平成28・29年に行われた北朝鮮による挑発事案(平成29年3月31日時点) |
北朝鮮は、平成28年には2回の核実験を実施するとともに、20発以上の弾道ミサイルを発射し、この弾道ミサイルの中には、日本海上の我が国EEZに落下したものもあると推定されています。こうした弾道ミサイルの発射は、我が国周辺海域を航行する船舶にとって重大な危険を生じさせうる行為であることから、海上保安庁では、直ちに航行警報や海の安全情報等により船舶への情報提供を行うとともに、巡視船・航空機による安全確認を実施するなど、状況に応じ適切に対応しています。
また、日本政府は、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法」に基づき、北朝鮮船籍の全ての船舶の入港禁止措置を実施しているところですが、平成28年1月に核実験が実施され、同年2月に「人工衛星」と称する弾道ミサイルが発射されたこと等を受け、北朝鮮の港に寄港した第三国船籍船舶及び国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶を入港禁止とし、さらに、同年9月にも核実験が実施されたこと等を受け、北朝鮮の港に寄港した日本船籍船舶も入港禁止とするなど、北朝鮮への制裁措置を強化しています。
海上保安庁では、関係省庁と連携し、こうした措置の実施に万全を期しているところです。