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CHAPTER I. 海難の現況
海上保安庁では、平成30年に、より効果的な海難防止対策を講じるため、海難の定義を見直しました。
「船舶海難」については、海難の全体像を把握するため、海上保安庁が対応した海難のみならず、民間の救助機関のみが対応した海難についても事故隻数に取り入れました。加えて、減らすべき対象を明確にした上で具体的な対策を講じ、より効果的に海難を減少させることを目的として、船舶の運航に関連した損害や具体的な危険が生じたものを「船舶事故(アクシデント)」、これらが生じていないものを「インシデント」として分類し、船舶事故(アクシデント)に重点を置いた対策を講じています。
また、「人身海難」についても、船舶海難と同様の理由から、海上又は海中における活動中に死傷者が発生した事故を「人身事故」、これらが生じていないものを「その他の人身に係るトラブル」と分類しています。
令和元年の船舶事故(アクシデント)隻数は1,904隻であり、船舶事故に伴う死者・行方不明者数は64人となっています。
船舶事故(アクシデント)の特徴として、プレジャーボートによる事故が1,018隻と最も多く、全体の5割以上を占め、海難種類別では、運航不能の事故が842隻と最も多く全体の約4割を占めています。
※民間救助機関のみが対応したものを含む。
令和元年の人身事故者数(自殺、病気等を除く)は1,312人であり、人身事故に伴う死者・行方不明者は486人となっています。人身事故の特徴としてマリンレジャーに伴う海浜事故が502人と全体の約4割を占め、マリンレジャーに伴う海浜事故の活動内容別では釣り中の事故が180人と最も多く全体の約4割を占めています。
※民間救助機関のみが対応したものを含まない。