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我が国の主権を守るために(1)北方四島周辺水域における第三国漁船の操業問題(いわゆるサンマ問題) 平成12年12月、ロシアは、韓国との政府間合意に基づき、北方四島周辺水域における韓国サンマ漁船の操業を許可(操業期間は平成13年7月15日から11月15日、許可隻数26隻、割当漁獲高15,000トン)しました。 これに対し、我が国は、韓国漁船の三陸沖の操業許可を保留した上、ロシア及び韓国に対して、本件操業が行われることのないよう首脳レベルや局長級協議の開催を含めあらゆる機会を利用して繰り返し申し入れを行ってきましたが、平成13年8月、韓国漁船による北方四島200海里水域における操業が開始されました。 海上保安庁としては、日露間の外交交渉に関わる重要な問題であることに鑑み、政府方針に従い対処するとの立場を保持し、7月以降、北方四島周辺水域に配備した巡視船艇(延べ350隻)・航空機(延べ180機)等により、韓国漁船の動静等に係る情報収集及び監視警戒を実施しました。 また、サンマ漁の漁場の南下に併せ、北海道南方沖及び三陸沖における違法操業のおそれがあったことから、巡視船艇及び航空機による万全な取締り体制で臨んだところ、写真の説明にあるとおり違法操業を行う外国サンマ漁船を検挙するに至りました。 なお、本件については、その後の外交交渉が進展した結果、平成14年については、今回問題となった水域で韓国等第三国漁船が操業しないこととなっています。 10月4日未明、第一管区海上保安本部は、「外国漁船が釧路南方約160km沖にて集魚灯を点灯して漂泊中」との通報を受け、巡視船及び航空機を出動させ捜索を開始したところ、同日早朝、釧路南東沖航行中の台湾サンマ漁船(888トン)を発見、立入検査の結果、我が国排他的経済水域においての違法操業が判明したため、同船船長を逮捕しました。 |