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1 事故災害対策
海上保安庁では、海洋への油・有害危険物質排出事故などの人為的災害による被害を最小限に抑えることを目標としています。このため、大規模な油や有害危険物質の排出事故などが発生した場合に、排出された物質の挙動の予測、巡視船艇・資機材の動員、防除措置を迅速・的確に実施できる体制や、オイルタンカー等の大規模火災に対応できる消防体制の確立に努めてきました。また、沿岸域での自然情報、社会情報等を収集・整理し、事故災害対策を講じるために必要な情報システムの整備にも取り組んでいます。
また、平成17年には船舶火災が118件発生しました。船舶火災件数を船種別に見ると、漁船が78件と依然として多く、全体の66%を占めています。海上保安庁では、全国各地の海上保安部署に消防船艇をはじめとする消防能力を強化した巡視船艇を配備しており、消火や延焼の防止のための措置等を講じています。 ●消防能力を強化した巡視船艇の配備状況 ●防除措置が講じられた油排出事故件数 ●船舶の火災海難隻数
火災鎮火後は、機動防除隊員による船体の状況調査を実施し、二次災害の防止のための措置を的確に講じました。 海上保安庁では、このような事故災害への対処能力を向上させ、事故発生時における関係機関との連携をより強化するため、合同訓練等を実施しています。 ●主な合同訓練(平成17年) 一方、油等の排出事故に備えて事前に沿岸域の情報を収集し、整理しておくことが重要です。このため、沿岸域の地理・自然・社会・防災情報等を、地理情報システム(GIS)の利用により沿岸海域環境保全情報(CeisNet)として整備しています。平成15年6月には、防災関係機関に対し、インターネットを利用して提供できるシステムの運用を開始しました。さらに、平成16年2月からは一般の方に対しても同様の情報提供を開始しています。 (http://www5.kaiho.mlit.go.jp/) ▲消防型巡視艇による放水訓練 (1)排出油防除対策の強化
海上保安庁では、事故発生時における原因者等による防除措置の実施に必要となる防除方針を策定するとともに、防除措置の実施状況についての評価を実施していきます。さらに原因者側の対応が不十分な場合には、海上保安庁自らが保有する資機材を使用して排出油の防除等を実施し、被害を最小限にする措置を図ります。また、「油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約(OPRC条約)」の発効の際に設置された「油等汚染事件に対する準備及び対応に関する関係省庁連絡会議」(事務局:海上保安庁)等を通じて、油排出事故への対処における関係省庁の連携強化に努めていきます。 (2)国際協力体制の構築 韓国やロシアとの合同訓練や実務者会合等を通じた二国間協力や、「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」への参画、また、日本へのタンカールートの沿岸国であるフィリピン、インドネシアとの三国合同流出油防除総合訓練の実施等の多国間協力を推進し、油排出事故が発生した際の関係国の協力体制を一層強化していきます。 (3)有害液体物質などの排出に対する防災対策 油以外の有害液体物質などの排出事故への対応としては、「2000年の危険物質及び有害物質による汚染事件に対する準備、対応及び協力に関する議定書(OPRC-HNS議定書)」の早期発効が見込まれていることから、同議定書の国内法制化、締結に向けた検討を進めるとともに、事故発生時の国家的緊急時計画の策定に取り組んでいきます。 (4)消防体制の強化 原油、LNG等の危険物を積載した大型タンカーに対して、海上交通安全法の指定航路通航時における消防能力を有した船舶の配備の指示、荷役中における消防能力の確保についての指導等を実施しています。また、職員に対する研修を実施するなど、引き続き海上消防体制の確保に努めていきます。 (5)原子力災害の防災対策 原子力災害発生時には、海上保安庁は海上を中心とした救助活動、モニタリングの支援等を行いますが、これらの業務を的確に実施するため、専門機関における研修の実施、放射線測定器等の維持管理、関係行政機関や事業者との連携の強化等を引き続き実施します。 また、米国原子力艦が横須賀港(神奈川県)、佐世保港(長崎県)、金武中城(きんなかぐすく)港(沖縄県)に寄港した際、文部科学省が実施する放射能調査に協力しています。 (6)漂流予測・沿岸海域環境保全情報の充実 排出油等の挙動を予測するための漂流予測の精度向上に取り組むほか、沿岸海域環境保全情報の収集・整理を引き続き行い、最新情報を維持し、内容の充実に努めていきます。 独立行政法人海上災害防止センターについて
海上災害防止センターは、民間海上防災機関の中核を担う、わが国で唯一の海上防災業務に従事する独立行政法人です。 ●防災業務 油の排出・船舶火災などの海上災害が発生した際、海上保安庁長官の指示(1号業務)又は船舶所有者等の委託(2号業務)を受けて全国の契約防災措置実施者により油防除などを実施します。平成17年の熊野市沖タンカー衝突海難の際も、海上保安庁の特殊救難隊、機動防除隊とともに現場において、消火活動等を実施しました。 ●機材業務 防除資機材の備え付けを義務付けられた船舶所有者に代わり、油回収船及びオイルフェンスなどの防除機材を全国に配置し、万が一に備えています。 ●訓練業務 タンカー等の乗組員、エネルギー関連施設の職員を対象に、消防や油・有害液体物質の防除等の海上防災能力を向上させるための訓練を行っています。 ●調査研究業務 海上防災のための措置技術についての調査研究と資機材の開発を行い、その成果の普及を図っています。
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