▲中国海洋調査船「東方紅2号」 |
▲中国海洋調査船「奮闘4号」 |
▲沖ノ鳥島 |
最近では、平成19年2月、中国海洋調査船「東方紅2号」が、前記日中相互事前通報の枠組みに基づいて我が国に対し事前通報した海域の外である尖閣諸島魚釣島周辺の我が国排他的経済水域において、航行・漂泊を繰り返しつつ、科学的調査と思われる調査を断続的に実施するという事案が発生しています。
また、中国は、日本の最南端に位置する沖ノ鳥島は「岩」であるから、排他的経済水域及び大陸棚は認められないと主張しています。国連海洋法条約では「島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれた、高潮時においても水面上にあるものをいう。」と定義されており、沖ノ鳥島はまさにこの定義に該当する島であることから、中国の主張は根拠のないものであり、受け入れられるものではありません。平成15年及び平成16年には、沖ノ鳥島周辺の我が国排他的経済水域において、我が国の同意のない調査活動を行う中国海洋調査船を確認しています。
海上保安庁では、引き続き、巡視船・航空機による監視を行い、我が国の同意がない調査活動を行う外国海洋調査船を確認した場合は、外務省が外交ルートを通じて中止要求及び厳重な抗議を行うとともに、現場においても、巡視船艇・航空機により無線等を通じた中止要求を実施し、我が国の海洋権益の保全に努めます。
■中国海洋調査船の件数一覧、確認状況