平成16年7月、「国際船舶・港湾保安法」*1が全面施行され、海事分野における画期的なテロ対策
がスタートしました。これに伴い海上保安庁では、各管区海上保安本部に対策本部を設置し、外国から本邦の港へ入港(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海への入域を含む。)する船舶から船舶保安情報を受け、通報のみでは当該船舶の保安の確保のために必要な措置が講じられているかどうか明らかではない場合は、立入検査など所要の入港規制を精力的に実施しています。
現在のところ、入港禁止等の強制措置に至ったものはありませんが、引き続き、無通報入港船舶に対する指導・取締りや入港船舶に対する立入検査等を徹底し、船舶や港湾施設等に対するテロの防止に努めていきます。
詳しくは、特集1「海洋権益の保全とテロ対策 改正SOLAS条約への対応」をご覧ください。