▲ワイヤー様のものをえい航中の中国海洋調査船「北斗」 |
平成23年7月31日午前7時25分ころ、東シナ海の我が国の排他的経済水域内において、我が国への事前通報を行わずに、ワイヤー様のものをえい航している中国海洋調査船「北斗」をしょう戒中の海上保安庁の航空機が確認しました。巡視船・航空機から、我が国の事前の同意のない調査活動は認められない旨の警告を行うとともに、調査活動の中止要求を行ったところ、同日午後4時27分ころ、同調査船は、我が国の排他的経済水域から出域しました。
さらに、9月から12月までの間に計6回、中国海洋調査船が事前通報の調査海域と異なる東シナ海の我が国の排他的経済水域内で、ワイヤー様のものをえい航しているところを海上保安庁の航空機が確認し、いずれも巡視船・航空機による警告等を実施しました。