海に面している沿岸国の主権の及ぶ海域の部分であり、沿岸国が基線から12海里(約22km)を超えない範囲で設定しています。領海における沿岸国の主権は、領海の上空、海底及び海底の下にまで、漁業その他の生物資源の採補や海底鉱物資源の採掘に関する独占権を有します。
海に面している沿岸国の主権の及ぶ海域の部分であり、沿岸国が基線から12海里(約22km)を超えない範囲で設定しています。領海における沿岸国の主権は、領海の上空、海底及び海底の下にまで、漁業その他の生物資源の採補や海底鉱物資源の採掘に関する独占権を有します。