海には、「海の憲法」と呼ばれる「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)」等に基づき、様々なルールが定められています。
沿岸国は、領海基線から12海里(約22km)を超えない範囲で「領海」を設定することができます。
領海には、沿岸国の主権が及び、領海にある船舶には、沿岸国の国内法令一般が適用されますが、外国船舶は無害通航権*を有します。
*:沿岸国の平和、秩序又は安全を害さない限り、沿岸国に妨げられることなくその領海を通航する権利。
沿岸国は、領海に接続する水域で、領海基線から24海里(約44km)を超えない範囲で「接続水域」を設定することができます。
接続水域では、自国の領土、領海内における通関上、財政上、出入国管理上、衛生上の法令違反の防止・処罰に関する規制を行うことができます。
沿岸国は、領海に接続する水域で、領海基線から200海里(約370km)を超えない範囲で「排他的経済水域(EEZ)」を設定することができます。
EEZには、沿岸国の天然資源(漁業資源、鉱物資源等)の探査、開発等のための主権的権利や、海洋の科学的調査、海洋環境の保護・保全等に関する管轄権が及び、沿岸国はこれらに関する規制を行うことができます。
いずれの国の領海、EEZ等にも含まれない海洋の全ての部分で、公海にある船舶には、海賊行為等を行っている等の極めて限定的な船舶を除き、旗国主義*に基づく管轄権のみが認められています。
*:船舶は原則として船尾に当該国の国旗を掲揚しなければならず、公海にある船舶はその旗国の管轄に属するという国際法上の原則。
■我が国周辺海域図 |