海上保安レポート 2014

はじめに


TOPICS 海上保安の一年


特集 海上保安庁の精神 正義仁愛


海上保安庁の任務・体制


■本編

1 治安の確保

2 生命を救う

3 青い海を守る

4 災害に備える

5 海を知る

6 交通の安全を守る

7 海をつなぐ


目指せ! 海上保安官


語句説明・索引


図表索引


資料編

5 海を知る > CHAPTER II 海洋情報の提供
5 海を知る
CHAPTER II 海洋情報の提供

海洋は、海運や水産業、資源開発、マリンレジャーなど様々な目的で利用されており、それぞれの目的によって必要となる情報が異なります。海上保安庁では、海洋調査により得られた多くの海洋情報を基に、それぞれの目的に合わせ、ユーザーの利用しやすい形での情報提供に努めています。

平成25年の現況
■1 海上の安全確保のために

海上保安庁では、船舶の安全航行に不可欠な海図や水路書誌等の作製・刊行を行っています。平成25年には、海洋調査により得られた最新データを基に、海図(新刊6図、改版69図)や水路書誌(新刊6冊、改版12冊)等を刊行し、電子海図表示システム(ECDIS)で利用できる航海用電子海図(ENC)は、新刊セルを12セル刊行しました。


◆水路図誌等の種類と刊行版数(平成25年末現在)
◆水路図誌等の種類と刊行版数(平成25年末現在)
災害後に測量した区域を海図に明示する日本の新たな表記方法が国際基準に採用されました
◆新たな表記方法
◆新たな表記方法

東日本大震災の影響により、東北地方の太平洋沿岸域では海底が大きく変化したことから、海上保安庁では、物資輸送路確保のため、船舶交通の多い航路等を優先して水路測量を実施し、その成果を海図に反映しています。その結果、改訂後の海図では、震災後の水路測量の有無によって、水深等の情報が信頼できる区域と信頼できない区域が混在することとなりました。

このため、海上保安庁では、海事関係者などの意見を取り入れ、震災後に水路測量が実施された区域を“赤い点線”で囲む新たな表記方法を採用しました。

この新たな表記方法は、海図の利用者に大変好評で、また、他国での災害発生時にも有効な表記方法になると考えられたことから、日本から国際水路機関(IHO)に対し、国際的な海図の基準表記とするよう提案したところ、世界の海図作成の指針であるIHO刊行の海図作製基準文書に追記されることになりました。

1984年に海図作製基準文書が刊行されて以来、我が国の提案により新たな基準が加えられることは初めてのことで、今後、東日本大震災を経験して生み出された日本の新たな表記方法が世界中の海図で活用されることとなります。

■2 海洋情報の利活用活性化のために

海洋情報は、船舶の航行の安全や、資源開発、マリンレジャーなどの様々な目的で利用されています。このため、ユーザーが目的に応じて、利用しやすい形で海洋情報を提供することが非常に重要となっています。

海上保安庁では、日本海洋データセンター(JODC)として、海上保安庁が独自に収集した情報だけでなく、国内外の海洋調査機関によって得られた海洋情報を一元的に収集・管理し、インターネット等を通じて国内外の利用者に提供しています。また、国の関係機関等が保有する様々な海洋情報の所在について、一元的に検索できる「海洋情報クリアリングハウス(マリンページ)」を運用しています。

さらに、平成24年5月からは、国、地方自治体等が海洋調査で取得した情報をはじめ、海洋政策を進めるうえで必要となる自然情報(海底地形や海流等)、社会情報(訓練区域や漁業権区域等)等を一元的に管理し、インターネット上でビジュアル的に重ね合わせて閲覧できる、海洋台帳を運用しています。

特に、最近では、海洋再生可能エネルギーへの期待が高まる中、海洋台帳は、洋上風力発電施設の適地選定等にも役立てられています。


◆日本海洋データセンター(JODC)
◆日本海洋データセンター(JODC)

◆海洋情報クリアリングハウス
◆海洋情報クリアリングハウス
海洋台帳に利用者が持つデータを表示できるようになりました!

海洋台帳は、海流、潮汐、水深、海上気象、水温といった「海洋情報」、航路、港湾区域といった「海事情報」、漁業権設定区域といった「社会情報」、生物生息地や自然環境保全地域といった「環境情報」や船舶通航量などの様々な情報を、地図上に重ねて表示することができるインターネットサービスです。

ユーザーは、様々な情報を目的に応じて、自由に組み合わせて図を作ることができ、今までにない視点で海洋を捉えることができます。

海上保安庁では、平成25年5月の海洋台帳公開1周年を機に、船舶通航量に関する詳細情報などを追加し、登録情報を100項目とするとともに、ユーザーが持つ独自のデータを海洋台帳に表示・保存できる機能を追加し、利用の幅をより広げました。

今後とも、掲載する情報の拡充や機能強化等を行い、より皆さんの使いやすいサービスへと発展させていく予定としていますので、ぜひ一度、海洋台帳にアクセスしてみてください!


◆海洋台帳のイメージ
◆海洋台帳のイメージ
今後の取組み

引き続き、海洋調査によって得られた最新データを基に、海図等の水路図誌を刊行していきます。

また、JODC海洋情報クリアリングハウス海洋台帳を適切に管理・運用するとともに、政府機関や関係団体等との連携を一層強め、掲載情報の拡充や機能の強化に努め、目的に合わせて利用しやすい海洋情報の提供を推進していきます。

日本の「海」について

四方を海に囲まれた我が国は、国土面積の約12倍、447万km2にも及ぶ領海EEZを有しています。

また、海上保安庁が昭和58年以来、25年にわたって実施してきた海洋調査の成果が実り、我が国の200海里を超える大陸棚の延長申請について、平成24年4月、国連大陸棚限界委員会から勧告が発出され、我が国の国土面積の約8割にあたる大陸棚の延長が認められました。


国連海洋法条約に基づく沿岸国の管轄海域は次のとおりです。


1 領海

沿岸国は、領海基線(7.参照)から12海里を超えない範囲で、自国の主権が及ぶ水域として「領海」を設定することができます。沿岸国の主権は、領海の上空、海底及び海底の下にまで及び、沿岸国は漁業や資源採掘の独占権を有します。また、全ての国の船舶は、無害通航権が認められています。

*:沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、沿岸国に妨げられることなくその領海を通航する権利。


2 接続水域

沿岸国は、領海に接続する水域で、領海基線から24海里を超えない範囲で、接続水域を設定することができます。同水域では、自国の通関、財政、出入国管理、衛生に関する一定の規制を行うことができます。


3 排他的経済水域(EEZ)

沿岸国は、領海の外側で領海基線から200海里を超えない範囲でEEZを設けることができます。同水域では、沿岸国に対して、一切の漁業及び鉱物資源に対する排他的な主権的権利と海洋汚染を規制する権限等が認められています。


4 公海

いずれの国のEEZ領海もしくは内水またはいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分です。特定の国の主権に属さず、世界各国が共通に使用し得ます。


5 深海底

いずれの国の管轄権も及ばない海底の部分です。人類共同の財産であるとされています。


6 大陸棚

国連海洋法条約では、沿岸国は領海基線から200海里までの海底及び海底下を「大陸棚」とするとともに、海底の地形・地質が一定の条件を満たす場合、国連の勧告に基づき、200海里を超えて大陸棚の限界を設定することが可能とされています。大陸棚では、沿岸国に対して、天然資源の開発に係る主権的権利等が認められています。


7 領海基線

領海の幅を測る基準となる線です。通常は、海岸の低潮線(干満により、海面が最も低くなったときに陸地と水面の境界となる線)ですが、海岸が著しく曲折しているか、海岸に沿って至近距離に一連の島がある場所には、適当な地点を結んだ直線を基線(直線基線)とすることができます。


8 内水

領海基線の内側の水域です。沿岸国は領海と同様に主権を行使できます。外国船舶の無害通航権は認められていません。


9 低潮高地

海面が最も低くなった時には水面上にあるが、満潮時には水面下にある自然に形成された陸地です。低潮高地の全部又は一部が本土又は島から12海里を超えない距離にあるときは、その低潮線は、領海基線として用いることができます。


◆領海・排他的経済水域等模式図 ◆領海と領海基線等の模式図
◆領海・排他的経済水域等模式図 ◆領海と領海基線等の模式図

◆我が国周辺の海域
◆我が国周辺の海域