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本編 > 特集 > 3 > 1 > [1] 改正SOLAS条約発効への対応
国際航海船舶や国際港湾施設の保安対策を盛り込んだ改正SOLAS条約*1が、平成16年7月1日に発効することとなっています。これを受けて、国土交通省は、第159回国会に、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律案」(略称「国際船舶・港湾保安法」)を提出し、4月7日に成立しました。海上保安庁は、この法律に基づく措置のうち、国際航海船舶の入港に係る規制を担当することとなっており、国内法令の整備、7月1日からの円滑な施行体制の準備に取り組んでいるところです。 国際船舶・港湾保安法では、我が国に入港しようとする船舶が海上保安庁に事前入港通報を行い、海上保安庁がそれに基づき入港船舶を審査することになっています。そして必要な場合には、海上保安庁が入港船舶に追加情報提供を求めたり、立入検査を行ったりすることで、自己警備が的確に行われておらず不審者・不審物等が潜んでいるおそれのある危険な船舶を探し出します。さらに、そのような船舶によって港湾施設等に危険が生じないよう、入港禁止を含む強制措置をとります。このように、入港船舶を網羅的に把握し、危険な船舶をチェックする制度を導入することで、我が国の港湾施設や船舶の安全確保を徹底します。 |