大陸棚の限界画定のための調査の推進
国連海洋法条約に規定される大陸棚においては、沿岸国が大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するための主権的権利を行使することができ、沿岸国以外の国や機関は、沿岸国の大陸棚において、沿岸国の同意のない探査や天然資源の開発を行うことはできません。このように、現在実施している大陸棚の限界画定のための調査は、まさに我が国の海洋権益を確保するために大変重要なものです。これまで、内閣官房の総合調整の下、関係省庁が一体となり実施してきた我が国大陸棚の限界画定のための調査については、必要な海域調査を平成20年6月までに終了し、国連海洋法条約に基づき設置された大陸棚限界委員会へ提出する情報の作成及び取りまとめを行っていきます。その後、平成21年5月の期限までに同委員会へ提出するとともに、我が国大陸棚の限界に関する審査に備えることになりますが、海上保安庁は、大陸棚の限界が適切に設定されるよう取り組みます。