入港時の立入を行う海上保安官 |
第185回臨時国会において、「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案」が成立し、平成25年11月30日から施行されました。この法律の施行により、海賊行為が多発している海域において、一定の要件を満たす民間警備会社の警備員が小銃を所持した警備を行うことができることとなりました。
海上保安庁としては、警備が終了した船舶が、最初に我が国の港へ入る際、船内に立ち入り、小銃等が残っていないことの確認等を行います。
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TOPICS 海上保安の一年
05 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案成立
第185回臨時国会において、「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案」が成立し、平成25年11月30日から施行されました。この法律の施行により、海賊行為が多発している海域において、一定の要件を満たす民間警備会社の警備員が小銃を所持した警備を行うことができることとなりました。 海上保安庁としては、警備が終了した船舶が、最初に我が国の港へ入る際、船内に立ち入り、小銃等が残っていないことの確認等を行います。 |