尖閣諸島周辺の我が国EEZでは、日中漁業協定等に基づき中国漁船に対して我が国の漁業関係法令を適用しないこととなっています。
このため、尖閣諸島周辺海域では、領海内での中国漁船の操業は違法となりますが、そのすぐ外側で操業する中国漁船は、我が国漁業関係法令の規制の対象になりません。このことから、尖閣諸島周辺の我が国EEZにおいては、日常的に中国漁船が操業していますが、海上保安庁では、これら中国漁船が領海内で違法操業を行わないように、指導を実施しています。
平成22年8月から9月には、尖閣諸島周辺の我が国領海付近において、多数の中国漁船の操業が確認されましたが、平成23年、24年にはこのような状況は確認されていません。
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