「領海等における外国船舶の航行に関する法律案」を第169回国会(常会)に提出
四方を海に囲まれた我が国にとって海洋の果たす役割は非常に大きく、海洋の安全を確保することは、我が国の安全を確保する上でも重要です。特に、我が国の領土に近接している領海と内水(湾や港など)については、我が国の主権が及ぶことが国際法上も認められており、極めて重要な海域であると言えます。しかしながら、現状では、その重要性にもかかわらず、領海と内水において外国船舶が不審な航行を行うことによって航行の秩序が乱されるだけでなく、これらの外国船舶が関係する犯罪等が発生することが懸念されています。そこで、海上保安庁では、我が国の領海と内水における外国船舶の航行の秩序を維持するため、不審な航行(荒天避難などのやむを得ない理由がない停留や徘徊など)を禁止するとともに、不審な航行を行っている外国船舶に適切に対処(立入検査や退去命令)することができる法制度について検討を重ねてきました。その結果、「領海等における外国船舶の航行に関する法律案」として具体化され、平成20年2月26日に、内閣提出の法律案として第169回国会(常会)に提出されています。
▲監視警戒中の巡視船 |