海上保安庁では、海上における台風や津波等の自然災害による被害を最小限に抑えることを目標としています。このため、
- 自然災害発生時に迅速かつ的確な応急対策を実施する体制の確立
- 地震・火山活動やそれに伴う津波に関する精度の高い事前情報の提供
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2. 自然災害対策
海上保安庁では、海上における台風や津波等の自然災害による被害を最小限に抑えることを目標としています。このため、
平成19年3月25日に発生した「能登半島地震」では、航行警報等による船舶等への津波情報の提供を迅速に実施するとともに、巡視船艇・航空機を出動させて、港湾や沿岸部における被害状況調査等を実施しました。また、4月から5月までの間、この地震による海底面の変化を調査するため、測量船「天洋」による震源域周辺の海底調査を実施しました。 そのほか、地震・津波に関する警報を迅速に提供するため、気象庁からの地震・津波情報を自動的に航行警報で船舶に提供するシステムを整備しています。 ■主な合同訓練(自然災害)
(1)機動性の高い救助体制の構築
海上保安庁では、特に人的被害の軽減を図るため、機動性の高い救助体制を構築する必要があることから、機動救難士の航空基地への配置を引き続き充実(19年度8名増)させます。また、机上訓練、実働訓練等を通じ、自然災害対応における関係機関との連携を強化します。 (2)港内における津波対策
また、津波は港ごとに地震発生から来襲までの時間が様々であり、津波の規模や船舶への影響等も、港の形態、利用状況等によって異なります。このため、主要な港を中心に「船舶津波対策協議会」を設立し、海上保安庁が収集・整理した津波防災に関するデータを活用しながら必要な対策を策定していきます。 (3)防災情報の整備 離島や沿岸域において、地震・津波等自然災害後の住民避難や支援物資の搬入等を迅速に行うため、海底地形等の自然情報に加え、防災機関、医療機関、ヘリポートとして使用できる場所の位置や地域の人口等の社会情報などを収集し、これらの情報を記載した「沿岸防災情報図」として整備し、地方自治体等の防災関係機関に提供していきます。 ■沿岸防災情報図 |