海上保安庁では、平成22年までに年間の海難及び船舶からの海中転落による死者・行方不明者数を220人以下とすることを目標に掲げ、これの実現に向けた施策に取り組んでいます。
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1. 海難救助
海上保安庁では、平成22年までに年間の海難及び船舶からの海中転落による死者・行方不明者数を220人以下とすることを目標に掲げ、これの実現に向けた施策に取り組んでいます。
平成18年の海難及び船舶からの海中転落による死者・行方不明者数は274人であり、平成17年と比較し2人減少しました。目標実現のためには、特に「ライフジャケットの着用率向上」と「海難等の発生からその情報を入手するまでの時間短縮」が不可欠であることから、これらの重要性を広く周知することに努めました。
なお、緊急通報用電話番号「118番」による海難等発生情報の第一報は1,013件(全体の37%、平成17年度は1,017件、全体の38%)でそのうち759件が携帯電話からの通報でした。このことから、国民の方々に「海のもしもは118番」が浸透するとともに、迅速で手軽な携帯電話による通報が普及してきたことがうかがえます。 ■海難及び船舶からの海中転落による死者・行方不明者数の推移 ■ライフジャケット着用率の推移 ■118番第1報とそれ以外の通報による情報入手時間の違い 漁船「幸吉丸」衝突行方不明海難
その後の調査により、同船は貨物フェリー「たかちほ」(総トン数3,891トン、乗組員13名)と衝突し船体が破損したため、乗船者3名は救命いかだに退避し、74時間もの間、海上を漂流していたことが判明しました。 同船には、救命いかだの設置義務はないものの安全のため船に備え置いていたとともに、乗組員は訓練を通して救命いかだの取り扱いに完熟していたことが、衝突時の適切な退船行動に結びつき、救助につながったものと考えられます。 海上保安庁では、海上における遭難者を1人でも多く救助するために、平素から訓練等を積み重ね、海難救助に関する知識、技能の向上に努めています。また、万一海難等が発生した場合には、迅速かつ的確な救助活動を実施し、目標の達成を目指します。
(1)海難情報の早期把握 遭難者の迅速な救助を実現するためには、海難等の発生後速やかに情報を入手することが重要です。そのため海上保安庁では、世界中のどの海域からでも遭難した船舶が衛星通信等を利用して救助を求めることができる「海上における遭難および安全に関する世界的な制度(GMDSS)」に基づき、無線通信による海難情報の受付を24時間体制で運用しています。 また、日米SAR協定に基づき我が国が捜索救助活動に責任を負う北緯17度、東経165度に及ぶ広大な海域において、通報船舶の動静を把握し、万一海難が発生した場合における迅速な救助活動を実現するための制度である、日本の船位通報制度(JASREP)の運用を行っており、アメリカの船位通報制度(AMVER)と連携して、日米間の海域は空白のない通報体制が構築されています。 さらに、船舶電話や携帯電話などから「118」をダイヤルすることにより、海上保安庁に素早く事件・事故の通報や救助を求めることができるような体制を確立しており、平成19年4月からは、携帯電話等からの118番通報発信位置情報を取得できるよう受付機能を強化しています。 こうした仕組みを活用しながら、引き続き海難情報の早期把握に努めていきます。 118番通報から救助まで
海上保安庁所属海岸局の呼出名称を変更
海上保安庁では、北海道及び沖縄周辺海域を航行する一般船舶等からの海難情報等の無線連絡窓口となる海岸局の呼出名称(和文)をそれぞれ「ほっかいどうほあん」及び「おきなわほあん」に統一し、また、日本全国の海岸局の呼出名称(欧文)を「□□ SEA PATROL RADIO」から「□□ COAST GUARD RADIO」(□□:地名)に変更して、平成19年1月1日から運用を開始しています。 これにより、広大な海域において、管区海上保安本部の管轄区域を横断して長距離航行する船舶等の利用者にとって、更に利便性が向上するとともに、日本周辺での航海に不慣れな外国船舶に対して海上保安庁所属の海岸局であることを明確にすることにより、海難発生時等の即応体制の強化を図ります。 (2)海難現場への急行 海難発生の情報を入手した場合には、直ちに巡視船艇・航空機などの救助勢力を現場に急行させることができるよう24時間の即応体制を確保しています。しかしながら、巡視船艇が1隻しか配備されていない部署では、乗組員の休養日等に海難等が発生した場合、乗組員が集まるまで出動できないという問題がありました。そこで、平成19年度中に巡視艇が1隻しか配備されていない34部署で、巡視艇に乗組員のチームを複数配置し、交代で乗船する複数クルー制を導入します。これにより、年間を通してより迅速な緊急出動態勢を確保します。 また、日頃から警察・消防機関や民間救助組織との連携協力体制を確立するなど、可能な限り迅速かつ的確な救助活動が可能となるよう努めていきます。 (3)救助能力の向上 救助勢力が現場に到着した後に、遭難者を迅速かつ安全に救助するためには高度な救助能力が必要です。 このため、困難な条件下においても救助するための高度な能力を有する特殊救難隊員、機動救難士、潜水士や救急救命処置を行うことができる救急救命士の資格を有した海上保安官を養成していきます。救急救命士については、実施する救急救命業務の質を医学的観点から保障するメディカルコントロール体制(救急救命士の業務執行体制)の充実・強化を図ります。 また、我が国周辺で発生した海難及び人身事故を分析すると、その約95%は沿岸から20海里以内(約37km)の海域で発生しています。この現状をふまえ、沿岸海難が多発する海域を管轄する航空基地に機動救難士の配置を充実(19年度8名増)することにより、沿岸海域での人命救助体制の強化を図ります。 海難への対応においては、現場海域の海流や風等の影響が漂流者や船舶の捜索救助活動に大きく影響することから、海流や風等のデータをもとに漂流予測を行い、これを活用した捜索救助活動を実施しています。このため、捜索救助活動に必要なデータをより迅速かつ広範に取得する体制の整備等に努めます。
(4)ライフジャケットの着用推進
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