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たとえ無人島であっても、大抵は誰かの所有している土地です。誰も所有していなくても国が所有しています。したがって、自分のものになることはありません。 また、非常に稀なケースですが、海底火山の噴火などで新しい島が出現することがあります(昭和48年の西之島新島)。このような新島であっても、所有者は国であることが民法で決まっています。 しかし、その島を我が国の領土にするためには、海上保安庁の発行する海図に掲載するなど、日本がしっかり支配していることを他国に先駆けて国際的に示す必要があります。万が一、皆さんが海底火山の噴火を見つけた場合は、航行安全上の理由はもちろんのこと、このような理由からも、海上保安庁にお知らせ下さい。 |