平成14年12月の「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)」の改正により平成20年7月までに国際航海に従事する300トン以上の船舶及び国際航海に従事しない500トン以上の船舶にAISの搭載が義務付けられ、さらに平成19年4月から携帯電話からの118番の緊急通報発信位置の情報が着信先の緊急機関において利用可能となります。
海上保安庁では、このような環境の変化に適応しうる業務執行体制を確立するため、我が国周辺海域を航行する船舶の動静情報を当庁が保有する各種の情報と横断的に照合できる新システムの構築を目指しています。
新システムにおいては、AIS情報や118番による位置情報のほか、衛星EPIRBによる遭難警報などを全て結びつけて、同一のディスプレイ上に統合表示させる予定です。
本システムを導入することで、海難等発生時における対象船舶の位置の早期特定が可能となり、巡視船艇及び航空機による捜索時間が大幅に短縮でき、また、海上保安庁全体での情報の共有・活用が図られることにより、業務執行体制を飛躍的に向上させることができます。
●海上保安業務基盤システム