大陸棚
国連海洋法条約では、沿岸国の大陸棚は領海を越える海域の海底及び海底下であって、領海の基線から200海里(約370km)までの距離とされ、沿岸国は大陸棚を探査し、天然資源を開発するための主権的権利を行使することができるとされています。さらに、海底の地形・地質が一定条件を満たす場合、同条約に基づき設置された大陸棚限界委員会の勧告に基づき、200海里を超えて大陸棚の外側の限界を設定することが可能とされています。