近年、我が国周辺海域では、外国海洋調査船による我が国の事前の同意を得ない調査活動や同意内容と異なる調査活動が多数確認されています。海上保安庁では、こうした活動を早期に発見し、対応できるよう、巡視船艇・航空機による警戒監視等を行い、我が国の海洋権益の保全に努めています。
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CHAPTER II. 外国海洋調査船への対応
近年、我が国周辺海域では、外国海洋調査船による我が国の事前の同意を得ない調査活動や同意内容と異なる調査活動が多数確認されています。海上保安庁では、こうした活動を早期に発見し、対応できるよう、巡視船艇・航空機による警戒監視等を行い、我が国の海洋権益の保全に努めています。 我が国のEEZ等において、外国船舶が調査活動を行う場合は、国連海洋法条約に基づき、我が国の事前の同意を得る手続き等をとる必要がありますが、平成29年は、我が国のEEZにおける外国海洋調査船による特異行動*が16件確認されています。 *特異行動:事前の同意を得ない調査活動または同意内容と異なる調査活動
海上保安庁では、外国海洋調査船の特異行動に関する情報を入手した場合には、巡視船・航空機を現場海域に派遣し、当該調査船の活動状況や行動目的の確認を行い、得られた情報を関係省庁に提供するとともに、巡視船・航空機により中止要求を実施するなど、関係省庁と連携しつつ、その時々の状況に応じた適切な対応を行っています。 |