海上保安レポート 2012

はじめに


TOPICS 海上保安の一年


特集 東日本大震災


海上保安庁の任務・体制


■本編

1 治安の確保

2 領海等を守る

3 生命を救う

4 青い海を守る

5 災害に備える

6 海を知る

7 交通の安全を守る

8 海をつなぐ


目指せ! 海上保安官


語句説明・索引


図表索引


資料編

7 交通の安全を守る > CHAPTER 2 ふくそう海域・港内の安全対策
7 交通の安全を守る
CHAPTER 2 ふくそう海域・港内の安全対策

海上保安庁では、海上交通ルールの設定と遵守指導、AIS(船舶自動識別装置)を用いた航行支援システムの適切な運用等を行い、ふくそう海域や港内における海上交通の安全確保を図っています。特に、ふくそう海域における社会的影響が著しい大規模海難の発生を防止し、その発生数をゼロとすることを目指しています。

平成23年の現況

東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門港における船舶海難隻数は805隻と、全体の約3割を占めており、過去5年では、ほぼ横ばいで推移しています。これらのふくそう海域において、ひとたび海難が発生すれば、通航量の多い航路を閉そくしてしまうなど、その影響は大変大きなものとなります。海上保安庁では、ふくそう海域での海上交通の安全を確保するため、次の取組みを実施しました。


1 海上交通センターの体制強化
■海上交通センターの配置
海上交通センターの配置

船舶交通がふくそうする東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海並びに港内においては、基本的な海上交通ルールである「海上衝突予防法」の特別法として「港則法」及び「海上交通安全法」を定めており、これらの法令を適切に運用することで海上交通の安全確保を図っています。特に海上交通の要所である東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び関門海峡には、海上交通センターを設置しています。同センターでは、航行船舶の動静を把握し、船舶の安全な航行に必要な情報の提供や、大型船舶の航路入航間隔の調整を行うとともに、航路及びその周辺海域に常時配備している巡視船艇との連携により、不適切な航行をする船舶に対する指導等を実施しています。平成22年7月の港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行により、船舶への適切な情報提供、勧告、指示等海上交通センターの運用管制官が行う業務内容が拡大・高度化されたことに対応するため、訓練用シミュレータによる運用管制官に対する研修の充実を図るとともに、運用管制官に対する指導・監督を行う統括運用管制官を配置し、体制の強化を図りました。

平成23年には国際海事機関(IMO)の決議等に準じた運用管制官の資格認定制度を開始しました。

■海上交通センターの業務
海上交通センターの業務

2 航路標識等の整備
(1)港内管制システムの高度化

これまで、港内の管制水路においては、船舶交通の安全確保を図るため、信号により一定トン数以上の船舶について一律に行き会いを禁止する管制を実施してきました。現在、AISの活用により、行き会い可能な船舶を個別に判断し、管制水路を航行する船舶の長さに応じた交通整理を実施するための港内管制システムを順次導入しています。


■港内管制システムの高度化
港内管制システムの高度化

(2)航路標識の高度化
■航路標識の高度化整備
航路標識の高度化整備

ふくそう海域における海上の航路標識の視認性、識別性の向上を図るため、従来の灯浮標から、波などによる動揺や振れ回りの小さい浮体式灯標への更新を進めており、平成23年度末までに168基の更新が終了しました。

(3)潮流信号システムの高度化

利用者の視認性、識別性及びシステムの信頼性の向上を図るため、平成23年度末に来島海峡の潮流信号システムについて、電光表示による信号方式への統一を図りました。


今後の取組み

引き続き、ふくそう海域や港内における海上交通の安全確保のため、次の取組みを進めます。

海上交通センターの機能の拡充

● 灯浮標から浮体式灯標への高度化

また、平成24年5月には関門港における航行船舶の更なる安全確保のため、港則法施行規則の一部を改正する省令が施行され、以下の制度が変更・導入されます。

● 関門航路早鞆瀬戸における、潮流に逆らって確保すべき速力の引き上げ

● 関門航路に追越し禁止区間の設定