資料第15 海難船舶の乗船者の救助状況の推移

海難船舶の乗船者の救助状況の推移
(注) 病気等によって操船者が操船不可能になったことにより、船舶が漂流するなどの海難が発生した場合に、この病気等により死亡した操船者は、平成12年までは船舶海難による死亡・行方不明者数として計上していたが、平成13年度からは船舶海難によらない乗船者の人身事故による死亡者として計上することとした。( )内は、平成12年までの計上方法による。

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