この中国の主張は、国連海洋法条約上、沿岸国からの距離が200海里を超えた大陸棚の終点を定める場合にのみ適用される理論で、日本と中国のように両国間の距離が400海里未満の場合には適用されないものであります。また、我が国が主張する地理的中間線に基づく解決は、向かい合った海岸線をもつ国家間の境界画定では、国際司法裁判所の判例によりすでに確立している考え方であることからも、中国の主張は受け入れられるものではありません。
▲平湖油ガス田 |
我が国は、資源開発問題等について話し合う「東シナ海等に関する日中協議」(平成16年10月から開始)等の機会を利用して、日中地理的中間線付近で行われている中国の資源開発活動の中止を求めていますが、中国は資源開発が中国側の海域で行われていることを理由に開発活動の中止要請には応じておらず、依然として開発を着々と進めている状況です。
なお、平成19年4月の日中首脳会談の際には、双方が受入可能な比較的広い海域において共同開発を行い、平成19年秋に具体的方策を首脳に報告することを目指すこととされています。
海上保安庁では、引き続き、東シナ海における航空機によるしょう戒等により、中国の開発状況を把握し、情報提供を行うなど関係省庁と連携していくこととしています。
■東シナ海における資源開発