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TOPICS 海上保安の一年
01 尖閣諸島を巡る諸事案
領有権主張活動への対応
平成24年に入り、中国、台湾の活動家による領有権主張活動が頻発しています。
平成24年7月には、台湾活動家が乗船した船舶「全家福号」が、台湾海岸巡防署所属船4隻に随伴され、領海に侵入する事案が発生しました。
また8月には、香港活動家が魚釣島に上陸、9月には台湾漁船団約50隻が台湾海岸巡防署所属船12隻に随伴され、領海に侵入する事案が発生しました。
このほか、9月には台湾船舶「大瀚(だいかん)7-11號」が、平成25年1月には、台湾活動家船舶「全家福号」が接続水域に入域する事案が発生しました。海上保安庁では、これらの領有権を主張する活動家が乗船した船舶に対し、警告や放水規制等を行うことにより、領海への侵入を未然に防ぐとともに、領海に侵入した場合には、領海からの退去警告を行うなどして、状況に応じ、適切に対応しています。
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▲尖閣諸島周辺海域を航行する香港活動家船舶 |
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▲巡視船による放水規制 |
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▲巡視船による接舷規制 |
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海上保安庁が尖閣三島を取得・保有
尖閣諸島における航行安全業務を適切に実施しつつ、引き続き、尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持・管理を図るため、9月11日、海上保安庁にて、尖閣諸島の魚釣島(うおつりしま)、南小島(みなみこじま)、北小島(きたこじま)の三島を取得し、保有しました。
中国公船が常態的に尖閣諸島周辺海域をはいかい
海上保安庁による尖閣三島の取得・保有以降、台風等により天候が悪い日以外は、常態的に中国公船が尖閣諸島周辺海域をはいかいするようになり、領海に侵入する事案も頻発しています。海上保安庁では、これらの中国公船が、領海に侵入しないように警告するとともに、領海に侵入した場合には、退去要求を行い、領海外に退去させています。
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▲尖閣諸島周辺海域を航行する中国公船 |
海上保安庁法等の改正
平成24年9月25日、「海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。本法律の施行により、警察官が速やかに犯罪に対処することが困難な尖閣諸島等の一定の遠方離島において、海上保安官が臨時的に陸上での犯罪に対処することが可能になる等、海上保安庁の執行権限が充実強化されました。
「特集 領海・EEZを守る海上保安庁」で詳しく紹介していますのでご覧ください。
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