海上保安庁の体制
4 監察
海上保安庁の業務は、国民の生命や財産の保護並びに法律違反の予防、捜査及び鎮圧を目的としており、この任務を遂行するため、海上保安官は司法警察職員としての権限等を有していることから、人の権利を侵害するなどのおそれがあります。
また、業務遂行の必要から巡視船艇・航空機、航路標識等を保有し、これらを適切に運用・管理する義務がありますが、海上での業務という特殊性から、事故が発生しやすい状況にあります。
このため、海上保安庁では、
- 職場及び業務環境の改善を図り、公正かつ効率的な行政運営に役立てること
- 巡視船艇等の事故や不祥事案の発生と原因の究明を行い、事故等の未然防止を図り、職員の厳正な規律を維持すること
を目的として、監察を実施しています。
具体的には、毎年度調査するテーマを定め、全国の管区海上保安本部や本部の事務所、船舶を対象に実地調査を行い、改善等を図ることとしています。
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