海上保安庁では、船舶交通がふくそうする海域での海上交通の安全を確保するため、全国7か所に海上交通センターを設置し、運用管制官により大型船等に対する管制と、一般の船舶に対する危険防止のための情報提供を行っています。
平成22年7月に「港則法」と「海上交通安全法」の一部が改正され、船舶への適切な情報提供、勧告、指示等運用管制官の権限が強化されたことに合わせ、海上保安庁では、運用管制官の能力向上を図るため、運用管制官の資格認定制度の構築を進めてきました。その結果、平成24年4月、運用管制官養成のための研修体制と資格認定制度について、国際機関の認定を得ることができ、国際基準に合致した運用管制官を育成する体制が整いました。
海上保安庁では、資格認定を受けた運用管制官により、船舶の航行安全にこれまで以上に貢献するため、使命と責任感をもって海上交通の安全のための取組みを進めていきます。