となる線)ですが、海岸が著しく曲折しているか、海岸に沿って至近距離に一連の島がある場所には、適当な地点を結んだ直線を基線(直線基線)とすることができます。

1 領海・EEZを守る - CHAPTER III. 海洋境界をめぐる主張への対応
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

AIS(船舶自動識別装置)
 Automatic Identification System:船舶の位置、速力、針路等の情報及び安全に関する情報をVHF(超短波)帯の電波で送受信するもので、船位通報の自動化、運航者の労力軽減及び通信のふくそう化の防止並びに船舶相互の衝突防止等が期待されるシステムです。国際航海に従事する旅客船と300トン以上の船舶、国内航海に従事する500トン以上の船舶に搭載が義務付けられています。

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
7 海の安全を創る - CHAPTER I. 海上安全の更なる向上のための取組
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策

AOV(自律型海洋観測装置)
 Autonomous Ocean Vehicle:波の上下動を動力源として移動し、観測機器や通信に使用する電力は太陽光発電から供給を行い、洋上において海象・気象観測を行うことができます。
AUV(自律型潜水調査機器)
 Autonomous Underwater Vehicle:海底近傍まで潜航のうえ、プログラムされた経路を自動航走しつつ、調査を行うことで、精密なデータが取得できます。
ECDIS(電子海図表示システム)
 Electronic Chart Display and Information System:航海用電子海図を表示するシステムのことです。従来の紙海図の情報に加えて、画面上に自船等の位置や速力、針路等の情報を表示することができます。
EEZ(排他的経済水域)
 Exclusive Economic Zone:領海の基線からその外側200海里(約370km)の線までの海域(領海を除く。)並びにその海底及びその下です。なお、排他的経済水域においては、沿岸国に以下の権利、管轄権等が認められています。
1.天然資源の探査、開発、保存及び管理等のための主権的権利
2.人工島、施設及び構築物の設置及び利用に関する管轄権
3.海洋の科学的調査に関する管轄権
4.海洋環境の保護及び保全に関する管轄権

特集 海洋の安全・秩序をつなぐ〜70年の礎とともに〜 - 特集2 この10年を振り返って
1 領海・EEZを守る
1 領海・EEZを守る - CHAPTER II. 外国海洋調査船への対応
1 領海・EEZを守る - CHAPTER III. 海洋境界をめぐる主張への対応
2 治安の確保 - CHAPTER IV. 外国漁船による違法操業等への対策
2 治安の確保 - CHAPTER IV. 外国漁船による違法操業等への対策
2 治安の確保 - CHAPTER IV. 外国漁船による違法操業等への対策
4 青い海を守る - CHAPTER II. 海洋環境保全対策
6 海を知る - CHAPTER I. 海洋調査
6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

ENC(航海用電子海図)
 Electronic Navigational Chart:航海用海図(紙海図)の内容を国際水路機関(IHO)が規定した国際基準に従ってデジタル化したものです。ECDISを用いて表示されます。
GMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)
 Global Maritime Distress and Safety System:衛星通信技術やデジタル通信技術を利用することによって、船舶が世界中どこを航行していても遭難・安全通信をより迅速・確実に行うことができる通信システムであり、突然の海難に遭遇した場合でも自動的にまたは簡単な操作でいつでもどこからでも遭難警報の伝達が可能です。

8 海をつなぐ - CHAPTER III. 国際機関との協調

IALA(国際航路標識協会)
 International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities:航路標識の改善の世界的な協力により、船舶交通の安全性・運航効率の向上を図ることを目的とした非政府組織として昭和32年に発足したものです。海上保安庁は、昭和34年にこれに加盟し、昭和50年からは理事も務めています。

8 海をつなぐ - CHAPTER III. 国際機関との協調

IHO(国際水路機関)
 International Hydrographic Organization:水路図誌を改善することにより全世界の航海を容易で安全にすることを目的に、国際水路機関条約に基づき設立された国際機関です。

8 海をつなぐ - CHAPTER III. 国際機関との協調
8 海をつなぐ - CHAPTER III. 国際機関との協調
8 海をつなぐ - CHAPTER III. 国際機関との協調

IMO(国際海事機関)
 International Maritime Organization:主として海上における船舶の安全確保及び海洋環境の保護のための政府間協議・協力を促進することを目的とする国際専門機関であり、ロンドンに事務局が置かれています。

7 海の安全を創る - CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
7 海の安全を創る - CHAPTER IV. 航行の安全のための航路標識と情報提供
8 海をつなぐ - CHAPTER III. 国際機関との協調

IODE(国際海洋データ情報交換システム)
 International Oceanographic Data and Information Exchange:ユネスコ政府間海洋学委員会の下で国際間の海洋データ・情報の交換を促進することを目的として設置された国際的な枠組みのことです。
JASREP(日本の船位通報制度)
 Japanese Ship Reporting System:北緯17度の線以北かつ東経165度の線以西の海域内の船舶から現在位置や針路、速力等の通報を受けるもので、その船舶が海難に遭遇した場合、その位置の推測が可能になるとともに、海難等が発生した際、付近を航行している船舶を早期に検索し、その船舶に対して救助の協力を要請することにより、迅速な救助を可能にする任意の相互救助システムです。

3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み

JODC(日本海洋データセンター)
 Japan Oceanographic Data Center:国内の海洋調査機関によって得られた貴重な海洋データを収集・管理し、国内外へ提供する我が国唯一の総合的海洋データバンクのことです。IODEにおける日本の代表機関です。

6 海を知る - CHAPTER II. 海洋情報の提供

MDA(海洋状況把握)
 Maritime Domain Awareness:関係政府機関の連携を強化し、国の防衛、安全、経済、環境に影響を与える可能性のある海洋に関する事象を効果的に把握する取組みのことです。平成13年9月の米国同時多発テロ事件を契機に米国で検討が開始され、米国、欧州で先行して取り組まれています。
 我が国においては、MDAを「海洋の安全保障、海洋環境保全、海洋産業振興・科学技術の発展等に資する海洋に関連する多様な情報を、取扱等に留意しつつ効果的な収集・集約・共有を図り、海洋に関連する状況を効率的に把握すること」と捉え、その能力向上に向けた取組みを進めています。
NAVAREA(ナバリア)ⅩⅠ航行警報
 外洋を航海する船舶の安全のために、緊急に通報する必要のある情報をインマルサット静止衛星を利用した英語による無線放送で提供する航行警報です。全世界の海域を21分割した区域のうち、我が国は、北西太平洋及び東南アジア海域(ⅩⅠ区域)の区域調整国として、NAVAREA航行警報の提供を行っています。
NAVTEX(ナブテックス)航行警報
 NAVAREA航行警報と同様に世界的に調整された航行警報です。我が国は、沿岸海域(約300海里内〈約560km〉)において、航行船舶の安全のために緊急に通報する必要のある情報を日本語及び英語による無線放送で提供しています。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)
 Polychlorinated Biphenyl:ポリ塩化ビフェニルはビフェニールの水素が塩素で置換されたものの総称です。環境ホルモンの一種であり、生物に取り込まれると排出されにくいため、様々な中毒症状を引き起こします。我が国及び欧米ではPCBの生産・使用は禁止されています。

4 青い海を守る - CHAPTER II. 海洋環境保全対策

VDES(VHFデータ通信システム)
 VHF Data Exchange System:AISの機能に加え、AISより高速大容量のVHFデータ通信機能を有する新たな海上のデジタルデータ通信システムをいいます。

7 海の安全を創る - CHAPTER IV. 航行の安全のための航路標識と情報提供
7 海の安全を創る - CHAPTER IV. 航行の安全のための航路標識と情報提供

118番
 平成12年より開始された海上における事件・事故の緊急通報用電話番号です。加入電話、公衆電話、携帯電話、PHS、船舶電話等から利用できます。

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3 生命を救う - CHAPTER I. 海難救助の現況
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
3 生命を救う - CHAPTER II. 救助・救急への取組み
3 生命を救う - Column Vol.07 MAZDAスタジアムで海保PR&海の安全啓発
4 青い海を守る - CHAPTER I. 海洋汚染の現況