我が国は「海の憲法」と呼ばれる国連海洋法条約を平成8年に批准しました。
国連海洋法条約では、沿岸国が海底と海底下を探査し、天然資源を開発する主権的な権利を有する大陸棚という領域を定めています。
大陸棚の範囲は、原則として沿岸*から200海里(約370km)とされていますが、それに加えて、海底の地形や地質がある条件を満たす場合には、さらに延長することができるとされました。延長するためには、海底の地形や地質に関する科学的調査データに基づき国連に申請を行い、審査を受けることになります。
そのため、我が国周辺に大陸棚として認められるための条件を満たす海域がどれだけあるのか、詳細な海洋調査で確認することが必要になりました。
*:正確には、領海の基線(低潮線、直線基線等)です。