海上保安レポート 2019

はじめに


TOPICS 海上保安の一年


特集 増大する危機に立ち向かう


目指せ! 海上保安官


海上保安庁の任務・体制


■本編

1 治安の確保

2 生命を救う

3 青い海を守る

4 災害に備える

5 海を知る

6 交通の安全を守る

7 海をつなぐ


語句説明・索引


図表索引


資料編

1 治安の確保 > CHAPTER VII. 海賊対策
1 治安の確保
CHAPTER VII. 海賊対策

全世界の海賊及び船舶に対する海上武装強盗(以下「海賊等」という。)事案は、世界各国や海事関係者の懸命な取り組みにより近年減少傾向にあるものの、依然としてソマリア沖・アデン湾や東南アジア海域等において発生しています。

主要な貿易のほとんどを海上輸送に依存する我が国にとって、航行船舶の安全を確保することは、社会経済や国民生活の安定にとって必要不可欠であり、極めて重要な課題です。

海上保安庁では、海賊対処のために派遣されている海上自衛隊の護衛艦への海上保安官の同乗、ソマリア沖・アデン湾や東南アジア海域等の沿岸国海上保安機関に対する法執行能力向上支援等により、海賊対策を実施しています。

平成30年の現況
ソマリア沖・アデン湾の海賊について

ソマリア沖・アデン湾における海賊等発生件数は、国際海事局(IMB:International Maritime Bureau)の年次報告書によると、平成30年は3件であり、近年は比較的低い水準で推移しています。これは、アデン湾における自衛隊を含む各国部隊による海賊対処活動、船舶の自衛措置、民間武装警備員による乗船警備等、国際社会による海賊対策の成果の現れといえます。

しかしながら、ソマリア国内の不安定な治安や貧困といった海賊を生み出す根本的な要因が未だ解決していない状況を鑑みれば、海賊等の脅威は存続しているといえます。海上保安庁では、海賊対処のために派遣された海上自衛隊の護衛艦に、海上保安官8名を同乗させ、海賊の逮捕、取調べ、証拠収集等の司法警察活動に備えつつ、自衛官とともに海賊行為の監視、情報収集等を行っており、平成21年に第1次隊を派遣して以降、平成31年3月末までに合計33隊264名を派遣しています。さらに、平成31年3月には、ジブチ共和国において、関係機関と連携して海賊護送訓練等を実施する等さらなる連携強化に取り組みました。

また、平成25年11月に施行された「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法」に基づき、小銃を所持して警備を行う民間武装警備員の技能確認や対象船舶の我が国入港時の立ち入り確認等、同法の的確な運用に努めています。

海上保安庁では、これらの取り組みのほか、同海域の沿岸国海上保安機関が自立的に海賊対処等の法執行活動が行えるよう、同機関職員に対する能力向上支援等を行っています。

(ソマリア沖・アデン湾の沿岸国海上保安機関への能力向上支援については、3 ソマリア沖・アデン湾沿岸国に対する支援で詳しく説明していますのでご覧ください。)

東南アジア海域の海賊について

平成30年の東南アジア海域における海賊等発生件数は60件であり、前年より減少しました。地域別においては、特にインドネシア及びフィリピンにおける海賊等発生件数が減少しており、これは各国海上保安機関による海上しょう戒の強化が功を奏したものと見られています。

従来、海賊等事案は、現金、乗組員の所持品、船舶予備品等を盗むといった窃盗や海上武装強盗事案が多数を占めていましたが、近年、フィリピン沖のスールー海・セレベス海では船員誘拐や船員への銃撃といった重大な事案も発生しております。

このような状況において、海上保安庁では、平成12年から東南アジア海域等に巡視船・航空機を派遣し、寄港国海上保安機関と海賊対処連携訓練や意見・情報交換を行うなど連携・協力関係の推進に取組んでいます。平成30年度においては、巡視船を6月から7月にかけてフィリピン及びインドネシアへ、10月から12月にかけてオーストラリア及びフィリピンへ派遣するとともに、12月には航空機をベトナムへ派遣しました。

特に11月にフィリピン沿岸警備隊と実施した海賊対処連携訓練には、アジア海賊対策地域協力協定(ReCAAP)に基づいてシンガポールに設置された情報共有センター(ISC)も訓練に参加するなど、海上保安機関のみならず国際機関とも連携した訓練を実施しています。

そのほか、東南アジア海域等の沿岸国海上保安機関職員に対し研修等を行うなど、法執行能力向上のための支援に積極的に取り組んでいます。

(東南アジア海域等の沿岸国海上保安機関への能力向上支援については、1 インド太平洋沿岸国への支援で詳しく説明していますのでご覧ください。)

今後の取組み

海上保安庁では、今後とも、海賊対処のために派遣される海上自衛隊の護衛艦に海上保安官を同乗させるほか、ソマリア沖・アデン湾及び東南アジア海域等の沿岸国海上保安機関に対する法執行能力向上支援にも引き続き取り組み、関係国、関係機関と連携しながら、海賊対策を的確に実施していきます。


ソマリア沖・アデン湾における海上保安官の活動

第31次ソマリア周辺海域 派遣捜査隊 岩﨑 隊長
現場の声

第31次ソマリア周辺海域
派遣捜査隊
岩﨑 隊長


海上自衛官との連携訓練
海上自衛官との連携訓練
日本関連船舶を護衛する護衛艦いかづち
日本関連船舶を護衛する護衛艦いかづち

ソマリア沖・アデン湾における海賊発生件数は、近年低い水準で推移しています。これは各国派遣部隊による海賊対処活動、船舶の自衛措置、民間武装警備員による乗船警備等の国際社会による海賊対策の成果であると言えますが、依然として海賊の脅威が消えたわけではありません。

我々第31次ソマリア周辺海域派遣捜査隊8名は、平成30年8月5日に護衛艦「いかづち」に乗船して横須賀港を出港しました。

そして、海賊事件発生時の捜査活動を実施するため、本邦から遠く放れたソマリア沖周辺海域に延べ189日間に渡り派遣されました。

派遣中は、海上自衛官とともに連携訓練や研修を重ねたことはもちろん、国を代表してソマリア沖・アデン湾を航行する船舶の安全や治安を守るという崇高な任務に従事できたことを大変光栄に思っています。長期間の派遣となり負担も大きかったですが、何物にも替え難い達成感を得ることが出来ました。

平成21年から開始された海賊対処活動も満10年を迎えましたが、海賊対処は今後も継続される重要な任務です。海上保安庁では、引き続き関係機関と連携し海賊対処にあたってまいります。


韓国海洋警察庁警備艦の日本漁船への接近事案への対応

平成30年11月20日午後8時30分頃、大和堆周辺の我が国排他的経済水域内において、韓国海洋警察庁警備艦から、同海域で操業していた日本籍いか釣り漁船に対して、「操業を止め、海域を移動するよう」無線交信が行われたことを海上保安庁巡視船が確認しました。

当該漁船が操業していた水域は、日韓漁業協定上日本漁船が操業可能な水域であったため、巡視船から韓国警備艦に対し、日本漁船に対する要求は認められない旨無線で申し入れました。

また、韓国警備艦が日本漁船向け接近していることを確認したことから、同警備艦の接近を防止するため、巡視船が日本漁船と同警備艦の間に位置するなどして、日本漁船を保護しました。

事案発生海域について

本件海域は、日韓漁業協定の附属書II3に定める海域であり、この海域においては、「漁業に関する自国の関係法令を他方の締約国の国民及び漁船に対して適用しない。」とされている。

〈参考:日韓漁業協定附属書II〉

(略)

3 1及び2の規定は、次の各点を順次に直線により結ぶ線より北西側の水域の一部の協定水域には適用しない。また、各締約国は、この水域においては、漁業に関する自国の関係法令を他方の締約国の国民及び漁船に対して適用しない。(以下略)