海上保安庁では、船舶交通の安全と運航能率の向上を図るため、灯台をはじめとする各種航路標識を設置し管理しているほか、様々な手段を用いて、航海の安全に必要な情報を迅速かつ確実に提供し、船舶事故の未然防止に努めています。
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6 交通の安全を守る
CHAPTER IV 航行の安全のための航路標識と情報提供
海上保安庁では、船舶交通の安全と運航能率の向上を図るため、灯台をはじめとする各種航路標識を設置し管理しているほか、様々な手段を用いて、航海の安全に必要な情報を迅速かつ確実に提供し、船舶事故の未然防止に努めています。 1 航路標識法の改正
平成28年5月18日に公布された海上交通安全法等の一部を改正する法律により、航路標識法が改正され、
等の措置が講じられました。
これらに関する改正法は平成29年4月1日から施行され、これに合わせ、海上保安庁では、詳細事項を定める省令・告示の整備を行いました。
2 水路図誌、水路通報、航行警報
水路図誌
海上保安庁では、水深や浅瀬、航路の状況といった航海の安全に不可欠な情報を、海図等の水路図誌として提供しています。 水路通報
航路標識の変更、地形及び水深の変化等、水路図誌を最新に維持するための情報や、船舶交通の安全のために必要な情報を水路通報としてインターネット等で提供しています。平成28年は約25,800件を提供しました。 航行警報
航路障害物の存在等船舶の安全な航海のために緊急に周知が必要な情報を衛星通信、無線放送、インターネット等により航行船舶に対し提供しています。 また、利用者が視覚的に容易に把握することができるよう、警報区域等を地図上に表示したビジュアル情報をインターネットで提供しています。
知っていますか? 参観灯台
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