海上保安レポート 2008

●はじめに


特集1 海上保安庁 激動の10年

特集2 海洋基本法を見据えた海上保安庁の取組み〜新たな海洋立国の実現に向けて〜

1.体制を充実させて

2.海洋調査により海を拓く

2.大規模海難ゼロに向けて

特集3 海上保安庁のあゆみ


海上保安庁の任務・体制


■本編

治安の確保

生命を救う

青い海を護る

災害に備える

1. 事故災害対策
2. 自然災害対策

海を識る

航海を支える

海を繋ぐ


目指すは海上保安官


語句説明・索引


図表索引


資料編


本編 > 災害に備える > 1. 事故災害対策
災害に備える
1. 事故災害対策
目標 Target
 我が国の周辺海域には油や有害液体物質等の様々な積荷を運搬した船舶が航行しており、万一海難が発生すれば、積荷が海上へ流出し船舶交通の安全が確保できないだけでなく、付近の環境をも破壊するなど様々な被害が発生します。
  海上保安庁では、船舶の衝突等に伴う海洋への油や有害液体物質の排出等の事故災害の予防に努めるとともに、事故災害発生時の被害を最小限に抑えることを目標としています。
平成19年の現況
乗り揚げた「JANE」号
▲乗り揚げた「JANE」号
 平成19年には、海上保安庁は油排出事故156件に対応しました。事故件数を船種別に見ると、事故発生時に海洋環境への影響の大きいタンカーは11件で全体の7%を占めています。
 また、平成19年には、船舶火災が97件発生しました。船舶火災件数を船種別に見ると、漁船が52件と全体の約54%を占めています。
 海上保安庁では、各地の海上保安部署に消防船艇を始めとする消防能力を有した巡視船艇を配備し、消火や延焼防止のための措置を講じています。
 平成19年4月17日に宮城県と福島県の県境沖合で発生したセントビンセント籍貨物船「JANE」号(総トン数4,643トン、乗組員17名)の乗揚げ事故では、搭載されていた燃料油等が付近海域に流出しました。海上保安庁では、巡視船艇・航空機により船体の監視や浮流油の調査等を行うとともに、巡視船艇により防除措置を実施したほか、機動防除隊を出動させ原因者等に対し防除措置に係る指導等を行いました。
 この事故では、J号が周辺の海洋環境に対して著しい障害を及ぼすおそれがあることなどから、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」第40条の規定に基づき、船主に対しJ号の船体を撤去するよう措置命令を発出しました。
 海上保安庁では、事故災害への対処能力を向上させるとともに、事故発生時における関係機関との連携を強化するため、平時から関係省庁はもとより、独立行政法人海上災害防止センター等の防災関係機関と流出油防除資機材の取扱いや火災消火等について合同訓練を行うなど、官民一体となった海上防災体制の充実に努めています。
 このほか、大規模な油流出事案等への対応は近隣国との連携が重要であることから、インド、インドネシア、フィリピンのそれぞれの関係機関と油防除にかかる合同訓練を実施するなど、国際的な連携の強化を図りました。
 また、万一の油等の排出事故に備え、予め沿岸域の情報を収集・整理しておくことも重要となります。このことから、海上保安庁では、沿岸域の地理・自然・社会・防災情報等を「沿岸海域環境保全情報」として整備し、油防除の関係機関、地方公共団体、民間団体等が活用できるように地理情報システム(GIS)を使用してインターネットで提供しています。(CeisNet)
(http://www5.kaiho.mlit.go.jp/)
■防除措置が講じられた油排出事故件数
防除措置が講じられた油排出事故件数
■船舶の火災海難隻数
船舶の火災海難隻数
■主な合同訓練(事故災害)
主な合同訓練(事故災害)
今後の取組み
(1) 排出油及び有害液体物質の防除対策の強化
防除措置を行う機動防除隊員
▲防除措置を行う機動防除隊員
合同訓練
▲合同訓練
 海上保安庁では、油等の流出事故が発生した場合には、防除方針を策定し、原因者等による防除措置が適切になされるよう指導、助言等を行っていくとともに、効果的な防除措置がなされているかなどについて評価を実施し、評価結果をその後の防除措置に反映させていきます。また、緊急を要する場合や原因者のみで対応できない場合には、海上保安庁自らが保有するオイルフェンスや大型油回収装置等の資機材を使用して防除措置を実施し、被害を最小限にする措置を図っていきます。
 平成19年6月14日には、OPRC-HNS議定書が発効し、これまでOPRC条約により油のみであった汚染事故の対象物質が、油以外の危険物質及び有害物質(以下、「HNS」と言う。)にまで拡大され、HNSによる汚染事故についても迅速かつ的確な対応がとれる体制を確保することとなりました。また、同議定書の発効に先立ち、平成19年4月には同議定書の実施を担保する「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。キシレン、ベンゼン、スチレンなどに代表されるHNSは種類が多く、その性状等に応じた防除措置が必要となることから、海上保安庁では、密閉式防護衣やガス検知器といったHNS対応資機材を充実させるとともに、物質の性状等に応じた防除措置や原因者への指導・助言が適切に行えるよう機動防除隊員等へ研修を実施するなど、油のみならずHNS等の排出事故等に対して迅速かつ効果的に対処し得る体制の確立を図っていきます。
 さらに、油、HNS等による汚染事故発生時の即応体制、関係機関の緊密な連携等を規定した「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」(平成18年12月8日閣議決定)に基づき、油等汚染事件に関する情報の相互交換を実施するなど、関係省庁との連携強化を図りつつ、海洋における油やHNSによる汚染事故への準備及び対応について積極的に取り組んでいきます。
(2) 国際協力体制の構築
 大規模な油等の流出事故が発生した場合、その影響は一国のみにとどまらず複数の国に及ぶことがあり、被害を最小限にするためには、各国連携して事故対応にあたる必要があります。
 このため、海上保安庁は、船舶に起因する海洋汚染の防止に関する国際条約の作成、改正等の検討を行う「国際海事機関海洋環境保護委員会」や同委員会の下でHNSによる汚染事故の対応等に関する技術的事項の検討を行うOPRC-HNS技術部会に必要に応じ出席するとともに、日本海及び黄海における海洋環境の保全を目的として周辺諸国と進める「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」へ参画するなどして、事故発生時に関係国が協力して対応できる体制の構築に努めています。
 また、近隣国との合同油防除訓練の実施や国際協力機構(JICA)を活用した外国機関の職員に対する流出油防除に関する人材育成等を通して、油等の防除分野における関係国との協力体制を充実強化していきます。
インド沿岸警備隊との合同訓練
▲インド沿岸警備隊との合同訓練
(3) 消防体制の確保
爆発炎上する船舶
▲爆発炎上する船舶
消火活動の状況
▲消火活動の状況
 消防船艇を始めとする全国各地の消防能力を有する巡視船艇を有効に運用し、海上における消防体制の確保に努めていきます。また、原油、LNG等の危険物を積載した大型タンカーに対しては、海上交通安全法の法定航路通航時における消防設備を有した船舶の配備の指示等を実施するとともに、これらの船舶に火災が発生した場合に備え、職員に対する消防研修を実施するなど、大規模火災に対応できる体制の確保に努めていきます。
(4) 原子力災害の防災対策
 原子力災害が発生した場合には、海上を中心とした救助活動、モニタリングの支援といった業務を的確に実施していきます。このため、専門機関における研修の実施、放射線測定器等の維持管理、関係機関との連携の強化等を引き続き図っていきます。
 また、米国原子力艦が横須賀港(神奈川県)、佐世保港(長崎県)、金武中城港(沖縄県)に寄港した際、文部科学省が実施する放射能調査に引き続き協力していきます。
(5) 漂流予測・沿岸海域環境保全情報の充実
 流出油等の挙動を適切に予測し、漂流・拡散を最小限にするため、漂流予測の精度向上に取り組みます。このため、観測データをリアルタイムで陸上に伝送できる船舶観測データ集積・伝送システムを活用して、測量船等により漂流予測に必要となる海流等の気象・海象の情報を収集するとともに、相模湾や伊豆諸島において防災や環境保全等に役立てるため海水の流れをリアルタイムに観測している海洋短波レーダー等を活用していきます。
 また、沿岸海域環境保全情報の整備を引き続き行い最新情報の維持、内容の充実に努め、油等の流出事故に備えていきます。
■漂流予測図の例
漂流予測図の例