1 「領海等における外国船舶の航行に関する法律」の施行状況
海上保安庁では、「領海等における外国船舶の航行に関する法律」に基づき、我が国の領海等において、停留・はいかい等を行う外国船舶に対して、正当な理由がない場合は領海外への退去命令を発出するなどして領海の安全に努めています。
2 「海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案」の成立
第180回通常国会において、「海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案」が成立し、平成24年9月25日から施行されました。
この改正は、我が国周辺海域をめぐる近年の情勢の変化等に対応して、警察官が速やかに犯罪に対処することが困難な遠方離島における犯罪について、海上保安官が対処できる仕組みや、領海において停留・はいかいを行うやむを得ない理由が明らかにない外国船舶に対して、立入検査を経ることなく勧告を行った上で領海から退去を命ずることができる制度の導入等を目的としたもので、これにより、海上保安庁の執行権限が充実強化されました。