海上保安庁では、昭和23年の発足以来、これまで21隻の不審船・工作船を確認しています。これらの不審船・工作船は平成13年に発生した九州南西海域での工作船事件にみられるように、覚醒剤の運搬や工作員の不法出入国等の重大犯罪に関与している可能性が高く、我が国の治安を脅かすこれらの活動を未然に防止することは重要な課題です。
海上保安庁では、巡視船艇・航空機により不審な船舶に対する監視警戒を行うとともに、各種訓練を通じ、発見時における適切な対処能力の向上に努めています。
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1 治安の確保
CHAPTER VI. 不審船・工作船対策
海上保安庁では、昭和23年の発足以来、これまで21隻の不審船・工作船を確認しています。これらの不審船・工作船は平成13年に発生した九州南西海域での工作船事件にみられるように、覚醒剤の運搬や工作員の不法出入国等の重大犯罪に関与している可能性が高く、我が国の治安を脅かすこれらの活動を未然に防止することは重要な課題です。 海上保安庁では、巡視船艇・航空機により不審な船舶に対する監視警戒を行うとともに、各種訓練を通じ、発見時における適切な対処能力の向上に努めています。 令和4年は、不審船・工作船の活動は確認していませんが、海上保安庁では、情報収集や巡視船艇・航空機による監視警戒により、不審船・工作船対策に引き続き万全を期しています。 また、不審船・工作船への対応を主目的として整備された「2,000トン型巡視船(ヘリ甲板付高速高機能)」、「1,000トン型巡視船(高速高機能)」及び高速特殊警備船を中心に各種訓練を実施しました。 このほか、関係機関や民間ボランティア等との情報交換を緊密に行うことにより、不審船・工作船に関する情報収集に努めています。 海上保安庁では、引き続き各種訓練を通じて不審船対応能力の維持・向上に努めるとともに、関係機関等との連携を一層強化して、不審船・工作船の早期発見に努め、発見時には厳格に対処していきます。 海上自衛隊との不審船対処に係る共同訓練の取組状況
不審船対処に係る共同訓練は、平成11年に策定した「不審船に係る共同対処マニュアル」に基づき、海上保安庁と海上自衛隊の共同対処能力の維持・向上を図ることを目的に実施しています。 令和4年度は、海上保安庁及び海上自衛隊の船舶・航空機による不審船対処に係る情報共有訓練、不審船の共同追跡・監視訓練、停船措置訓練の共同訓練を第二・七・八管区海上保安本部において3回実施しました。 海上自衛隊との不審船対処に係る共同訓練はこれまで25回実施しており、引き続き不審船対処に係る海上自衛隊との連携強化を図っていきます。 不審船の共同追跡・監視訓練 訓練視察時の第八管区海上保安本部長と舞鶴地方総監 不審船の共同追跡・監視訓練 |