1 治安の確保 > CHAPTER III. 外国漁船による違法操業等への対策
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CHAPTER III. 外国漁船による違法操業等への対策
我が国の領海や排他的経済水域(EEZ)では、将来にわたる水産資源の安定的な供給を維持するため、外国漁船による操業が法令によって規制されているほか、EEZでは周辺諸国等との間に各種漁業協定が結ばれ、これに基づくルールが定められています。しかし、ルールに従わない悪質な外国漁船による違法操業により、我が国の貴重な水産資源が乱獲される事案が後を絶ちません。海上保安庁では、我が国の領海やEEZの漁業秩序を維持すべく、厳格な監視・取締りを行うとともに、関係省庁とも連携し、外国漁船による違法操業の根絶に努めています。
令和2年の現況及び今後の取組
令和2年においては、外国漁船の検挙はありませんでしたが、海上保安庁では、引き続き、地元漁業関係者等からの取締り要請にも適切に対応するため、関係機関と連携強化を図るとともに、外国漁船の違法操業に的確に対応するために必要な要員や巡視船艇・航空機の増強、資機材の整備を進め、情報収集・分析活動に基づく違法操業を行う外国漁船の、的確な監視・取締りを実施していきます。
水産動植物を採捕した外国籍貨物船乗組員を検挙
令和2年7月7日、大分県大分市大分港内において、管内巡回中の海上保安官が岸壁着岸中のシエラレオネ籍貨物船から海面に伸びるロープ2本を認め、乗組員立会いの上、引き揚げた結果、刺網様の漁具で水産動植物を採捕した事実を特定し、漁具を設置した乗組員を外国人漁業の規制に関する法律違反(漁業等の禁止)で通常逮捕しました。
現場の状況
刺網様の漁具
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