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本編 > 特集 > 3 > 7 外国海洋調査船等への対応
現状 我が国は、国連海洋法条約等に基づき、我が国の同意がない限り、排他的経済水域及び大陸棚において、外国が海洋の科学的調査を行うことを認めないこととしています。 しかし、中国は東シナ海において我が国との間で排他的経済水域及び大陸棚の境界が画定していないことを理由に、我が国の同意なく調査活動を行っていました。この行為は我が国の周辺海域における我が国の管轄権等を侵害するものであり、この中国海洋調査船の活動が国内で大きな問題になりました。 このため、東シナ海における日中双方の相手国の近海で海洋の科学的調査を行う場合は相互に2ヵ月前に通報を行うことを内容とする「海洋調査活動の相互事前通報の枠組み」が平成13年2月に合意され、運用が開始され現在に至っています。 ▲調査活動中の外国海洋調査船(手前) 最近の事例 中国海洋調査船「奮闘7号」 平成15年11月7日、海上保安庁の航空機が沖縄県波照間島の西方の我が国の領海内において、南向け航行中の中国海洋調査船「奮闘7号」を発見しました。 奮闘7号は、国連海洋法条約に基づく我が国の排他的経済水域における海洋調査の事前申請がなされていない海洋調査船であったことから、巡視船を現場に派遣し、「事前申請のない海洋調査は認められない」旨を通告しながら、追尾監視を実施しました。 翌8日になり、波照間島の南方の我が国の排他的経済水域内において、奮闘7号は追尾監視中の巡視船に対し「調査活動を実施する」と一方的に通告し、その後調査活動を開始しました。これに対し巡視船から「事前申請のない海洋調査は認められない」旨の中止要求を再三にわたり実施しましたが、奮闘7号はこの中止要求を無視して、10日未明までの間、調査活動を継続しました。 海上保安庁では、奮闘7号が、調査活動を開始したときから、外務省に対して調査活動状況を随時通報しており、外交ルートを通じて中国側に調査活動中止の申し入れがなされています。 対策 外国の海洋調査船については、巡視船艇・航空機により監視を行っており、我が国の同意のあるものに対しては、同意の内容と合致しているか確認するとともに、同意のないまたは同意の内容とは異なるものに対しては、現場海域において中止要求を行うとともに、外交ルートによっても調査活動の中止の申し入れを行っています。 ●船艇紹介●CL125 しらはぎ |