海上保安庁では、海上交通の安全確保を図るため、海上交通ルールを遵守するように指導を行っており、特に、ふくそう海域における航路を閉塞するような社会的影響が著しい大規模海難の事故発生数を「ゼロ」とすることを目標として、海上交通センターにおいて24時間体制で的確な情報提供や航行管制を行い、船舶事故の未然防止に努めています。
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6 海上交通の安全を守る
CHAPTER II. ふくそう海域・港内等の安全対策
海上保安庁では、海上交通の安全確保を図るため、海上交通ルールを遵守するように指導を行っており、特に、ふくそう海域における航路を閉塞するような社会的影響が著しい大規模海難の事故発生数を「ゼロ」とすることを目標として、海上交通センターにおいて24時間体制で的確な情報提供や航行管制を行い、船舶事故の未然防止に努めています。 船舶交通がふくそうする東京湾・伊勢湾・名古屋港・大阪湾・備讃瀬戸・来島海峡及び関門海峡での船舶海難隻数は810隻*と、船舶海難全体の約4割を占めております。これらの海域で事故が発生した場合には、尊い人命や財産が失われるとともに、航路の閉塞や交通の制限により物資輸送が滞ることで、国際貨物輸送の99%以上(重量ベース)を海上輸送に頼る我が国の経済活動に大きな影響を及ぼすこととなります。海上保安庁では、ふくそう海域等での海上交通の安全を確保するため、次の取組を実施しています。 *民間救助機関による海難隻数を除く 1 海域毎の交通ルール及び安全対策
海上の交通ルールには、基本的なルールを定めた「海上衝突予防法」のほか、特別なルールとして東京湾・伊勢湾・瀬戸内海に適用される「海上交通安全法」、法令で定める港に適用される「港則法」があります。海上保安庁では、これらの法令を適切に運用することで、海上交通の安全確保を図っています。 ふくそう海域における安全対策
海上交通の要衝となっている東京湾・伊勢湾・名古屋港・大阪湾・備讃瀬戸・来島海峡及び関門海峡には、海上交通センターを設置して、船舶の動静を把握し、航行の安全に必要な情報の提供や、大型船舶の航路入航間隔の調整を行うとともに、巡視船艇との連携により、通航方式に従わない船舶への指導等を実施しています。 港内における安全対策
港則法に基づき、全国の87港を特定港に指定し、船舶の入出港状況の把握、危険物荷役の許可、停泊場所等の指定を行っており、また、一部の港においては船舶の出入港管制を行っています。 沿岸における安全対策
AISを活用した航行安全システムを運用し、日本沿岸において乗揚げや走錨のおそれのあるAIS搭載船に対して注意喚起や各種航行安全情報を提供しています。 2 走錨事故防止対策
平成30年9月に発生した関西国際空港連絡橋へのタンカー衝突事故を受け、海上保安庁では、関西国際空港をはじめとした海上空港や火力発電所など、全国の臨海部の施設の周辺海域において、台風接近時などに錨泊制限や監視の強化などを行っており、また、特に勢力が大きな台風が接近する際は、湾外避難を推奨しています。 さらに、台風等の異常気象が頻発・激甚化している昨今の状況を踏まえ、更なる対策の強化のため、船舶の湾外避難、湾内の錨泊制限等の勧告・命令に係る法制度の創設について、交通政策審議会における答申を踏まえ、湾外避難等の法制化を目指すなど、引き続き、走錨等に起因する事故の防止に万全を期します。 来島海峡海上交通センターの運用管制官による橋梁への衝突回避!
平成30年10月、山口県柳井市と周防大島を結ぶ大島大橋の橋桁に外国籍貨物船のマストが衝突し、送水管等が切断され、長期間、周防大島が断水するなど、島民生活に甚大な被害が発生しました。 この事故を受け、海上保安庁では、同種衝突事故を起こさせないため、平成31年2月から、同橋下を通航しようとする一定の大きさの船舶に対し、AIS等を活用して注意喚起を行っており、令和2年9月、来島海峡海上交通センターの運用管制官が、以前甚大な被害をもたらした周防大島の大島大橋向け北上中の外国貨物船を認め、VHF無線電話によりマストの高さを聴取したところ、同橋と衝突する可能性が高かったことから、直ちに注意喚起を実施し、結果、貨物船は針路を変更し、同橋との衝突を未然に回避させることができました。 海域の監視・情報提供体制の強化
船舶事故の未然防止を図るため、レーダーや監視カメラ等、海域の監視体制を強化するとともに、船舶に対して、自然災害や海域の状況に関する、より正確な情報を提供していきます。 船舶の航行安全のための技術開発
航行管制業務において、船舶の衝突、乗揚げ、走錨等の危険を回避するための新たな技術開発を推進するほか、カメラ画像から船舶の位置を把握する技術を開発し、船舶の航行安全の向上を図ることとしています。 自動運航船に係る検討の実施
近年、世界的に自動運航船に対する関心が高まってきており、我が国においても令和7年までの実用化を目指し、技術開発等が進められています。このような状況をふまえ、海上保安庁では、国際海事機関(IMO)や関係国の海事機関等による自動運航船関連の会議に参加しているほか、国内では関係省庁や海事関係者が集まる会議に参加するなどして、自動運航船の実用化を見据えた海上交通ルールに関する検討を行っています。 引き続き、国内外の技術開発の動向を把握しつつ、必要な課題について検討を行っていきます。 交通政策審議会から答申!
近年の異常気象の頻発・激甚化に伴う走錨等に起因する事故や航路標識の消灯・流出事故が発生し、またAI・ドローン等の新技術が出現するなど、海上交通環境が多様化・複雑化しています。 このような状況に適切に対応するため、令和2年6月11日、国土交通大臣から交通政策審議会に新たな海上交通安全基盤の拡充・強化について諮問し、同審議会海事分科会船舶交通安全部会において、令和2年7月から4回にわたり審議されました。 船舶交通安全部会での審議結果をふまえ、令和3年1月28日、交通政策審議会から国土交通大臣に対し答申がなされました。令和3年3月2日、「海上交通安全法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。 主な答申事項
〇安全対策の強化のため、以下の制度改正を行うことが必要 ◆湾外避難、重要施設周辺海域の錨泊制限等に係る勧告・命令制度の創設 ◆重要施設周辺海域における海上交通センターによる情報提供、危険回避措置の勧告制度の創設 ◆重要施設への船舶の衝突防止のためのバーチャル航路標識の緊急表示制度の創設 ◆異常な気象・海象等により海上保安庁の航路標識の損傷等が多発している現状に鑑み、その復旧のための施行命令・原因者負担金制度の創設及び民間団体等による海上保安庁の航路標識に対する工事・維持を可能とする制度及び航路標識協力団体制度の創設 〇その他安全対策の充実・強化策として、ふくそう海域等の監視・情報体制の強化、走錨早期警戒システムの開発・導入等に引き続き取り組むべき 航路標識の敷地や歩道の整備など管理業務の |