治安を守るために

(2)海上保安庁法の改正
 平成11年3月の「能登半島沖不審船事案」の教訓・反省を踏まえ、平成13年11月、海上保安庁法の一部を改正し、海上保安官等が武器を使用する場合の要件を改正しました。これは、不審船に対し、適確な立入検査を実施する目的で停船を繰り返し命じても、乗組員等がこれに応じず抵抗し、逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が一定の要件に該当する事態であると認めた時には、海上保安官等が停船させる目的で行う射撃について、人に危害を与えたとしても違法性が阻却されるよう、明定したものです。
 この改正により、海上保安庁では、より一層有効な不審船対策を実施することが可能になりました。


能登半島沖での不審船
能登半島沖での不審船

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