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本編 > 特集 > 3 > 1 > [3] PSIへの対応
大量破壊兵器、その運搬手段及び関連物資がテロリスト又は懸念国へ拡散することを阻止するために、平成15年5月、アメリカ合衆国ブッシュ大統領の提案により、各国が連携して執りうる具体的措置の検討が開始されました。この取組みが、「拡散に対する安全保障構想(PSI)」と呼ばれるものです。複数回の会合を通じて、PSIの基本的な考え方を「阻止原則宣言」としてまとめ、今後、各国が、単独で又は連携して、既存の国際法・国内法の枠組みの範囲内で海、空、陸における阻止オペレーションを行うこととなりました。また、周辺諸国に対してもPSIへの理解と協力が得られるよう働きかけを行うとともに、参加国が阻止オペレーションの連携訓練を行うこととしています。海上保安庁としても我が国の海上における第一義的な法執行機関として、関係会合への出席、PSIに基づく海上阻止訓練への巡視船、職員の派遣、ASEAN各国の海上法執行機関に対する働きかけの実施等、政府方針に従い、可能な限りこれに貢献してきたところです。引き続き、関係省庁と連携しつつ、PSIを含む大量破壊兵器等の拡散阻止に積極的に対応していくこととしています。 ▲PSIに基づく海上阻止訓練 このほか、外国船舶の我が国への寄港や核物質の海上輸送などに対しては、テロや海上紛争などに対応できるように所要の警備を実施しています。これらの警備を的確に実施するため、全国に警備実施強化巡視船*1を配置し、他の巡視船艇・航空機とともに警備実施訓練・各種研修を行うとともに、巡視船艇・航空機の即応体制を確保するなど、警備実施体制の強化に努めていきます。また、爆発物の使用を含む船舶に対するテロ、ハイジャック、生物テロなどの事案への対応など、高度な知識と技術が要求される事案に対しては、特別な訓練や研修を受けたテロ対処部隊を投入するなど警備に万全を尽くすこととしています。 |