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CHAPTER IV. 外国漁船による違法操業等への対策
我が国の領海や排他的経済水域(EEZ)では、将来にわたる水産資源の安定的な供給を維持するため、外国漁船による操業が法令によって規制されているほか、EEZでは周辺諸国等との間に各種漁業協定が結ばれ、これに基づくルールが定められています。しかし、ルールに従わない悪質な外国漁船による違法操業により、我が国の貴重な水産資源が乱獲される事案が後を絶ちません。
海上保安庁では、我が国の領海やEEZにおける漁業秩序を維持すべく、厳格な監視・取締りを行うとともに、関係省庁とも連携し、外国漁船による違法操業の根絶に努めています。
平成30年の現況
平成30年の外国漁船検挙隻数は1隻(前年1隻)で、平成30年8月、北海道紋別沖の我が国EEZにおいて、しょう戒中の巡視船が、漂泊中のトーゴ共和国籍船舶(202トン、ロシア人等14名乗組)を発見、立入検査を行うために接近したところ、同船が逃走したため、巡視船により追跡・停船させ、ロシア人船長を排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律違反(立入検査忌避)疑いで現行犯逮捕しました。
今後の取組み
海上保安庁では、引き続き、地元漁業関係者等からの取締り要請にも適切に対応するため、関係機関と連携強化を図るとともに、外国漁船の違法操業に的確に対応するために必要な要員や巡視船艇・航空機の増強、資機材の整備を進め、情報収集・分析活動に基づく違法操業を行う外国漁船の集中取締り、的確な監視・取締りを実施していきます。
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