▲護衛艦に同乗している「ソマリア周辺海域派遣捜査隊」 |
平成21年6月、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」(以下、「海賊対処法」という。)が国会で成立しました。同法はソマリア周辺海域で海賊による商船への襲撃が頻発していること等を受け整備されました。これにより、海賊や海賊船等の国籍がどの国であっても、全ての海賊行為を我が国の犯罪として処罰するなど、海賊行為に適切に対処できるようになりました。
我が国は、これまで自衛隊法に基づく海上警備行動として、ソマリア周辺海域に護衛艦等を派遣していましたが、同年7月の海賊対処法の施行後は、同法に基づく海賊対処行動として派遣するようになりました。
海上保安庁は、引き続き、この護衛艦に海上保安官8名を「ソマリア周辺海域派遣捜査隊」として同乗させ、海賊行為があった場合の逮捕・取調べといった司法警察活動の実施に備えています。